訂正有価証券報告書-第15期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
(9)【ストックオプション制度の内容】
当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該制度は、会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。
当該制度の内容は、以下のとおりであります。
(平成24年3月16日定時株主総会決議)
会社法に基づき、当社の取締役及び当社子会社の取締役に対して特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを、平成24年3月16日開催の第12回定時株主総会において決議されたものであります。
(注) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。行使価額は以下のとおりとする。
新株予約権割当日の属する月の1ヶ月、3ヶ月前の各日(取引が成立していない日を除く)における大阪証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値に1.03を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げ)とする。ただし、当該金額が新株予約権割当日の終値(取引が成立しない場合はその前日の終値)を下回る場合は、当該終値の価額とする。
なお、新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき、時価を下回る価額で新株を発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式を控除した数とし、また自己株式の処分を行う場合には、「交付株式数」を「処分する自己株式数」に読み替える。
(平成25年3月19日定時株主総会決議)
会社法に基づき、当社の取締役、監査役及び従業員並びに当社子会社の取締役、監査役及び従業員に対して特に有利な条件をもって発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任することを、平成25年3月19日開催の第13回定時株主総会において決議されたものであります。
(注)1.付与対象者の人数の詳細は別途開催される取締役会で決議します。
2.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。行使価額は以下のとおりとする。
新株予約権割当日の属する月の1ヶ月、3ヶ月前の各日(取引が成立していない日を除く)における大阪証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値に1.03を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げ)とする。ただし、当該金額が新株予約権割当日の終値(取引が成立しない場合はその前日の終値)を下回る場合は、当該終値の価額とする。
なお、新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき、時価を下回る価額で新株を発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式を控除した数とし、また自己株式の処分を行う場合には、「交付株式数」を「処分する自己株式数」に読み替える。
(平成26年3月18日定時株主総会決議)
会社法に基づき、当社の取締役及び従業員並びに当社子会社の取締役及び従業員に対して特に有利な条件をもって発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任することを、平成26年3月18日開催の第14回定時株主総会において決議されたものであります。
(注)1.付与対象者の人数の詳細は別途開催される取締役会で決議します。
2.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。行使価額は以下のとおりとする。
新株予約権割当日の属する月の前月の各日(取引が成立していない日を除く。)における東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値に1.03を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げ)とする。ただし、当該金額が新株予約権割当日の終値(取引が成立しない場合はその前日の終値)を下回る場合は、当該終値の価額とする。
なお、新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき、時価を下回る価額で新株を発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式を控除した数とし、また自己株式の処分を行う場合には、「交付株式数」を「処分する自己株式数」に読み替える。
当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該制度は、会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。
当該制度の内容は、以下のとおりであります。
(平成24年3月16日定時株主総会決議)
会社法に基づき、当社の取締役及び当社子会社の取締役に対して特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを、平成24年3月16日開催の第12回定時株主総会において決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成24年3月16日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社の取締役 4 当社子会社の取締役 3 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数(株) | 当社の取締役に対し7,300、当社子会社の取締役に対し700、合計8,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 9,520(注) |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成29年3月14日 至 平成35年3月13日 |
| 新株予約権の行使条件 | 新株予約権者は、権利行使時において当社または当社関係会社の取締役もしくは従業員の地位にあることを要する。 ただし、任期満了による退任および定年退職、その他正当な理由のある場合は、この限りではない。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を必要とする。 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(注) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。行使価額は以下のとおりとする。
新株予約権割当日の属する月の1ヶ月、3ヶ月前の各日(取引が成立していない日を除く)における大阪証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値に1.03を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げ)とする。ただし、当該金額が新株予約権割当日の終値(取引が成立しない場合はその前日の終値)を下回る場合は、当該終値の価額とする。
なお、新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき、時価を下回る価額で新株を発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数 | + | 新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1株当たりの時価 | ||
| 既発行株式数 + 新規発行株式数による増加株式数 | ||||||
上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式を控除した数とし、また自己株式の処分を行う場合には、「交付株式数」を「処分する自己株式数」に読み替える。
(平成25年3月19日定時株主総会決議)
会社法に基づき、当社の取締役、監査役及び従業員並びに当社子会社の取締役、監査役及び従業員に対して特に有利な条件をもって発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任することを、平成25年3月19日開催の第13回定時株主総会において決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成25年3月19日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社の取締役及び監査役並びに従業員、当社子会社の取締役及び監査役並びに従業員(注1) |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数(株) | 上限8,000株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | (注2) |
| 新株予約権の行使期間 | 新株予約権の付与決議の日から5年を経過した日より5年以内 |
| 新株予約権の行使条件 | 新株予約権者は、権利行使時において当社または当社関係会社の取締役及び監査役もしくは従業員の地位にあることを要する。 ただし、任期満了による退任および定年退職、その他正当な理由のある場合は、この限りではない。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を必要とする。 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(注)1.付与対象者の人数の詳細は別途開催される取締役会で決議します。
2.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。行使価額は以下のとおりとする。
新株予約権割当日の属する月の1ヶ月、3ヶ月前の各日(取引が成立していない日を除く)における大阪証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値に1.03を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げ)とする。ただし、当該金額が新株予約権割当日の終値(取引が成立しない場合はその前日の終値)を下回る場合は、当該終値の価額とする。
なお、新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき、時価を下回る価額で新株を発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数 | + | 新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1株当たりの時価 | ||
| 既発行株式数 + 新規発行株式数による増加株式数 | ||||||
上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式を控除した数とし、また自己株式の処分を行う場合には、「交付株式数」を「処分する自己株式数」に読み替える。
(平成26年3月18日定時株主総会決議)
会社法に基づき、当社の取締役及び従業員並びに当社子会社の取締役及び従業員に対して特に有利な条件をもって発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任することを、平成26年3月18日開催の第14回定時株主総会において決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成26年3月18日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社の取締役及び従業員並びに当社子会社の取締役及び従業員(注1) |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数(株) | 10,000株又は、割当日までに発行済株式総数が変動した場合には、割当日現在の当社発行済株式総数の10%を上限とする株式数 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | (注2) |
| 新株予約権の行使期間 | 新株予約権の付与決議の日から4年を経過した日より6年以内 |
| 新株予約権の行使条件 | 新株予約権者は、権利行使時において当社又は当社子会社の取締役及び従業員の地位にあることを要する。 ただし、任期満了による退任及び定年退職、その他正当な理由のある場合は、この限りではない。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を必要とする。 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(注)1.付与対象者の人数の詳細は別途開催される取締役会で決議します。
2.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。行使価額は以下のとおりとする。
新株予約権割当日の属する月の前月の各日(取引が成立していない日を除く。)における東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値に1.03を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げ)とする。ただし、当該金額が新株予約権割当日の終値(取引が成立しない場合はその前日の終値)を下回る場合は、当該終値の価額とする。
なお、新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき、時価を下回る価額で新株を発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数 | + | 新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1株当たりの時価 | ||
| 既発行株式数 + 新規発行株式数による増加株式数 | ||||||
上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式を控除した数とし、また自己株式の処分を行う場合には、「交付株式数」を「処分する自己株式数」に読み替える。