有価証券報告書-第26期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)

【提出】
2021/03/29 10:27
【資料】
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【項目】
132項目
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
監査役会は監査役3名で構成され、全員が社外監査役であり、専門性を有し、当社の経営をその専門的知識や経験から監視、監査できる人材を選任しております。各監査役は、監査役会が定めた監査計画、監査の方針、業務分担などに従い、取締役の職務の執行を監査しております。なお、定例の監査役会において、相互に職務の状況について報告を行うことにより監査業務の認識を共有化しております。また内部監査室及び会計監査人とは、必要の都度相互の情報交換・意見交換を行うなどの連携を密にして、監査の質的向上を図っております。
役職名氏名主な活動状況等
常勤監査役長井 治当事業年度中に開催の取締役会16回中16回、監査役会12回中12回に出席し、国際事業に関する豊富な経験から議案審議等に必要な発言を適宜行っております。
監査役森部 章当事業年度中に開催の取締役会16回中16回、監査役会12回中12回に出席し、税理士としての専門的見地から議案審議等に必要な発言を適宜行っております。
監査役大政 和郎当事業年度中に開催の取締役会16回中16回、監査役会12回中12回に出席し、人材育成に関する豊富な経験から議案審議等に必要な発言を適宜行っております。

なお、当社は2021年3月26日開催の定時株主総会において、定款の変更が決議されたことにより、同日付をもって監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しております。監査等委員会の概要につきましては、(1)コーポレート・ガバナンスの概要 ②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 に記載のとおりであります。
② 内部監査の状況
当社の内部監査体制は、代表取締役直属の内部監査室(2020年12月末現在、専任者1名在籍)を設置し、会社法及び金融商品取引法上の内部統制システムの整備・改善及び業務の遂行が、各種法令や当社の各種規程類及び経営計画などに準拠して実施されているか、効果的、効率的に行われているかなどについて調査・チェックし、指導・改善に向けた内部監査を行っております。監査は計画的に行われるとともに、重要テーマについては監査役との共同監査を実施するなど、監査役との連携を密にしております。
監査等委員会設置会社への移行に伴い、今後は監査等委員会及び会計監査人との連携を図ってまいります。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続監査期間
2003年12月期(9期)以降
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員:大竹 貴也、古川 真之
d.監査業務に係る補助者の構成
上記の他に監査業務に関わる補助者として公認会計士4名、その他6名がおります。
e.監査法人の選定方針と理由
監査等委員会設置会社移行前の監査役会における監査法人の選定方針と理由は、次のとおりであります。
会計監査人の能力、品質、独立性及び専門性、監査体制が整備されていること、監査計画並びに監査報酬が合理的かつ妥当であることを確認し、総合的に評価し選定しております。
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役会は監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査等委員会設置会社移行前の監査役及び監査役会は、会計監査人の選定方針に掲げた公益社団法人日本監査役協会が公表している「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき、会計監査人の監査遂行能力を評価しました。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(千円)
非監査業務に
基づく報酬(千円)
監査証明業務に
基づく報酬(千円)
非監査業務に
基づく報酬(千円)
提出会社22,000-24,000-
連結子会社----
22,000-24,000-

b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等の監査報酬の額につきましては、監査公認会計士等から提示された監査計画及び監査報酬見積資料に基づき、監査公認会計士等と協議を経て決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会設置会社移行前の監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行い、その結果、監査品質の確保及び会計監査人の独立性の担保は妥当であり、過年度報酬実績と同水準であることから、報酬等の額は適切であると判断しました。