臨時報告書
- 【提出】
- 2016/08/01 10:41
- 【資料】
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提出理由
当社は、平成28年7月28日開催の当社第17回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議
(1)当該株主総会が開催された年月日
平成28年7月28日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
定款を以下の通り、一部変更する。
第2号議案 取締役2名選任の件
川嶋真理氏及び小林真人氏を取締役に選任するものであります。
第3号議案 補欠監査役1名選任の件
後藤員久氏を補欠監査役に選任するものであります。
(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
(注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以 上
平成28年7月28日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
定款を以下の通り、一部変更する。
| (下線は変更部分を示します。) |
| 旧定款 | 新定款 |
| 第30条(取締役の責任免除) | 第30条(取締役の責任免除) |
| (省略) | (現行どおり) |
| 2 当会社は、会社法第427条第1項の規定により、社外取締役との間に、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額とする。 | 2 当会社は、会社法第427条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)との間に、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額とする。 |
| 第41条(監査役の責任免除) | 第41条(監査役の責任免除) |
| (省略) | (現行どおり) |
| 2 当会社は、会社法第427条第1項の規定により、社外監査役との間に、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令に規定する額とする。 | 2 当会社は、会社法第427条第1項の規定により、監査役との間に、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令に規定する額とする。 |
第2号議案 取締役2名選任の件
川嶋真理氏及び小林真人氏を取締役に選任するものであります。
第3号議案 補欠監査役1名選任の件
後藤員久氏を補欠監査役に選任するものであります。
(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
| 決議事項 | 賛成(個) | 反対(個) | 棄権(個) | 可決要件 | 決議の結果 (賛成の割合) |
| 第1号議案 | 79,361 | 2,783 | 0 | (注)1 | (96.11%) |
| 第2号議案 | (注)2 | ||||
| 川嶋 真理 | 65,909 | 16,235 | 0 | (79.82%) | |
| 小林 真人 | 68,007 | 14,137 | 0 | (82.36%) | |
| 第3号議案 | (注)2 | ||||
| 後藤 員久 | 76,185 | 5,959 | 0 | (92.26%) |
(注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以 上