有価証券報告書-第18期(平成25年10月1日-平成26年9月30日)
第6【提出会社の株式事務の概要】
(注)1.平成25年11月14日開催の取締役会決議及び平成25年12月20日開催の第17回定時株主総会における定款一部変更の決議により、平成26年4月1日を効力発生日として、1株を100株とする株式の分割の実施並びに1単元の株式数を100株とする単元株制度の採用、単元未満株主の権利の新設を行っております。
2.当社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができません。
(1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2)会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
(4)単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求する権利
| 事業年度 | 10月1日から9月30日まで | |||||||||||||||||||||||||||||
| 定時株主総会 | 12月中 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準日 | 9月30日 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 剰余金の配当の基準日 | 3月31日 9月30日 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1単元の株式数(注)1 | 100株 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 単元未満株式の買取及び買増 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 取扱場所 | (特別口座) 名古屋市中区栄三丁目15番33号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 株主名簿管理人 | (特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 取次所 | ――― | |||||||||||||||||||||||||||||
| 買取・買増手数料 | 無料 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 公告掲載方法 | 電子公告の方法により行います。ただし、やむを得ない事由により電子公告ができない場合、日本経済新聞に掲載いたします。 公告掲載URL http://www.jbr.co.jp/ir_info/pa.html | |||||||||||||||||||||||||||||
| 株主に対する特典 | 当社基準により、毎年9月末現在の株主名簿に記録された100株以上の株主に対し当社サービスの割引券、毎年3月末及び9月末現在の株主名簿に記録された1,000株以上の株主に対しキッザニア(東京・甲子園)の御招待券を、2,500株以上の株主に対しキッザニア(東京・甲子園)の特別御招待券を贈呈いたします。
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(注)1.平成25年11月14日開催の取締役会決議及び平成25年12月20日開催の第17回定時株主総会における定款一部変更の決議により、平成26年4月1日を効力発生日として、1株を100株とする株式の分割の実施並びに1単元の株式数を100株とする単元株制度の採用、単元未満株主の権利の新設を行っております。
2.当社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができません。
(1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2)会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
(4)単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求する権利