有報情報
- #1 その他の参考情報(連結)
- ①企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2(株主総会における決議)に基づく臨時報告書を2017年6月26日関東財務局長に提出。2018/06/25 15:10
②企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2(届出を要しない新株予約権証券の発行)に基づく臨時報告書を2017年7月21日関東財務局長に提出。
③企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2(届出を要しない新株予約権証券の発行)に基づく臨時報告書を2018年5月24日関東財務局長に提出。 - #2 コーポレート・ガバナンスの状況(連結)
- 株式報酬型ストックオプションは、取締役が株価上昇によるメリットのみならず株価下落のリスクまでも株主の皆様と共有することで、業績向上と企業価値向上への貢献意欲や、株主重視の経営意識を高めるため、インセンティブとして付与いたします。2018/06/25 15:10
取締役に対する株式報酬型ストックオプション報酬額は、2013年6月22日開催の第15回定時株主総会決議により、現金報酬とは別枠で、社外取締役以外の取締役については、前事業年度の連結損益計算書における親会社の所有者に帰属する当期利益の1.0%以内(年額)となっております。ただし、現金報酬(年額)の業績連動部分と合算して当該利益の額の1.0%を超えないものとし、発行する新株予約権の上限を年間160,000個としております。社外取締役については、その職務の性質に鑑み、ストックオプション報酬額は、年額20百万円以内の固定額とし、かつ発行する新株予約権の上限を年間15,000個としております。
[報酬の個別配分額の決定手続について] - #3 ストックオプション制度の内容(連結)
- 第3回新株予約権2018/06/25 15:10
※当事業年度の末日(2018年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2018年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。決議年月日 2010年6月26日 付与対象者の区分及び人数 当社取締役 4名 新株予約権の数 ※ 30,000個 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ※ 普通株式 30,000株(注)1 新株予約権の行使時の払込金額 ※ 1株当たり1円(注)2 新株予約権の行使期間 ※ 2010年7月21日から2040年7月20日(注)3 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額※ 発行価格 2,007円資本組入額 1,004円 新株予約権の行使の条件 ※ ①新株予約権者は、取締役を退任した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができるものとする。②新株予約権者が死亡した場合、新株予約権に係る権利を承継した相続人が新株予約権を行使できるものとする。③その他権利行使の条件は、2010年6月26日開催の当社第12回定時株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ 組織再編に際して定める契約書または計画書等に以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。①合併(当社が消滅する場合に限る。)合併後存続する株式会社または合併により設立する株式会社②吸収分割吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社③新設分割新設分割により設立する株式会社④株式交換株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社⑤株式移転株式移転により設立する株式会社
(注)1 新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は、1株とする。 - #4 取得自己株式の処理状況及び保有状況(連結)
- (4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】2018/06/25 15:10
(注) 1 当期間におけるその他の株式数には、2018年6月1日から本報告書提出日までの新株予約権の行使により交付した株式は含まれておりません。また、保有自己株式数には、2018年6月1日から本報告書提出日までの単元未満株式の買取り等により取得した株式及び新株予約権の行使により交付した株式は含まれておりません。区分 当事業年度 当期間 株式数(株) 処分価額の総額(百万円) 株式数(株) 処分価額の総額(百万円) 合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 ― ― ― ― その他(新株予約権の行使) ― ― ― ―
2 上記には、株式付与ESOP信託口が保有する当社株式は含まれておりません。 - #5 提出会社の株式事務の概要(連結)
- (2)会社法第166条第1項の規定による請求をする権利2018/06/25 15:10
(3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利 - #6 発行済株式総数、資本金等の推移(連結)
- 発行済株式総数、資本金等の推移】
(注) 新株予約権の権利行使による増加であります。2018/06/25 15:10