有価証券報告書-第34期(平成27年7月1日-平成28年6月30日)
(重要な後発事象)
(株式分割)
当社は、平成28年5月19日開催の取締役会の決議に基づき、平成28年7月1日付で普通株式1株につき2株の株式分割を行っております。
⑴ 株式分割の目的
株式分割を実施し、当社株式の投資単位あたりの金額を引き下げることにより、当社株式の流動性向上と投資家層の拡大を図ることを目的としております。
⑵ 株式分割の内容
①分割の方法
平成28年6月30日(木)を基準日として、同日最終の株主名簿に記載または記録された株主の所有する普通株式1株につき2株の割合をもって分割いたします。
②効力発生日
平成28年7月1日
③分割により増加する株式数
普通株式 9,700,000株
なお、当該株式分割が当事業年度の期首に行われたと仮定した場合の1株当たり情報は、「1株当たり情報に関する注記」に記載の通りであります。
(国税不服審判所による裁決)
当社は、「重要な会計方針 追加情報」に記載のとおり、東京国税局より、平成27年4月27日付で平成24年6月期、及び、平成25年6月期の更正通知を受領し、加算税、延滞税を含めた消費税追徴税額109,100千円を平成27年6月期に営業外費用に計上しております。当社は当該更正処分を不服として、東京国税不服審判所に審査請求を行っており、平成28年9月8日付で、国税不服審判所より裁決書を受領いたしました。当該裁決により、各課税期間の消費税及び地方消費税の各更正処分並びに過少申告加算税の各賦課決定処分の一部である83,311千円が取り消され、当社は当該裁決を受け容れることとしました。
当社は、当事業年度においては上記不服審判所裁決前の国税当局の見解に対応するために偶発損失引当金を計上しております。当該裁決を受け容れることにより、平成24年6月期、平成25年6月期に係る還付消費税等83,311千円、及び、当事業年度に計上した平成26年6月期から平成28年6月期を課税対象期間とした偶発損失引当金64,002千円の一部である約48,000千円の取崩額を関連費用を控除後、翌事業年度の営業外収益に計上する予定です。
(ストックオプション)
当社は、平成28年9月21日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、株式報酬型ストック・オプション、業績目標連動型新株予約権及び税制適格型新株予約権の発行を決議しました。
なお、詳細につきましては「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (9)ストックオプション制度の内容」に記載しております。
(株式分割)
当社は、平成28年5月19日開催の取締役会の決議に基づき、平成28年7月1日付で普通株式1株につき2株の株式分割を行っております。
⑴ 株式分割の目的
株式分割を実施し、当社株式の投資単位あたりの金額を引き下げることにより、当社株式の流動性向上と投資家層の拡大を図ることを目的としております。
⑵ 株式分割の内容
①分割の方法
平成28年6月30日(木)を基準日として、同日最終の株主名簿に記載または記録された株主の所有する普通株式1株につき2株の割合をもって分割いたします。
②効力発生日
平成28年7月1日
③分割により増加する株式数
普通株式 9,700,000株
なお、当該株式分割が当事業年度の期首に行われたと仮定した場合の1株当たり情報は、「1株当たり情報に関する注記」に記載の通りであります。
(国税不服審判所による裁決)
当社は、「重要な会計方針 追加情報」に記載のとおり、東京国税局より、平成27年4月27日付で平成24年6月期、及び、平成25年6月期の更正通知を受領し、加算税、延滞税を含めた消費税追徴税額109,100千円を平成27年6月期に営業外費用に計上しております。当社は当該更正処分を不服として、東京国税不服審判所に審査請求を行っており、平成28年9月8日付で、国税不服審判所より裁決書を受領いたしました。当該裁決により、各課税期間の消費税及び地方消費税の各更正処分並びに過少申告加算税の各賦課決定処分の一部である83,311千円が取り消され、当社は当該裁決を受け容れることとしました。
当社は、当事業年度においては上記不服審判所裁決前の国税当局の見解に対応するために偶発損失引当金を計上しております。当該裁決を受け容れることにより、平成24年6月期、平成25年6月期に係る還付消費税等83,311千円、及び、当事業年度に計上した平成26年6月期から平成28年6月期を課税対象期間とした偶発損失引当金64,002千円の一部である約48,000千円の取崩額を関連費用を控除後、翌事業年度の営業外収益に計上する予定です。
(ストックオプション)
当社は、平成28年9月21日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、株式報酬型ストック・オプション、業績目標連動型新株予約権及び税制適格型新株予約権の発行を決議しました。
なお、詳細につきましては「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (9)ストックオプション制度の内容」に記載しております。