有価証券報告書-第59期(2022/01/01-2022/12/31)
(3)【監査の状況】
① 監査等委員監査の状況
監査等委員会は、監査等委員3名全員が社外取締役で構成され、各監査等委員は、監査等委員会が策定した監査方針及び監査計画に従って監査を実施します。各監査等委員は、取締役会その他重要な会議に出席し取締役会の意思決定状況や取締役の業務執行状況を監査、監視するとともに、必要に応じて子会社から営業の報告を求めます。また、監査等委員会は会計監査人から監査方法及び監査結果についての報告を受け、内部監査室から内部監査方法及び内部監査結果についての報告を受けることとしております。
当事業年度においては、監査等委員会設置会社として、監査等委員会を合計14回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次の通りであります。
監査等委員会における主な検討事項は次のとおりであります。
・監査等委員の職務の執行のために必要な監査の方針
・監査計画の策定
・内部統制システムの整備、運用状況
・会計監査人の評価と再任適否
・会計監査人報酬等の同意の判断
・その他監査報告に関する事項
② 内部監査の状況
社長直属の内部監査室(1名)は、会社の業務活動の適正性の確認のため、当社経営方針、内部諸規程等との整合性を点検するとともに、監査等委員会及び会計監査人並びに内部統制部門と協力、連携し、事業活動の健全性と財務報告の信頼性の確保に努めております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
東陽監査法人
b.継続監査期間
2022年12月期以降
c.業務を執行した公認会計士
指定社員 業務執行社員 公認会計士 中野敦夫
指定社員 業務執行社員 公認会計士 石川裕樹
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 6名
会計士試験合格者等 2名
その他 1名
e.監査法人の選定方針と理由
監査法人に求められる独立性・専門性及び監査報酬等を総合的に勘案した結果、当社の会計監査が適正に行われることを確保する体制を備えているものと判断しております。
なお、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合、その解任の是非について十分審議を行ったうえ、監査等委員会の同意に基づき会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
また、監査等委員会は会計監査人が適格性、独立性を害する事由の発生により、適正な監査の遂行が困難であると認められる場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定します。取締役会は、監査等委員会の当該決定に基づき、会計監査人の解任または不再任にかかる議案を株主総会に提出いたします。
f.監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員及び監査等委員会は、定期報告などにより監査法人の監査計画及び監査実施状況の把握と評価を行っており、同法人による会計監査は、従前から適正に行われていることを確認しております。
g.監査法人の異動
当社の監査法人は次のとおり異動しております。
前連結会計年度及び前事業年度 EY新日本有限責任監査法人
当連結会計年度及び当事業年度 東陽監査法人
なお、臨時報告書に記載した事項は次のとおりであります。
(1)当該異動に係る監査公認会計士等の名称
① 選任する監査公認会計士等の名称 東陽監査法人
② 退任する監査公認会計士等の名称 EY新日本有限責任監査法人
(2)当該異動の年月日 2022年3月29日
(3)退任する監査公認会計士等が監査公認会計士等となった年月日 2004年以前
(4)退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
該当事項はありません。
(5)当該異動の決定又は当該異動に至った理由及び経緯
当社の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人は、2022年3月29日開催の第58期定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。監査等委員会は、現任会計監査人の上場準備期からの実質的な監査在任期間が長期(約20年)に渡ることを契機として、当社の事業規模に見合った監査対応について検討してまいりました。
その結果として、当社グループの事業規模に見合った、会計監査人としての専門性・独立性・品質管理体制等の観点から当社の会計監査が適正に行われることを確保する体制であることから、適任と判断し、東陽監査法人を新たな会計監査人として選任するものであります。
(6)上記(5)の理由及び経緯に対する意見
① 退任する監査公認会計士等の意見
特段の意見はない旨の回答を得ております。
② 監査等委員会の意見
妥当であると判断しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する報酬は、監査日数・業務の内容等を勘案し、監査等委員会の同意のもと適切に決定しております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、取締役、社内関係部署及び会計監査人から必要な資料を入手し報告を受けるほか、会計監査人の前事業年度の監査計画・職務遂行状況、当事業年度の監査報酬見積りの相当性等を確認した結果、会計監査人の報酬等について合理的な水準であると判断し、同意しました。
① 監査等委員監査の状況
監査等委員会は、監査等委員3名全員が社外取締役で構成され、各監査等委員は、監査等委員会が策定した監査方針及び監査計画に従って監査を実施します。各監査等委員は、取締役会その他重要な会議に出席し取締役会の意思決定状況や取締役の業務執行状況を監査、監視するとともに、必要に応じて子会社から営業の報告を求めます。また、監査等委員会は会計監査人から監査方法及び監査結果についての報告を受け、内部監査室から内部監査方法及び内部監査結果についての報告を受けることとしております。
当事業年度においては、監査等委員会設置会社として、監査等委員会を合計14回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次の通りであります。
氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
髙橋 千秋 | 14回 | 14回 |
安藤 教嗣 | 14回 | 14回 |
鈴木 修 | 14回 | 13回 |
監査等委員会における主な検討事項は次のとおりであります。
・監査等委員の職務の執行のために必要な監査の方針
・監査計画の策定
・内部統制システムの整備、運用状況
・会計監査人の評価と再任適否
・会計監査人報酬等の同意の判断
・その他監査報告に関する事項
② 内部監査の状況
社長直属の内部監査室(1名)は、会社の業務活動の適正性の確認のため、当社経営方針、内部諸規程等との整合性を点検するとともに、監査等委員会及び会計監査人並びに内部統制部門と協力、連携し、事業活動の健全性と財務報告の信頼性の確保に努めております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
東陽監査法人
b.継続監査期間
2022年12月期以降
c.業務を執行した公認会計士
指定社員 業務執行社員 公認会計士 中野敦夫
指定社員 業務執行社員 公認会計士 石川裕樹
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 6名
会計士試験合格者等 2名
その他 1名
e.監査法人の選定方針と理由
監査法人に求められる独立性・専門性及び監査報酬等を総合的に勘案した結果、当社の会計監査が適正に行われることを確保する体制を備えているものと判断しております。
なお、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合、その解任の是非について十分審議を行ったうえ、監査等委員会の同意に基づき会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
また、監査等委員会は会計監査人が適格性、独立性を害する事由の発生により、適正な監査の遂行が困難であると認められる場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定します。取締役会は、監査等委員会の当該決定に基づき、会計監査人の解任または不再任にかかる議案を株主総会に提出いたします。
f.監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員及び監査等委員会は、定期報告などにより監査法人の監査計画及び監査実施状況の把握と評価を行っており、同法人による会計監査は、従前から適正に行われていることを確認しております。
g.監査法人の異動
当社の監査法人は次のとおり異動しております。
前連結会計年度及び前事業年度 EY新日本有限責任監査法人
当連結会計年度及び当事業年度 東陽監査法人
なお、臨時報告書に記載した事項は次のとおりであります。
(1)当該異動に係る監査公認会計士等の名称
① 選任する監査公認会計士等の名称 東陽監査法人
② 退任する監査公認会計士等の名称 EY新日本有限責任監査法人
(2)当該異動の年月日 2022年3月29日
(3)退任する監査公認会計士等が監査公認会計士等となった年月日 2004年以前
(4)退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
該当事項はありません。
(5)当該異動の決定又は当該異動に至った理由及び経緯
当社の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人は、2022年3月29日開催の第58期定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。監査等委員会は、現任会計監査人の上場準備期からの実質的な監査在任期間が長期(約20年)に渡ることを契機として、当社の事業規模に見合った監査対応について検討してまいりました。
その結果として、当社グループの事業規模に見合った、会計監査人としての専門性・独立性・品質管理体制等の観点から当社の会計監査が適正に行われることを確保する体制であることから、適任と判断し、東陽監査法人を新たな会計監査人として選任するものであります。
(6)上記(5)の理由及び経緯に対する意見
① 退任する監査公認会計士等の意見
特段の意見はない旨の回答を得ております。
② 監査等委員会の意見
妥当であると判断しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | |
提出会社 | 25 | - | 27 | - |
連結子会社 | - | - | 10 | - |
計 | 25 | - | 37 | - |
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する報酬は、監査日数・業務の内容等を勘案し、監査等委員会の同意のもと適切に決定しております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、取締役、社内関係部署及び会計監査人から必要な資料を入手し報告を受けるほか、会計監査人の前事業年度の監査計画・職務遂行状況、当事業年度の監査報酬見積りの相当性等を確認した結果、会計監査人の報酬等について合理的な水準であると判断し、同意しました。