四半期報告書-第19期第2四半期(平成29年8月1日-平成29年10月31日)
(重要な後発事象)
(ストックオプションとしての新株予約権の発行)
当社は、平成29年11月17日開催の取締役会において、当社の従業員に対し、ストックオプションとして新株予約権を発行することを決議し、平成29年12月2日に発行いたしました。
(1)ストックオプションとしての新株予約権を発行する理由
中長期的な当社の業績拡大及び企業価値の増大を目指すに当たり、より一層意欲及び士気を向上させ、当社の結束力をさらに高めることを目的として、当社の従業員に対して、有償にて新株予約権を発行するものであります。
(2)新株予約権の発行要領
①新株予約権の発行日
平成29年12月2日
②付与対象者の区分及び人数
当社従業員 8名
③新株予約権の発行数
1,300個
④新株予約権の払込金額
新株予約権1個あたり524円
⑤新株予約権の目的となる株式の種類及び数
当社普通株式130,000株(新株予約権1個につき100株)
⑥新株予約権の行使時の払込金額
1株につき413円
⑦新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金の額
ⅰ)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
ⅱ)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記ⅰ)記載の資本金等増加限度額から、上記ⅰ)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
⑧新株予約権の行使の条件
ⅰ)新株予約権者は、平成30年4月期、平成31年4月期及び平成32年4月期の各連結会計年度に係る当社が提出した決算短信に記載される当社連結損益計算書における売上高が次の各号に掲げる条件を満たしている場合に、割当てを受けた本新株予約権のうち当該各号に掲げる割合を限度として本新株予約権を行使することができる。この場合において、かかる割合に基づき算出される行使可能な本新株予約権の個数につき1個未満の端数が生じる場合には、かかる端数を切り捨てた個数の本新株予約権についてのみ行使することができるものとする。なお、国際財務報告基準の適用等により参照すべき売上高等の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。
(a)単年度連結売上高が一度でも4,800百万円を超過している場合
新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の20%まで
(b)単年度連結売上高が一度でも5,300百万円を超過している場合
新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の60%まで
(c)単年度連結売上高が一度でも7,000百万円を超過している場合
新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数
ⅱ)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
ⅲ)各本新株予約権の1個未満の行使を行うことはできない。
ⅳ)本新株予約権発行時において当社の取締役又は従業員であったものは、本新株予約権の行使時においても、当社又は、当社子会社の取締役又は従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由のある場合として当社の取締役会が認めた場合はこの限りではない。
ⅴ)その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受ける者との間で締結する「新株予約権割当契約書」の定めるところによる。
⑨新株予約権の行使期間
自 平成30年6月1日 至 平成40年5月31日
⑩新株予約権の譲渡に関する事項
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。
(ストックオプションとしての新株予約権の発行)
当社は、平成29年11月17日開催の取締役会において、当社の従業員に対し、ストックオプションとして新株予約権を発行することを決議し、平成29年12月2日に発行いたしました。
(1)ストックオプションとしての新株予約権を発行する理由
中長期的な当社の業績拡大及び企業価値の増大を目指すに当たり、より一層意欲及び士気を向上させ、当社の結束力をさらに高めることを目的として、当社の従業員に対して、有償にて新株予約権を発行するものであります。
(2)新株予約権の発行要領
①新株予約権の発行日
平成29年12月2日
②付与対象者の区分及び人数
当社従業員 8名
③新株予約権の発行数
1,300個
④新株予約権の払込金額
新株予約権1個あたり524円
⑤新株予約権の目的となる株式の種類及び数
当社普通株式130,000株(新株予約権1個につき100株)
⑥新株予約権の行使時の払込金額
1株につき413円
⑦新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金の額
ⅰ)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
ⅱ)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記ⅰ)記載の資本金等増加限度額から、上記ⅰ)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
⑧新株予約権の行使の条件
ⅰ)新株予約権者は、平成30年4月期、平成31年4月期及び平成32年4月期の各連結会計年度に係る当社が提出した決算短信に記載される当社連結損益計算書における売上高が次の各号に掲げる条件を満たしている場合に、割当てを受けた本新株予約権のうち当該各号に掲げる割合を限度として本新株予約権を行使することができる。この場合において、かかる割合に基づき算出される行使可能な本新株予約権の個数につき1個未満の端数が生じる場合には、かかる端数を切り捨てた個数の本新株予約権についてのみ行使することができるものとする。なお、国際財務報告基準の適用等により参照すべき売上高等の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。
(a)単年度連結売上高が一度でも4,800百万円を超過している場合
新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の20%まで
(b)単年度連結売上高が一度でも5,300百万円を超過している場合
新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の60%まで
(c)単年度連結売上高が一度でも7,000百万円を超過している場合
新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数
ⅱ)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
ⅲ)各本新株予約権の1個未満の行使を行うことはできない。
ⅳ)本新株予約権発行時において当社の取締役又は従業員であったものは、本新株予約権の行使時においても、当社又は、当社子会社の取締役又は従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由のある場合として当社の取締役会が認めた場合はこの限りではない。
ⅴ)その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受ける者との間で締結する「新株予約権割当契約書」の定めるところによる。
⑨新株予約権の行使期間
自 平成30年6月1日 至 平成40年5月31日
⑩新株予約権の譲渡に関する事項
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。