有価証券報告書-第23期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
役員の報酬は、2013年12月20日第17回定時株主総会の決議に基づく限度額(取締役について200,000千円(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない。)、監査役について40,000千円)の範囲内で、その具体的な配分は取締役会で決定することができるとされております。
当社の役員の報酬の決定については、次に掲げる基本方針に基づき、取締役については取締役会において、監査役については監査役全員の同意により監査役会において行うこととしております。
(a) 取締役の報酬の基本方針
ⅰ 取締役の報酬は原則として固定報酬及び使用人分給与で構成し、適時ストック・オプションを付与いたします。
ⅱ 取締役の報酬は、会社の経営成績及び個人の貢献度並びに期待される役割に照らして、毎年見直します。
ⅲ 取締役の報酬の水準については、会社価値の増大へのインセンティブが高められ、又、有能な人材を確保し得る水準を考慮し、併せて他社水準を照らしつつ設定いたします。
ⅳ 年度途中において、取締役の報酬を増減させるべき事情が生じたときは、当該事情に照らして取締役会により変更を決定いたします。
(b) 監査役の報酬の基本方針
ⅰ 監査役の報酬は原則として固定報酬で構成し、適時ストック・オプションを付与いたします。
ⅱ 監査役の報酬は、常勤・非常勤の別により報酬水準を設定するとともに、監査役へのストック・オプションの付与は独立性が損なわれることのない範囲といたします。
ⅲ 監査役の報酬の水準については、監査役の職責を担う有能な人材を確保し得る水準を、他社水準を照らしつつ設定いたします。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
役員の報酬は、2013年12月20日第17回定時株主総会の決議に基づく限度額(取締役について200,000千円(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない。)、監査役について40,000千円)の範囲内で、その具体的な配分は取締役会で決定することができるとされております。
当社の役員の報酬の決定については、次に掲げる基本方針に基づき、取締役については取締役会において、監査役については監査役全員の同意により監査役会において行うこととしております。
(a) 取締役の報酬の基本方針
ⅰ 取締役の報酬は原則として固定報酬及び使用人分給与で構成し、適時ストック・オプションを付与いたします。
ⅱ 取締役の報酬は、会社の経営成績及び個人の貢献度並びに期待される役割に照らして、毎年見直します。
ⅲ 取締役の報酬の水準については、会社価値の増大へのインセンティブが高められ、又、有能な人材を確保し得る水準を考慮し、併せて他社水準を照らしつつ設定いたします。
ⅳ 年度途中において、取締役の報酬を増減させるべき事情が生じたときは、当該事情に照らして取締役会により変更を決定いたします。
(b) 監査役の報酬の基本方針
ⅰ 監査役の報酬は原則として固定報酬で構成し、適時ストック・オプションを付与いたします。
ⅱ 監査役の報酬は、常勤・非常勤の別により報酬水準を設定するとともに、監査役へのストック・オプションの付与は独立性が損なわれることのない範囲といたします。
ⅲ 監査役の報酬の水準については、監査役の職責を担う有能な人材を確保し得る水準を、他社水準を照らしつつ設定いたします。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額(千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役(社外取締役を除く) | 35,500 | 35,500 | - | - | 2 |
| 監査役(社外監査役を除く) | 9,000 | 9,000 | - | - | 1 |
| 社外役員 | 23,800 | 23,800 | - | - | 6 |
③ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
| 総額(千円) | 対象となる役員の員数(名) | 内容 |
| 20,000 | 1 | 部長等としての職務に対する給与であります。 |