有価証券報告書-第17期(平成26年7月1日-平成27年6月30日)

【提出】
2015/09/25 16:07
【資料】
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【項目】
97項目

所有者別状況

(6)【所有者別状況】
平成27年6月30日現在

区分株式の状況(1単元の株式数100株)単元未満株式の状況
(株)
政府及び地方公共団体金融機関金融商品取引業者その他の法人外国法人等個人・その他
個人以外個人
株主数(人)-616201421,5831,641-
所有株式数
(単元)
-2,6733,1936,4143,0325147,05262,4151,000
所有株式数の割合(%)-4.285.1210.284.860.0875.38100.00-

(注)自己株式2,012,148株は、「個人その他」に20,121単元及び「単元未満株式の状況」に48株を含めて記載しております。

株式の総数

①【株式の総数】
種類発行可能株式総数(株)
普通株式22,800,000
22,800,000

発行済株式、株式の総数等

②【発行済株式】
種類事業年度末現在発行数(株)
(平成27年6月30日)
提出日現在発行数(株)
(平成27年9月25日)
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名内容
普通株式6,242,5006,242,500東京証券取引所
(マザーズ)
単元株式数
100株
6,242,5006,242,500--

(注)「提出日現在発行数」欄には、平成27年9月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。

新株予約権等の状況

(2)【新株予約権等の状況】
旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
①平成17年9月28日定時株主総会決議(第4回新株予約権)
区分事業年度末現在
(平成27年6月30日)
提出日の前月末現在
(平成27年8月31日)
新株予約権の数(個)5,4005,400
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)--
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株) (注)15,4005,400
新株予約権の行使時の払込金額(円) (注)21株につき 1,522同左
新株予約権の行使期間自 平成19年10月1日
至 平成27年9月27日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 1,522
資本組入額 761
同左
新株予約権の行使の条件(注)3参照同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要するものとする。同左
代用払込みに関する事項--
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項--

(注)1.本新株予約権の発行の日(以下、「発行日」という)後、株式の分割または併合が行われる場合、未行使の本新株予約権の目的たる株式の数は、次の算式により調整し、調整により生じる1株の100分の1未満の端株はこれを切り捨てるものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
発行日以降、当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行う場合、または株式交換若しくは株式移転を行う場合、株式の数については当社が必要と認める調整を行う。
2.発行日以降、株式の分割または併合が行われる場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額 = 調整前行使価額 ×1
分割・併合の比率

また、時価を下回る価額で新株を発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により1株当りの行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
既発行株式数+新規発行または処分株式数×1株当たり払込金額または処分価額
調整後
行使価額
=調整前
行使価額
×新株発行前または処分前の株価
既発行株式数+新規発行株式数

さらに、発行日以降、本新株予約権を発行後、当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行う場合、または株式交換若しくは株式移転を行う場合、1株当りの行使価額について当社は必要と認める調整を行う。
3.権利行使の条件に関する事項は次のとおりであります。
(1) 新株予約権の行使において、当社の取締役、監査役若しくは従業員のいずれかの地位にあることを要す。(新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使できるものとする。)
(2) その他の条件については、当社と付与対象者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
4.平成18年1月18日付で、当社株式1株を3株に分割しております。これにより、「新株予約権の数」、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
5.平成22年10月1日付で、当社株式1株を100株に分割しております。これにより、「新株予約権の数」、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
6.平成24年5月1日付で、当社株式1株を2株に分割しております。これにより、「新株予約権の数」、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
会社法第236条、第238条、第239条の規定に基づく新株予約権は以下のとおりです。
②平成24年5月15日取締役会決議(第7回新株予約権)
区分事業年度末現在
(平成27年6月30日)
提出日の前月末現在
(平成27年8月31日)
新株予約権の数(個)375375
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)--
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)(注)175,00075,000
新株予約権の行使時の払込金額(円) (注)21株につき 1同左
新株予約権の行使期間自 平成24年6月12日
至 平成54年6月11日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 174
資本組入額 87
同左
新株予約権の行使の条件(注)3参照同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要するものとする。同左
代用払込みに関する事項--
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)4参照同左

(注)1.本新株予約権の発行の日(以下、「発行日」という)後、株式の分割または併合が行われる場合、未行使の本新株予約権の目的たる株式の数は、次の算式により調整し、調整により生じる1株の100分の1未満の端株はこれを切り捨てるものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
発行日以降、当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行う場合、または株式交換若しくは株式移転を行う場合、株式の数については当社が必要と認める調整を行う。
2.発行日以降、株式の分割または併合が行われる場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額 = 調整前行使価額 ×1
分割・併合の比率

また、時価を下回る価額で新株を発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により1株当りの行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
既発行株式数+新規発行または処分株式数×1株当たり払込金額または処分価額
調整後
行使価額
=調整前
行使価額
×新株発行前または処分前の株価
既発行株式数+新規発行株式数

さらに、発行日以降、本新株予約権を発行後、当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行う場合、または株式交換若しくは株式移転を行う場合、1株当りの行使価額について当社は必要と認める調整を行う。
3.権利行使の条件に関する事項は次のとおりであります。
(1) 当社の取締役及び監査役のいずれも、その地位を喪失した日の翌日から10日以内に限り権利行使ができるものとする。(新株予約権者が死亡した場合は、本新株予約権者の法定相続人1名に限り、死亡した日の1年以内に権利行使をすることができる。)
(2) 新株予約権の行使は、全部につき一括して権利行使することとし、分割行使はすることができない。
(3) その他の条件については、当社と付与対象者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
4.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は次のとおりであります。
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転の組織再編行為をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約及び株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
③平成24年9月27日取締役会決議(第10回新株予約権)
区分事業年度末現在
(平成27年6月30日)
提出日の前月末現在
(平成27年8月31日)
新株予約権の数(個)344344
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)--
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株) (注)168,80068,800
新株予約権の行使時の払込金額(円)1株につき 1同左
新株予約権の行使期間自 平成24年10月26日
至 平成54年10月25日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 148
資本組入額 74
同左
新株予約権の行使の条件(注)2参照同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要するものとする。同左
代用払込みに関する事項--
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)3参照同左

(注)1.本新株予約権の発行の日(以下、「発行日」という)後、株式の分割または併合が行われる場合、未行使の本新株予約権の目的たる株式の数は、次の算式により調整し、調整により生じる1株の100分の1未満の端株はこれを切り捨てるものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
発行日以降、当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行う場合、または株式交換若しくは株式移転を行う場合、株式の数については当社が必要と認める調整を行う。
2.権利行使の条件に関する事項は次のとおりであります。
(1) 当社取締役並びに監査役のいずれも、その地位を喪失した日の翌日から 10日以内に限り、権利行使ができるものとする。
(2) 新株予約権については、その数の全部につき一括して権利行使することとし、分割して行使することはできない。
(3) 本新株予約権者が死亡した場合、本新株予約権者の法定相続人のうち1名(以下「権利承継者」という。)に限り、及び本新株予約権者が死亡した日の1年以内に限り、権利行使をすることができる。なお、権利承継者が死亡した場合、権利承継者の相続人は新株予約権を相続できない。
(4) その他の条件については、当社と付与対象者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
3.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は次のとおりであります。
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の本新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236 条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅するものとする。ただし、次の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該新株予約権の行使により交付される再編対象会社の株式1株当たりの再編後払込金額を1円とし、これに上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記に定める新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記に定める新株予約権の行使期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(ア)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果、1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り上げるものとする。
(イ)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(ア)に記載の資本金等増加限度額から、上記(ア)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要する。
(8) 新株予約権の取得の条件
(ア)当社は、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案が当社株主総会で承認された場合、当社が株式分割となる分割契約若しくは分割計画承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案が当社株主総会で承認された場合(いずれも、株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、当社取締役会が別に定める日に、当該新株予約権を無償で取得することができる。
(イ)当社は、新株予約権の割当てを受けた者またはその相続人が、取締役会決議に基づき当社と当社の取締役との間で締結する「新株予約権割当契約」による新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合は、当社取締役会が別に定める日に、当該新株予約権を無償で取得することができる。

発行済株式総数、資本金等の推移

(5)【発行済株式総数、資本金等の推移】
年月日発行済株式総数増減数
(株)
発行済株式総数残高
(株)
資本金増減額
(千円)
資本金残高
(千円)
資本準備金増減額(千円)資本準備金残高(千円)
平成22年10月1日
(注)1
2,962,5752,992,500-603,250-350,499
平成24年5月1日
(注)2
2,992,5005,985,000-603,250-350,499
平成24年7月1日~
平成25年6月30日
(注)3
127,8006,112,80020,889624,14020,889371,389
平成25年7月1日~
平成26年6月30日
(注)3
57,9006,170,7008,029632,1698,029379,418
平成26年7月1日~
平成27年6月30日
(注)3
71,8006,242,50010,981643,15010,981390,399

(注)1.株式分割 1:100
2.株式分割 1:2
3.新株予約権の行使による増加であります。

発行済株式、議決権の状況

①【発行済株式】
平成27年6月30日現在

区分株式数(株)議決権の数(個)内容
無議決権株式---
議決権制限株式(自己株式等)---
議決権制限株式(その他)---
完全議決権株式(自己株式等)普通株式 2,012,100--
完全議決権株式(その他)普通株式 4,229,40042,294-
単元未満株式普通株式 1,000-(注)
発行済株式総数6,242,500--
総株主の議決権-42,294-

(注)単元未満株式には、当社所有の自己株式48株が含まれております。

自己株式等

②【自己株式等】
平成27年6月30日現在

所有者の氏名又は名称所有者の住所自己名義所有株式数(株)他人名義所有株式数(株)所有株式数の合計(株)発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%)
(自己保有株式)
日本社宅サービス
株式会社
東京都新宿区箪笥町35番地2,012,100-2,012,10032.23
-2,012,100-2,012,10032.23

ストックオプション制度の内容

(9)【ストックオプション制度の内容】
当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該制度は、旧商法及び会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。
(平成17年9月28日定時株主総会決議)
当該制度は、旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき、新株予約権方式により、当社及び子会社の取締役、監査役及び従業員に対して付与することを、平成17年9月28日の株主総会において決議されたものです。
制度の内容は次のとおりであります。
決議年月日平成17年9月28日
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役5、監査役3及び従業員94
新株予約権の目的となる株式の種類「(2)新株予約権等の状況①」に記載の通りであります。
株式の数(株)同上
新株予約権の行使時の払込金額(円)同上
新株予約権の行使期間同上
新株予約権の行使の条件同上
新株予約権の譲渡に関する事項同上
代用払込みに関する事項-
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項-

(平成24年5月15日取締役会決議)
当該制度は、会社法第236条、第238条、第239条の規定に基づき、新株予約権方式により、当社の取締役及び監査役に対して付与することを、平成24年5月15日の取締役会において決議されたものです。
制度の内容は次のとおりであります。
決議年月日平成24年5月15日
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役5、監査役3
新株予約権の目的となる株式の種類「(2)新株予約権等の状況②」に記載の通りであります。
株式の数(株)同上
新株予約権の行使時の払込金額(円)同上
新株予約権の行使期間同上
新株予約権の行使の条件同上
新株予約権の譲渡に関する事項同上
代用払込みに関する事項-
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項「(2)新株予約権等の状況②」に記載の通りであります。

(平成24年9月27日取締役会決議)
当該制度は、会社法第236条、第238条、第239条の規定に基づき、新株予約権方式により、当社の取締役及び監査役に対して付与することを、平成24年9月27日の取締役会において決議されたものです。
制度の内容は次のとおりであります。
決議年月日平成24年9月27日
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役5、監査役3
新株予約権の目的となる株式の種類「(2)新株予約権等の状況③」に記載の通りであります。
株式の数(株)同上
新株予約権の行使時の払込金額(円)同上
新株予約権の行使期間同上
新株予約権の行使の条件同上
新株予約権の譲渡に関する事項同上
代用払込みに関する事項-
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項「(2)新株予約権等の状況③」に記載の通りであります。