訂正有価証券報告書-第23期(2022/01/01-2022/12/31)
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
1.企業統治の体制
(1)コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は変化の早い事業環境にあたって、経営の健全性と迅速な意思決定の両立を実現し、企業価値を継続的に増大させるためには、コーポレート・ガバナンスの整備と強化が重要な課題であると考えております。
(2)企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は、2023年3月23日開催の定時株主総会において監査等委員会設置会社への移行を内容とする定款の変更が決議されたことにより、同日付をもって監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行いたしました。
監査等委員会を設置し、監査等委員である取締役に取締役会における議決権を付与することで、取締役会の監査・監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンスの一層の充実及び企業価値の向上を図ることができる体制であると考えております。
当社取締役会は提出日現在、社外取締役3名を含む取締役5名から構成され、経営の基本方針、法令で定められた事項や経営に関する重要事項を決定するとともに、取締役の職務の執行状況を監督しております。また、取締役会規定に則り、月1回を原則とし、必要に応じ随時、臨時取締役会を開催し、迅速かつ的確な意思決定をしております。
また、その他の任意機関として、経営上の重要事項を協議する経営会議を定例開催しております。
当社の監査等員会は提出日現在3名(社外取締役3名)の監査等委員で構成され、監査等委員会規定に則り、月1回を原則とし、必要に応じ随時、臨時監査等委員会を開催し、公正・客観的立場から監査を実施しております。
一方コンプライアンスに関しましてはCSR経営に関する委員会規定に則り、原則月1回定期に開催するCSR委員会により第三者的な目線から監視するとともに、社内組織として管理本部、内部監査室及び会計監査人等と密接な関係を保ち、経営に法的な統制が働く仕組みを構成しております。
以上の施策とあわせ、監査等委員会の機能を有効に活用しながら経営に対する監督機能を強化することによって、経営の透明性の向上、経営責任の明確化、スピーディーな意思決定、経営監視機能の強化等が図れるものと考えております。
当社の各機関の構成員は次の通りです。

(経営管理組織その他コーポレート・ガバナンス体制の状況)

2.企業統治の体制
当社は、内部統制の基本方針として、業務の適正を確保する体制作りと管理体制のより一層の整備を図ることとしております。
取締役会は、毎月1回の定時取締役会を、また必要に応じて臨時取締役会を開催し、経営の基本方針、法令及び定款、取締役規定の定めるところにより、経営に関する重要事項などについて意思決定を行うとともに、取締役の職務の執行を監督しております。
業務執行の監査につきましては、監査等委員3名が経営トップと積極的な意見交換を行うとともに、決裁書類の閲覧等を随時行い、会社の業務及び財産の状況調査を通じて取締役の業務執行の監査を行っています。
内部監査室は業務活動の合理性、効率性、適正性を諸規定に準拠して評価を行い、代表取締役に報告し、不正、誤謬の防止並びに業務改善に資することとしております。
取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制、その他会社の業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要は以下のとおりであります。
(1)当社並びに子会社の取締役及び使用人の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
① 当社並びに子会社の取締役及び使用人は、社会倫理、法令、定款及び各種社内規定などを遵守するとともに、適正かつ健全な企業活動を行う。また、代表取締役をはじめとする取締役会は、企業倫理・法令順守を社内に周知徹底する。
② 取締役会は、取締役会規定の定めに従い、法令及び定款に定められた事項並びに重要な業務に関する事項の決議を行うとともに、当社並びに子会社の取締役からの業務執行状況に関する報告を受け、当社並びに子会社の取締役の業務執行を監督する。
③ 取締役会は、取締役会規定、職務権限規程等の職務の執行に関する社内規定を制定し、当社並びに子会社の取締役及び使用人は、法令、定款及び定められた社内規定に従い業務を執行する。
④ 当社並びに子会社の取締役及び使用人による業務執行が、法令、定款及び定められた社内規定に違反することなく適正に行われていることを確認するために、監査等委員会による監査を実施する。
⑤ 監査等委員会直轄の内部監査室を設置し、当社並びに子会社各部門の業務執行及びコンプライアンスの状況等について定期的に監査を実施し、その評価を監査等委員会に報告する。また、法令違反その他法令上疑義のある行為等については、社内報告体制として内部通報制度を構築し運用するものとし、社外からの通報については、内部監査等を窓口として定め、適切に対応する。
⑥ コンプライアンスの状況は、CSR委員会において第三者的な目線から監視するとともに、当社並びに子会社部門の責任者が参加する経営会議等を通じて取締役及び監査等委員会に対し報告を行う、各部門の責任者は、部門固有のコンプライアンス上の課題を認識し、法令順守体制の整備及び推進に努める。
(2)当社並びに子会社の取締役の職務執行に係る情報の保守及び管理に関する体制
① 当社並びに子会社の取締役の職務執行に係る記録文書、稟議書、その他の重要な情報については、文書又は電磁的媒体に記録し、法令及び文書管理規定、職務権限規程等に基づき、適切に保存及び管理する。
② 当社並びに子会社の取締役及び監査等委員会は、常時これらの文書等を閲覧できるものとする。
(3)当社並びに子会社の損失の危険の管理に関する規定その他の体制
① 取締役会は、当社並びに子会社のコンプライアンス、個人情報、品質、セキュリティ及びシステムトラブル等の様々なリスクに対処するため、社内規定を整備し、定期的に見直すものとする。
② リスク情報等については、当社並びに子会社各部門の責任者より取締役及び監査等委員会に対し報告を行う。個別のリスクに対しては、それぞれの担当部署にて、研修の実施、マニュアルの作成・配布等を行うものとし、組織横断的リスク状況の監視及び全社的対応は管理本部が行うものとする。
③ 不測の事態が発生した場合には、代表取締役指揮下の対策本部を設置し、必要に応じて顧問法律事務所等の外部専門機関とともに迅速かつ的確な対応を行い、損害の拡大を防止する体制を整える。
④ 内部監査室は、当社並びに子会社各部門のリスク管理状況を監査し、その結果を監査等委員会に報告するものとし、定期的にリスク管理体制を見直し、問題点の把握と改善に努める。
(4)当社並びに子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
① 当社は、取締役会の意思決定機能及び監督機能の強化を行い、当社並びに子会社における職務責任の明確化及び業務執行に迅速化を図る。
② 当社並びに子会社の取締役の職務執行が、効率的に行われていることを確保する体制の基礎として、定時取締役会を月一回開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を適宜開催し、法令に定められた事項のほか、経営理念、経営方針、経営計画及び年次予算を含めた経営目標の策定並びに業務執行の監督等を行う。当社並びに子会社各部門においては、その目標達成に向け具体策を立案・実行する。
③ 当社は、子会社の経営の自主性及び独立性を尊重しつつ、子会社の取締役の職務執行が適正かつ効率的な運営に資することを確認するために、定例の会議を開催して経営数値その他の重要な情報について定期的な経営報告を義務付け、必要に応じて当社の取締役が助言と指導を行う。
(5)当社並びに子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
① 当社は、子会社の経営について、重要な事項については事前に協議し、経営内容を的確に把握するために、報告事項を定め定期的に報告を求める。
② 子会社における経営上の重要事項については、当社取締役会で協議し承認する。また、グループ全体での会議を定期的に開催して、子会社の業務効率化、法令遵守、諸法令改正への対応、リスク管理等についての意見交換や情報交換を行う。
③ 子会社のコンプライアンス体制及びリスク管理等は、管理本部が統括管理し、全体のリスク管理について定める規定を策定し、その規定において子会社にリスクマネジメントを行うことを求める。
④ 子会社は、社会的な要請に応える適法かつ公正な業務に努める体制を構築する。また監査については、監査等員会及び内部監査室が内部監査規定に基づき実施する。
(6)監査等委員会がその業務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項、並びにその使用人の当社取締役からの独立性及び当該使用人に対する指示の実行性の確保に関する事項
① 監査等委員会の職務を補助すべき組織として、監査等委員会直属の内部監査室を設置し、内部監査室員の選任、評価等については、業務執行取締役からの独立性を確保するため、監査等委員会の同意を得るものとする。
② 内部監査室員は監査等委員会の指揮命令に従い、取締役、部門責任者の指揮命令を受けないものとする。
(7)当社並びに子会社の取締役及び使用人が、当社の監査等委員会に報告をするための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制
当社並びに子会社の取締役及び使用人は、当社の監査等委員会に対して、法定の事項に加え、業務又は業績に重大な影響を与える事項、内部監査の実施状況、社内通報制度による通報状況及びその内容を報告する体制を整備し、監査等委員の情報収集・交換が適切に行えるよう協力する。
(8)監査等委員会への報告をしたものが当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
当社及び子会社は、監査等委員会への社内通報について、通報者が不利益な扱いを受けることを禁止し、通報者を保護することとする。
(9)監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還の手続きその他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
当社は監査等委員がその職務の執行について、当社に対して、会社法第399条の2第4項に基づく費用の前払い等の請求をしたときは、監査等委員会規定に基づき、当該請求に係る費用又は債務が当該監査等委員の職務の遂行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理する。なお、監査等委員は、当該費用の支出に当たってはその効率性及び適正性に留意するものとする。
(10)その他当社の監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
① 監査等委員は、監査等委員会規定に則り、取締役会ほか、必要に応じて重要な会議に出席するとともに、稟議書その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、当社並びに子会社の取締役及び使用人は説明を求められた場合には監査等委員会に対して詳細に説明することとする。
② 監査等委員は、内部監査室、管理本部と連携を図るとともに、代表取締役及び会計監査人と定期的な意見交換を行い、財務報告の適正性について確認するものとする。
③ 監査等委員会の職務を補助すべき組織として、監査等委員会直属の内部監査室を設置する、内部監査室は、監査業務のほか、監査等委員会の事務局としてそのサポートを行うものとし、監査等委員会の監査の実行性を確保する。
(11)財務報告の信頼性を確保するための体制
① 当社並びに子会社は、財務報告の信頼性を確保するための内部統制システムの整備を経営上の最重要事項の一つと位置付け、内部統制システムの整備運用状況を評価し、財務報告の信頼性確保を推進する。
② 当社並びに子会社は、財務報告における虚偽記載リスクを低減し、未然に防ぐよう管理することで、内部統制が有効に機能する体制構築を図る。
③ 当社並びに子会社は、財務報告の信頼性を確保するために、管理本部を中心に、業務プロセスのリスク評価を継続的に実施するとともに、評価結果を取締役会に報告する。
④ 当社並びに子会社の財務報告に係る内部統制については、金融商品取引法その他法令に基づき、評価、維持、改善等を行う。
3.責任限定契約の内容の概要
当社社外取締役(監査等委員)は、会社法第425条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は1百万円または法令が定めるいずれか高い額としております。
なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限られます。
また、当社と会計監査人は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は悪意又は重大な過失があった場合を除き、会計監査人としての在職中に報酬その他の職務執行の対価の額として当社から受け、又は受けるべき財産上の利益の額の事業年度ごとの合計額のうち最も高い額に二を乗じて得た額のいずれか高い額としております。
4.取締役の定数等に関する定款の定め
イ.取締役の定款
当社の取締役の定数は10名以内とする旨及び取締役のうち監査等委員である取締役は6名以内とする旨を定款に定めております。
ロ.取締役の選任の決議要件
取締役の選任決議については、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらない旨を定款に定めております。
5.株主総会決議事項を取締役会で決議できることとした事項
イ.自己株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって、自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場取引等により自己の株式を取得することを目的とするものであります。
ロ.中間配当
当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議をもって、毎年6月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
6.株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
1.企業統治の体制
(1)コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は変化の早い事業環境にあたって、経営の健全性と迅速な意思決定の両立を実現し、企業価値を継続的に増大させるためには、コーポレート・ガバナンスの整備と強化が重要な課題であると考えております。
(2)企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は、2023年3月23日開催の定時株主総会において監査等委員会設置会社への移行を内容とする定款の変更が決議されたことにより、同日付をもって監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行いたしました。
監査等委員会を設置し、監査等委員である取締役に取締役会における議決権を付与することで、取締役会の監査・監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンスの一層の充実及び企業価値の向上を図ることができる体制であると考えております。
当社取締役会は提出日現在、社外取締役3名を含む取締役5名から構成され、経営の基本方針、法令で定められた事項や経営に関する重要事項を決定するとともに、取締役の職務の執行状況を監督しております。また、取締役会規定に則り、月1回を原則とし、必要に応じ随時、臨時取締役会を開催し、迅速かつ的確な意思決定をしております。
また、その他の任意機関として、経営上の重要事項を協議する経営会議を定例開催しております。
当社の監査等員会は提出日現在3名(社外取締役3名)の監査等委員で構成され、監査等委員会規定に則り、月1回を原則とし、必要に応じ随時、臨時監査等委員会を開催し、公正・客観的立場から監査を実施しております。
一方コンプライアンスに関しましてはCSR経営に関する委員会規定に則り、原則月1回定期に開催するCSR委員会により第三者的な目線から監視するとともに、社内組織として管理本部、内部監査室及び会計監査人等と密接な関係を保ち、経営に法的な統制が働く仕組みを構成しております。
以上の施策とあわせ、監査等委員会の機能を有効に活用しながら経営に対する監督機能を強化することによって、経営の透明性の向上、経営責任の明確化、スピーディーな意思決定、経営監視機能の強化等が図れるものと考えております。
当社の各機関の構成員は次の通りです。

(経営管理組織その他コーポレート・ガバナンス体制の状況)

2.企業統治の体制
当社は、内部統制の基本方針として、業務の適正を確保する体制作りと管理体制のより一層の整備を図ることとしております。
取締役会は、毎月1回の定時取締役会を、また必要に応じて臨時取締役会を開催し、経営の基本方針、法令及び定款、取締役規定の定めるところにより、経営に関する重要事項などについて意思決定を行うとともに、取締役の職務の執行を監督しております。
業務執行の監査につきましては、監査等委員3名が経営トップと積極的な意見交換を行うとともに、決裁書類の閲覧等を随時行い、会社の業務及び財産の状況調査を通じて取締役の業務執行の監査を行っています。
内部監査室は業務活動の合理性、効率性、適正性を諸規定に準拠して評価を行い、代表取締役に報告し、不正、誤謬の防止並びに業務改善に資することとしております。
取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制、その他会社の業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要は以下のとおりであります。
(1)当社並びに子会社の取締役及び使用人の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
① 当社並びに子会社の取締役及び使用人は、社会倫理、法令、定款及び各種社内規定などを遵守するとともに、適正かつ健全な企業活動を行う。また、代表取締役をはじめとする取締役会は、企業倫理・法令順守を社内に周知徹底する。
② 取締役会は、取締役会規定の定めに従い、法令及び定款に定められた事項並びに重要な業務に関する事項の決議を行うとともに、当社並びに子会社の取締役からの業務執行状況に関する報告を受け、当社並びに子会社の取締役の業務執行を監督する。
③ 取締役会は、取締役会規定、職務権限規程等の職務の執行に関する社内規定を制定し、当社並びに子会社の取締役及び使用人は、法令、定款及び定められた社内規定に従い業務を執行する。
④ 当社並びに子会社の取締役及び使用人による業務執行が、法令、定款及び定められた社内規定に違反することなく適正に行われていることを確認するために、監査等委員会による監査を実施する。
⑤ 監査等委員会直轄の内部監査室を設置し、当社並びに子会社各部門の業務執行及びコンプライアンスの状況等について定期的に監査を実施し、その評価を監査等委員会に報告する。また、法令違反その他法令上疑義のある行為等については、社内報告体制として内部通報制度を構築し運用するものとし、社外からの通報については、内部監査等を窓口として定め、適切に対応する。
⑥ コンプライアンスの状況は、CSR委員会において第三者的な目線から監視するとともに、当社並びに子会社部門の責任者が参加する経営会議等を通じて取締役及び監査等委員会に対し報告を行う、各部門の責任者は、部門固有のコンプライアンス上の課題を認識し、法令順守体制の整備及び推進に努める。
(2)当社並びに子会社の取締役の職務執行に係る情報の保守及び管理に関する体制
① 当社並びに子会社の取締役の職務執行に係る記録文書、稟議書、その他の重要な情報については、文書又は電磁的媒体に記録し、法令及び文書管理規定、職務権限規程等に基づき、適切に保存及び管理する。
② 当社並びに子会社の取締役及び監査等委員会は、常時これらの文書等を閲覧できるものとする。
(3)当社並びに子会社の損失の危険の管理に関する規定その他の体制
① 取締役会は、当社並びに子会社のコンプライアンス、個人情報、品質、セキュリティ及びシステムトラブル等の様々なリスクに対処するため、社内規定を整備し、定期的に見直すものとする。
② リスク情報等については、当社並びに子会社各部門の責任者より取締役及び監査等委員会に対し報告を行う。個別のリスクに対しては、それぞれの担当部署にて、研修の実施、マニュアルの作成・配布等を行うものとし、組織横断的リスク状況の監視及び全社的対応は管理本部が行うものとする。
③ 不測の事態が発生した場合には、代表取締役指揮下の対策本部を設置し、必要に応じて顧問法律事務所等の外部専門機関とともに迅速かつ的確な対応を行い、損害の拡大を防止する体制を整える。
④ 内部監査室は、当社並びに子会社各部門のリスク管理状況を監査し、その結果を監査等委員会に報告するものとし、定期的にリスク管理体制を見直し、問題点の把握と改善に努める。
(4)当社並びに子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
① 当社は、取締役会の意思決定機能及び監督機能の強化を行い、当社並びに子会社における職務責任の明確化及び業務執行に迅速化を図る。
② 当社並びに子会社の取締役の職務執行が、効率的に行われていることを確保する体制の基礎として、定時取締役会を月一回開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を適宜開催し、法令に定められた事項のほか、経営理念、経営方針、経営計画及び年次予算を含めた経営目標の策定並びに業務執行の監督等を行う。当社並びに子会社各部門においては、その目標達成に向け具体策を立案・実行する。
③ 当社は、子会社の経営の自主性及び独立性を尊重しつつ、子会社の取締役の職務執行が適正かつ効率的な運営に資することを確認するために、定例の会議を開催して経営数値その他の重要な情報について定期的な経営報告を義務付け、必要に応じて当社の取締役が助言と指導を行う。
(5)当社並びに子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
① 当社は、子会社の経営について、重要な事項については事前に協議し、経営内容を的確に把握するために、報告事項を定め定期的に報告を求める。
② 子会社における経営上の重要事項については、当社取締役会で協議し承認する。また、グループ全体での会議を定期的に開催して、子会社の業務効率化、法令遵守、諸法令改正への対応、リスク管理等についての意見交換や情報交換を行う。
③ 子会社のコンプライアンス体制及びリスク管理等は、管理本部が統括管理し、全体のリスク管理について定める規定を策定し、その規定において子会社にリスクマネジメントを行うことを求める。
④ 子会社は、社会的な要請に応える適法かつ公正な業務に努める体制を構築する。また監査については、監査等員会及び内部監査室が内部監査規定に基づき実施する。
(6)監査等委員会がその業務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項、並びにその使用人の当社取締役からの独立性及び当該使用人に対する指示の実行性の確保に関する事項
① 監査等委員会の職務を補助すべき組織として、監査等委員会直属の内部監査室を設置し、内部監査室員の選任、評価等については、業務執行取締役からの独立性を確保するため、監査等委員会の同意を得るものとする。
② 内部監査室員は監査等委員会の指揮命令に従い、取締役、部門責任者の指揮命令を受けないものとする。
(7)当社並びに子会社の取締役及び使用人が、当社の監査等委員会に報告をするための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制
当社並びに子会社の取締役及び使用人は、当社の監査等委員会に対して、法定の事項に加え、業務又は業績に重大な影響を与える事項、内部監査の実施状況、社内通報制度による通報状況及びその内容を報告する体制を整備し、監査等委員の情報収集・交換が適切に行えるよう協力する。
(8)監査等委員会への報告をしたものが当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
当社及び子会社は、監査等委員会への社内通報について、通報者が不利益な扱いを受けることを禁止し、通報者を保護することとする。
(9)監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還の手続きその他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
当社は監査等委員がその職務の執行について、当社に対して、会社法第399条の2第4項に基づく費用の前払い等の請求をしたときは、監査等委員会規定に基づき、当該請求に係る費用又は債務が当該監査等委員の職務の遂行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理する。なお、監査等委員は、当該費用の支出に当たってはその効率性及び適正性に留意するものとする。
(10)その他当社の監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
① 監査等委員は、監査等委員会規定に則り、取締役会ほか、必要に応じて重要な会議に出席するとともに、稟議書その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、当社並びに子会社の取締役及び使用人は説明を求められた場合には監査等委員会に対して詳細に説明することとする。
② 監査等委員は、内部監査室、管理本部と連携を図るとともに、代表取締役及び会計監査人と定期的な意見交換を行い、財務報告の適正性について確認するものとする。
③ 監査等委員会の職務を補助すべき組織として、監査等委員会直属の内部監査室を設置する、内部監査室は、監査業務のほか、監査等委員会の事務局としてそのサポートを行うものとし、監査等委員会の監査の実行性を確保する。
(11)財務報告の信頼性を確保するための体制
① 当社並びに子会社は、財務報告の信頼性を確保するための内部統制システムの整備を経営上の最重要事項の一つと位置付け、内部統制システムの整備運用状況を評価し、財務報告の信頼性確保を推進する。
② 当社並びに子会社は、財務報告における虚偽記載リスクを低減し、未然に防ぐよう管理することで、内部統制が有効に機能する体制構築を図る。
③ 当社並びに子会社は、財務報告の信頼性を確保するために、管理本部を中心に、業務プロセスのリスク評価を継続的に実施するとともに、評価結果を取締役会に報告する。
④ 当社並びに子会社の財務報告に係る内部統制については、金融商品取引法その他法令に基づき、評価、維持、改善等を行う。
3.責任限定契約の内容の概要
当社社外取締役(監査等委員)は、会社法第425条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は1百万円または法令が定めるいずれか高い額としております。
なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限られます。
また、当社と会計監査人は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は悪意又は重大な過失があった場合を除き、会計監査人としての在職中に報酬その他の職務執行の対価の額として当社から受け、又は受けるべき財産上の利益の額の事業年度ごとの合計額のうち最も高い額に二を乗じて得た額のいずれか高い額としております。
4.取締役の定数等に関する定款の定め
イ.取締役の定款
当社の取締役の定数は10名以内とする旨及び取締役のうち監査等委員である取締役は6名以内とする旨を定款に定めております。
ロ.取締役の選任の決議要件
取締役の選任決議については、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらない旨を定款に定めております。
5.株主総会決議事項を取締役会で決議できることとした事項
イ.自己株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって、自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場取引等により自己の株式を取得することを目的とするものであります。
ロ.中間配当
当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議をもって、毎年6月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
6.株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。