有価証券報告書-第20期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
第6【提出会社の株式事務の概要】
(注) 当社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使できない旨を定款で定めております。
(1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2) 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
(4) 株主の有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求する権利
事業年度 | 1月1日から12月31日まで | ||||||||
定時株主総会 | 3月中 | ||||||||
基準日 | 12月31日 | ||||||||
剰余金の配当の基準日 | 12月31日、6月30日(中間配当) | ||||||||
1単元の株式数 | 100株 | ||||||||
単元未満株式の買取り(注) | |||||||||
取扱場所 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 | ||||||||
株主名簿管理人 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 | ||||||||
取次所 | ――――― | ||||||||
買取手数料 | 無料 | ||||||||
公告掲載方法 | 当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。 | ||||||||
株主に対する特典 | 株主優待制度 (1) 対象となる株主様 毎年6月30日現在及び12月31日現在の株主名簿に記載または記録された単元株式数以上の当社株式を保有する株主様といたします。 (2) 優待の具体的内容
※ 表示価格にはすべて消費税が含まれております。 |
(注) 当社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使できない旨を定款で定めております。
(1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2) 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
(4) 株主の有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求する権利