有価証券報告書-第24期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
(重要な会計方針)
1.資産の評価基準及び評価方法
(1)有価証券の評価基準及び評価方法
①子会社株式及び関連会社株式
移動平均法に基づく原価法
②その他有価証券(営業投資有価証券を含む)
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定)
時価のないもの
移動平均法による原価法
ただし、投資事業有限責任組合への出資は、組合等の財産の持分相当額を営業投資有価証券として計上し、組合等の営業により獲得した損益の持分相当額を損益として計上する方法によっております。
(2)たな卸資産の評価基準及び評価方法
仕掛品
個別法による原価法(収益性の低下による簿価切り下げの方法)
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産(リース資産を除く)
定率法によっております。ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備については定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 8~15年
工具、器具及び備品 4~15年
(2)無形固定資産(リース資産を除く)
定額法によっております。
なお、自社利用のソフトウェアにおいては、社内における利用可能期間(最長5年)に基づく定額法によっております。
(3)リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとして算定する定額法によっております。
3.引当金の計上基準
貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1)外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
(2)消費税等の会計処理
税抜方式によっております。
(3)連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
1.資産の評価基準及び評価方法
(1)有価証券の評価基準及び評価方法
①子会社株式及び関連会社株式
移動平均法に基づく原価法
②その他有価証券(営業投資有価証券を含む)
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定)
時価のないもの
移動平均法による原価法
ただし、投資事業有限責任組合への出資は、組合等の財産の持分相当額を営業投資有価証券として計上し、組合等の営業により獲得した損益の持分相当額を損益として計上する方法によっております。
(2)たな卸資産の評価基準及び評価方法
仕掛品
個別法による原価法(収益性の低下による簿価切り下げの方法)
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産(リース資産を除く)
定率法によっております。ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備については定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 8~15年
工具、器具及び備品 4~15年
(2)無形固定資産(リース資産を除く)
定額法によっております。
なお、自社利用のソフトウェアにおいては、社内における利用可能期間(最長5年)に基づく定額法によっております。
(3)リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとして算定する定額法によっております。
3.引当金の計上基準
貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1)外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
(2)消費税等の会計処理
税抜方式によっております。
(3)連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。