当第1四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
| 決議年月日 | 平成28年6月16日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 849資本組入額 425 |
| 新株予約権の行使の条件 | ①新株予約権者は、当社の平成29年6月期に係る有価証券報告書に記載される同期の連結損益計算書における営業利益の額が2,000百万円を超過している場合に限り、本新株予約権を行使することができるものとする。なお、国際財務報告基準の適用等の事情により目標とする指標または金額に変更が必要と当社取締役会が判断した場合には、当社は合理的な範囲でこれらを変更することができるものとする。②上記①に関わらず、本新株予約権の割当日から行使期間の末日までの期間において、当社普通株式の金融商品取引所における普通取引終値が一度でも行使価額の50%を下回った場合には、新株予約権者は残存する本新株予約権を行使することはできないものとする。③新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。その他の条件は、当社と新株予約権の割り当てを受けたものとの間で締結した「新株予約権付与契約」で定めるところによる。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
(注) 1.新株予約権1個当たりの目的である株式の数は、普通株式1,000株です。
付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。