訂正有価証券報告書-第27期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)
5.引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
従業員の賞与の支給に充てるため、将来の支給見込額のうち当事業年度に対応する見積額を計上しております。
(3) 役員賞与引当金
役員の賞与の支給に充てるため、将来の支給見込額に基づき見積額を計上しております。
(4) チャージバック引当金
決済代行事業において各クレジットカード会社と包括加盟契約を結んでいる場合はチャージバックリスクがあるため、チャージバックにより将来発生すると見込まれる損失見込額を計上しております。
なお、チャージバックリスクとは、包括加盟契約においては通常クレジットカード会社が加盟店に対して行う売上代金支払いを当社グループの責任範囲で行うため、当社グループが加盟店に代金支払いを完了した後に、加盟店の不正な売上請求や倒産等の契約解除に相当する状態となったことが判明した場合に代金回収が困難になるリスクです。
(5) 株式給付引当金
株式給付規程に基づく役員及び従業員への株式交付に充てるため、将来の株式交付見込数に基づき見積額を計上しております。
(1) 貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
従業員の賞与の支給に充てるため、将来の支給見込額のうち当事業年度に対応する見積額を計上しております。
(3) 役員賞与引当金
役員の賞与の支給に充てるため、将来の支給見込額に基づき見積額を計上しております。
(4) チャージバック引当金
決済代行事業において各クレジットカード会社と包括加盟契約を結んでいる場合はチャージバックリスクがあるため、チャージバックにより将来発生すると見込まれる損失見込額を計上しております。
なお、チャージバックリスクとは、包括加盟契約においては通常クレジットカード会社が加盟店に対して行う売上代金支払いを当社グループの責任範囲で行うため、当社グループが加盟店に代金支払いを完了した後に、加盟店の不正な売上請求や倒産等の契約解除に相当する状態となったことが判明した場合に代金回収が困難になるリスクです。
(5) 株式給付引当金
株式給付規程に基づく役員及び従業員への株式交付に充てるため、将来の株式交付見込数に基づき見積額を計上しております。