有価証券報告書-第23期(令和3年5月1日-令和4年4月30日)

【提出】
2022/07/28 10:12
【資料】
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【項目】
135項目
4.会計方針に関する事項
(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法
① 有価証券
その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法を採用しております。
② 棚卸資産
商品及び製品
主として移動平均法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)を採用しております。
(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法
① 有形固定資産
当社及び国内連結子会社は定率法を採用しております。ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備については、定額法を採用しております。
また、在外連結子会社は定額法を採用しております。
なお、耐用年数については、経済的機能的な実情を勘案した耐用年数によっており、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物及び構築物・・・・・・ 5年
工具、器具及び備品・・・・ 5~6年
② 無形固定資産
自社利用のソフトウエア
社内における利用可能期間(主に2年)に基づく定額法を採用しております。
(3) 重要な引当金の計上基準
貸倒引当金
売上債権等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(4) 重要な収益及び費用の計上基準
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)及び「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2021年3月26日)を適用しており、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転したと判断した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
収益を認識するにあたっては、通常は下記の時点で当社グループの履行義務を充足すると判断し収益を認識しております。
① モバイルサービス事業
スマートフォン及びインターネットに接続した端末を介して、占いを中心としたコンテンツの提供等を行っております。モバイルサービス事業については、顧客がコンテンツを購入した時点において、顧客に支配が移転すると判断し、収益を認識しております。
② 海外事業
海外事業は、上記のモバイルサービス事業に加え、広告事業を行っております。
広告事業については、自社で運営するメディアに顧客である広告配信業者等の広告を掲載することであります。顧客との契約に基づいて、掲載により履行義務が充足されるものは、掲載時点で顧客に支配が移転すると判断し収益を認識しております。クリック課金型広告の場合はユーザーがクリックした時点、 成果報酬型広告等の場合はユーザーが広告をクリックし顧客と合意した成果が得られた時点等で収益及び費用を認識しております。
これらの履行義務に対する対価は、履行義務充足後、支払条件により一年以内に取引対価を受領しているため、重大な金融要素を含んでおりません。
(5) 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準
外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。なお、在外子会社の資産及び負債は、在外子会社の決算日の直物為替相場により円貨に換算し、収益及び費用は期中平均相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定に含めて計上しております。
(6) のれんの償却方法及び償却期間
のれんの償却については、5年間又は10年間の定額法により償却を行っております。
(7) 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。
(8) その他連結財務諸表作成のための重要な事項
① 連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
② 連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社及び一部の国内連結子会社は、翌連結会計年度から、連結納税制度からグループ通算制度へ移行することとなります。ただし、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
なお、翌連結会計年度の期首から、グループ通算制度を適用する場合における法人税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示の取扱いを定めた「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号 2021年8月12日)を適用する予定であります。