有価証券報告書-第21期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
a.監査役監査の組織、人員及び手続きについて
イ.当社は監査役会設置会社で常勤監査役1名及び非常勤監査役2名(社外監査役)の3名で構成されています。
ロ.監査役監査の手続き及び役割分担については、定時株主総会開催後の最初に開催される監査役会で設定される監査方針及び役割分担に基づき、常勤監査役の小菅龍之介は各種重要会議への出席、重要な書類の閲覧等を担っており、非常勤監査役の山田努及び服部弘嗣は、取締役会等限定的な重要会議への出席と分担しております。
ハ.各監査役の経験及び能力
b.監査役及び監査役会の活動状況
イ.監査役会の開催頻度・個々の監査役の出席状況
当事業年度において当社は監査役会を、緊急事態宣言が発令された2020年4月を除いた原則月1回開催しており、個々の監査役の出席状況については、次のとおりであります。
ロ.監査役会の平均所要時間は20分程度、付議議案件数は8件であります。
ハ.監査役会の主な検討事項
・内部統制の整備
「内部統制システムの基本方針」の取締役会での決議のフォロー
・会計監査人の監査の相当性
監査計画と監査報酬の適切性
監査の方法及び結果の相当性
会計監査人の職務の遂行が適正に行われていることを確保するための体制
ニ.常勤及び非常勤監査役の主な活動状況
・重要会議への出席
取締役会・グループ経営会議・グループ合同会議・CSR委員会等への出席(非常勤監査役は取締役会及び期初のグループ合同会議のみ)
・取締役会、監査役会での意見の表明
随時
② 内部監査の状況
当社の内部監査の組織は、社長直轄の内部監査室(人員数1名)が内部監査計画に基づき、全部門に対し定期的な業務監査を実施しております。なお、内部監査室は、監査役会及び会計監査人と連携し、監査を実施しております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
霞友有限責任監査法人
b.継続監査期間
13年間
c.業務を執行した公認会計士
吉田 恭治
山崎 安通
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士4名、その他1名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社の監査役会は、監査法人の選定及び評価に際しては、会計監査人に必要とされる専門性、独立性及び適切性と当社グループの監査を実施できる体制を有していること、監査日数、監査期間及び具体的な監査実施要領並びに監査費用が合理的かつ妥当であること等を総合的に判断し選定しております。
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役会全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
f.監査役及び監査役会による会計監査人の評価
当社の監査役及び監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を踏まえ、会計監査人の監査計画の内容及び実施状況、会計監査の職務遂行状況が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、総合的に評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、監査公認会計士等に対する報酬の額の決定方針は策定しておりませんが、当社の規模・事業の特性等の要素を総合的に勘案し、監査所要日数の見積りを基に監査役も交えた監査公認会計士等との十分な協議の上、会社法第399条により当社の監査役会の同意を得て決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査役会が会計監査人に対する報酬に同意した理由は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、監査方法及び監査内容、企業規模等を勘案し、検討した結果、会計監査人の報酬等は妥当であると判断したため、会社法第399条第1項の同意をしております。
① 監査役監査の状況
a.監査役監査の組織、人員及び手続きについて
イ.当社は監査役会設置会社で常勤監査役1名及び非常勤監査役2名(社外監査役)の3名で構成されています。
ロ.監査役監査の手続き及び役割分担については、定時株主総会開催後の最初に開催される監査役会で設定される監査方針及び役割分担に基づき、常勤監査役の小菅龍之介は各種重要会議への出席、重要な書類の閲覧等を担っており、非常勤監査役の山田努及び服部弘嗣は、取締役会等限定的な重要会議への出席と分担しております。
ハ.各監査役の経験及び能力
| 氏 名 | 経験及び能力 |
| 常勤監査役 小菅龍之介 | 行政書士及びマンション管理士の経験から法務等に関して相当程度の知見を有しております。 |
| 非常勤監査役(社外) 山田 努 | 税理士の経験から財務・税務等に関して相当程度の知見を有しております。 |
| 非常勤監査役(社外) 服部 弘嗣 | 弁護士の経験から法務等に関して相当程度の知見を有しております。 |
b.監査役及び監査役会の活動状況
イ.監査役会の開催頻度・個々の監査役の出席状況
当事業年度において当社は監査役会を、緊急事態宣言が発令された2020年4月を除いた原則月1回開催しており、個々の監査役の出席状況については、次のとおりであります。
| 氏 名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 小菅龍之介 | 11回 | 11回(100%) |
| 山田 努 | 11回 | 10回(91%) |
| 小山信二郎 | 11回 | 10回(91%) |
ロ.監査役会の平均所要時間は20分程度、付議議案件数は8件であります。
ハ.監査役会の主な検討事項
・内部統制の整備
「内部統制システムの基本方針」の取締役会での決議のフォロー
・会計監査人の監査の相当性
監査計画と監査報酬の適切性
監査の方法及び結果の相当性
会計監査人の職務の遂行が適正に行われていることを確保するための体制
ニ.常勤及び非常勤監査役の主な活動状況
・重要会議への出席
取締役会・グループ経営会議・グループ合同会議・CSR委員会等への出席(非常勤監査役は取締役会及び期初のグループ合同会議のみ)
・取締役会、監査役会での意見の表明
随時
② 内部監査の状況
当社の内部監査の組織は、社長直轄の内部監査室(人員数1名)が内部監査計画に基づき、全部門に対し定期的な業務監査を実施しております。なお、内部監査室は、監査役会及び会計監査人と連携し、監査を実施しております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
霞友有限責任監査法人
b.継続監査期間
13年間
c.業務を執行した公認会計士
吉田 恭治
山崎 安通
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士4名、その他1名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社の監査役会は、監査法人の選定及び評価に際しては、会計監査人に必要とされる専門性、独立性及び適切性と当社グループの監査を実施できる体制を有していること、監査日数、監査期間及び具体的な監査実施要領並びに監査費用が合理的かつ妥当であること等を総合的に判断し選定しております。
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役会全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
f.監査役及び監査役会による会計監査人の評価
当社の監査役及び監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を踏まえ、会計監査人の監査計画の内容及び実施状況、会計監査の職務遂行状況が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、総合的に評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 18,495 | - | 19,800 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 18,495 | - | 19,800 | - |
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、監査公認会計士等に対する報酬の額の決定方針は策定しておりませんが、当社の規模・事業の特性等の要素を総合的に勘案し、監査所要日数の見積りを基に監査役も交えた監査公認会計士等との十分な協議の上、会社法第399条により当社の監査役会の同意を得て決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査役会が会計監査人に対する報酬に同意した理由は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、監査方法及び監査内容、企業規模等を勘案し、検討した結果、会計監査人の報酬等は妥当であると判断したため、会社法第399条第1項の同意をしております。