有価証券報告書-第59期(2022/01/01-2022/12/31)
第6【提出会社の株式事務の概要】
(注) 当社定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第2項各号に掲げる権利、取得請求権付株式の取得を請求する権利、株主の有する株式数に応じて募集株式または募集新株予約権の割当てを受ける権利、単元未満株式の売渡請求をすることができる権利以外の権利を有しておりません。
事業年度 | 1月1日から12月31日まで | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定時株主総会 | 3月中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基準日 | 12月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
剰余金の配当の基準日 | 6月30日 12月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1単元の株式数 | 100株 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
単元未満株式の買取り | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
取扱場所 | (特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
株主名簿管理人 | (特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
取次所 | ────── | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
買取手数料 | 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告掲載方法 | 電子公告により行う。ただし事故その他やむを得ない事由によって電子公告によることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。 公告掲載URL https://www.kyodo-pr.co.jp/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
株主に対する特典 | 株主優待制度 毎年12月末日の株主名簿に記載又は記録された100株(1単元)以上保有の株主様に対し、保有株式数に応じて、株主優待ポイントを下表のとおり贈呈いたします。株主優待ポイントは、株主様限定の特設インターネット・サイト「共同ピーアール・プレミアム優待倶楽部」において、食品、電化製品、ギフト、旅行、体験等に交換が可能。
ポイントは、1回に限り繰り越すことができます。 ただし、12月末日時点の株主名簿と同一の株主番号で、翌年12月末時点および翌々年6月末時点の株主名簿に記載されていることが条件となります。6月の権利確定日までに、売却やご本人様以外への名義変更及び相続等により株主番号が変更された場合、当該ポイントは失効となり、繰越しはできません。 詳細は下記のURLをご参照ください。 https://www.kyodo-pr.co.jp/investor/benefit |
(注) 当社定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第2項各号に掲げる権利、取得請求権付株式の取得を請求する権利、株主の有する株式数に応じて募集株式または募集新株予約権の割当てを受ける権利、単元未満株式の売渡請求をすることができる権利以外の権利を有しておりません。