当社は、当社を消滅会社、分割会社もしくは資本下位会社とする組織再編を行う場合において、組織再編を実施する際に定める契約書または計画書等の規定に従い、新株予約権者に対して、当該組織再編に係る存続会社、分割承継会社もしくは資本上位会社となる株式会社の新株予約権を交付することができる。ただし、当該契約書または計画書等において別段の定めがある場合はこの限りではない。
| 2016年9月21日取締役会決議(業績目標連動型第2回新株予約権) | 2016年9月21日取締役会決議(税制適格型第1回新株予約権) |
| 新株予約権の行使の条件 | ① 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。② 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。③ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。 |
| ④ 新株予約権者は、下記(ⅰ)及び(ⅱ)に掲げる条件が満たされた場合、それぞれ定められた割合を限度として本新株予約権を行使することができる。(ⅰ)2019 年6月期における当社の経常利益が30 億円を超過した場合(ⅱ)2021 年6月期における当社の経常利益が50 億円を超過した場合なお、経常利益の判定においては、当社の決算短信に記載された同期の損益計算書を参照するものとし、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会で定めるものとする。⑤ 新株予約権者が死亡した場合、相続人が新株予約権を承継し、行使することができる。かかる相続人による新株予約権の行使の条件は、新株予約権割当契約書に定めるところによる。 | - |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
(注)業績目標連動型第2回新株予約権は、2021年8月10日付ですべて失権し消滅しております。