有価証券報告書-第31期(2025/01/01-2025/12/31)
(3)【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
当社の監査等委員会は、有価証券報告書提出日現在、監査等委員3名(全員が社外取締役)で構成され、専門性を有し、当社の経営をその専門的知識や経験から監視、監査できる人材を選任しております。
監査等委員である織田証氏は長年培ってきた税務及び会計に精通した専門知識と豊富な経験を、森部章氏は税理士としての専門性を、大政和郎氏は複数の業種において人材育成に関する豊富な経験を有するなど、それぞれの分野において高い専門性と見識を有しており、その専門的な見地より的確な経営の監視を実施しております。
各監査等委員は、監査等委員会が定めた監査計画、監査の方針、業務分担などに従い、取締役の職務の執行を監査しております。なお、定例の監査等委員会において、相互に職務の状況について報告を行うことにより監査業務の認識を共有化しております。また、内部監査室及び会計監査人とは、必要の都度相互の情報交換・意見交換を行うなどの連携を密にして、監査の質的向上を図っております。
当事業年度において当社は監査等委員会を合計13回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
監査等委員会における具体的な検討内容として、取締役等の職務執行の妥当性、会計監査人監査の相当性及び報酬の適正性、事業報告及び附属明細書の適法性等であります。
② 内部監査の状況
当社の内部監査体制は、代表取締役直属の内部監査室(2025年12月末現在、選任者1名在籍)を設置し、会社法及び金融商品取引法上の内部統制システムの整備・改善及び業務の遂行が、各種法令や当社の各種規程類及び経営計画などに準拠して実施されているか、効果的、効率的に行われているかなどについて調査・チェックし、指導・改善に向けた内部監査を行っております。監査は計画的に行われるとともに、重要テーマについては監査等委員との共同監査を実施するなど、監査等委員との連携を密にするとともに、必要に応じて取締役会・監査等委員会に報告しております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続監査期間
2003年12月期(9期)以降
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員:井出 正弘、古川 真之
d.監査業務に係る補助者の構成
上記の他に監査業務に関わる補助者として公認会計士9名、その他17名がおります。
e.監査法人の選定方針と理由
監査等委員会における監査法人の選定方針と理由は、次のとおりであります。
会計監査人の能力、品質、独立性及び専門性、監査体制が整備されていること、監査計画並びに監査報酬が合理的かつ妥当であることを確認し、総合的に評価し選定しております。
監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員会は監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
f.監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、会計監査人の選定方針に掲げた公益社団法人日本監査役協会が公表している「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき、会計監査人の監査遂行能力を評価しました。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
(注) 当連結会計年度に係る監査証明業務に基づく報酬には、前連結会計年度に係る追加報酬4,800千円が含まれております。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等の監査報酬の額につきましては、監査公認会計士等から提示された監査計画及び監査報酬見積資料に基づき、監査公認会計士等と協議を経て決定しております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行い、その結果、監査品質の確保及び会計監査人の独立性の担保は妥当であり、報酬等の額は適切であると判断しました。
① 監査等委員会監査の状況
当社の監査等委員会は、有価証券報告書提出日現在、監査等委員3名(全員が社外取締役)で構成され、専門性を有し、当社の経営をその専門的知識や経験から監視、監査できる人材を選任しております。
監査等委員である織田証氏は長年培ってきた税務及び会計に精通した専門知識と豊富な経験を、森部章氏は税理士としての専門性を、大政和郎氏は複数の業種において人材育成に関する豊富な経験を有するなど、それぞれの分野において高い専門性と見識を有しており、その専門的な見地より的確な経営の監視を実施しております。
各監査等委員は、監査等委員会が定めた監査計画、監査の方針、業務分担などに従い、取締役の職務の執行を監査しております。なお、定例の監査等委員会において、相互に職務の状況について報告を行うことにより監査業務の認識を共有化しております。また、内部監査室及び会計監査人とは、必要の都度相互の情報交換・意見交換を行うなどの連携を密にして、監査の質的向上を図っております。
当事業年度において当社は監査等委員会を合計13回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
| 氏 名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 織田 証 | 13 | 13 |
| 森部 章 | 13 | 13 |
| 大政 和郎 | 13 | 13 |
監査等委員会における具体的な検討内容として、取締役等の職務執行の妥当性、会計監査人監査の相当性及び報酬の適正性、事業報告及び附属明細書の適法性等であります。
② 内部監査の状況
当社の内部監査体制は、代表取締役直属の内部監査室(2025年12月末現在、選任者1名在籍)を設置し、会社法及び金融商品取引法上の内部統制システムの整備・改善及び業務の遂行が、各種法令や当社の各種規程類及び経営計画などに準拠して実施されているか、効果的、効率的に行われているかなどについて調査・チェックし、指導・改善に向けた内部監査を行っております。監査は計画的に行われるとともに、重要テーマについては監査等委員との共同監査を実施するなど、監査等委員との連携を密にするとともに、必要に応じて取締役会・監査等委員会に報告しております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続監査期間
2003年12月期(9期)以降
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員:井出 正弘、古川 真之
d.監査業務に係る補助者の構成
上記の他に監査業務に関わる補助者として公認会計士9名、その他17名がおります。
e.監査法人の選定方針と理由
監査等委員会における監査法人の選定方針と理由は、次のとおりであります。
会計監査人の能力、品質、独立性及び専門性、監査体制が整備されていること、監査計画並びに監査報酬が合理的かつ妥当であることを確認し、総合的に評価し選定しております。
監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員会は監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
f.監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、会計監査人の選定方針に掲げた公益社団法人日本監査役協会が公表している「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき、会計監査人の監査遂行能力を評価しました。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 25,000 | - | 33,300 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 25,000 | - | 33,300 | - |
(注) 当連結会計年度に係る監査証明業務に基づく報酬には、前連結会計年度に係る追加報酬4,800千円が含まれております。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等の監査報酬の額につきましては、監査公認会計士等から提示された監査計画及び監査報酬見積資料に基づき、監査公認会計士等と協議を経て決定しております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行い、その結果、監査品質の確保及び会計監査人の独立性の担保は妥当であり、報酬等の額は適切であると判断しました。