有価証券報告書-第26期(2023/01/01-2023/12/31)
(重要な後発事象)
(連結子会社との会社分割)
当社は、2023年11月17日開催の取締役会において、2024年2月1日を効力発生日として、当社のジェニックラボ事業に係る権利義務を、会社分割(簡易吸収分割)の方法により、当社の完全子会社であるスナップマート㈱(以下、スナップマート)に承継(以下、本会社分割)することを決議し、同日付で吸収分割契約を締結しております。本会社分割は、2024年2月1日に承継しております。
1.会社分割の目的
当社グループは、企業が公式に運営するソーシャルメディアを活用したマーケティング支援事業において、コンサルティング支援、運営支援、広告運用、データ分析、ビジュアルコンテンツ制作まで幅広く支援し、各サービスを有機的に結び付けた統合型マーケティングを提供しております。ジェニックラボ事業とスナップマートは、共にクリエイターエコノミー領域という点で事業の親和性が高いことから、クリエイターエコノミー領域におけるブランド力の向上、経営資源の有効活用、オペレーションの効率化を目的として本件分割を行い、ソーシャルメディアマーケティング支援事業のさらなる成長を図ってまいります。
2.本会社分割の要旨
(1)本会社分割の日程
当社取締役会決議日 :2023年11月17日
分割契約締結日 :2023年11月17日
分割の効力発生日 :2024年2月1日
(2)本会社分割の方式
当社を分割会社とし、スナップマートを承継会社とする吸収分割です。
(3)本会社分割に係る割当ての内容
承継会社であるスナップマートは当社の完全子会社であり、本会社分割において株式その他金銭等の割当及び交付を行いません。
(4)本会社分割に伴う新株予約権及び新株予約権付社債に係る取扱い
該当事項はありません。
(5)本会社分割により増減する資本金
本会社分割による当社の資本金の増減はありません。
(6)承継会社が承継する権利義務
本会社分割により、ジェニックラボ事業を承継します。
(7)債務履行の見込み
本会社分割後に承継会社が負担すべき債務について、その履行の見込みに問題はないものと判断しております。
3.実施した会計処理の概要
「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号2019年1月16日)及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号2019年1月16日)に基づき、共通支配下の取引として処理いたします。
(取得による企業結合)
連結財務諸表「注記事項(重要な後発事象)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
(連結子会社との会社分割)
当社は、2023年11月17日開催の取締役会において、2024年2月1日を効力発生日として、当社のジェニックラボ事業に係る権利義務を、会社分割(簡易吸収分割)の方法により、当社の完全子会社であるスナップマート㈱(以下、スナップマート)に承継(以下、本会社分割)することを決議し、同日付で吸収分割契約を締結しております。本会社分割は、2024年2月1日に承継しております。
1.会社分割の目的
当社グループは、企業が公式に運営するソーシャルメディアを活用したマーケティング支援事業において、コンサルティング支援、運営支援、広告運用、データ分析、ビジュアルコンテンツ制作まで幅広く支援し、各サービスを有機的に結び付けた統合型マーケティングを提供しております。ジェニックラボ事業とスナップマートは、共にクリエイターエコノミー領域という点で事業の親和性が高いことから、クリエイターエコノミー領域におけるブランド力の向上、経営資源の有効活用、オペレーションの効率化を目的として本件分割を行い、ソーシャルメディアマーケティング支援事業のさらなる成長を図ってまいります。
2.本会社分割の要旨
(1)本会社分割の日程
当社取締役会決議日 :2023年11月17日
分割契約締結日 :2023年11月17日
分割の効力発生日 :2024年2月1日
(2)本会社分割の方式
当社を分割会社とし、スナップマートを承継会社とする吸収分割です。
(3)本会社分割に係る割当ての内容
承継会社であるスナップマートは当社の完全子会社であり、本会社分割において株式その他金銭等の割当及び交付を行いません。
(4)本会社分割に伴う新株予約権及び新株予約権付社債に係る取扱い
該当事項はありません。
(5)本会社分割により増減する資本金
本会社分割による当社の資本金の増減はありません。
(6)承継会社が承継する権利義務
本会社分割により、ジェニックラボ事業を承継します。
(7)債務履行の見込み
本会社分割後に承継会社が負担すべき債務について、その履行の見込みに問題はないものと判断しております。
3.実施した会計処理の概要
「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号2019年1月16日)及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号2019年1月16日)に基づき、共通支配下の取引として処理いたします。
(取得による企業結合)
連結財務諸表「注記事項(重要な後発事象)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。