有価証券報告書-第24期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

【提出】
2016/06/23 15:08
【資料】
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【項目】
107項目
(重要な後発事象)
新株予約権(有償ストック・オプション)の発行
当社は、平成28年5月11日開催の当社取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社の取締役・監査役・執行役員・従業員、及び当社子会社の取締役及び執行役員に対し、下記のとおり新株予約権を発行することを決議いたしました。なお、本件は新株予約権を引き受ける者に対して公正価格にて有償で発行するものであり、特に有利な条件ではないことから、株主総会の承認を得ることなく実施いたします。また、本新株予約権は付与対象者に対する報酬としてではなく、各者の個別の投資判断に基づき引き受けが行われるものであります。
1.新株予約権の募集の目的及び理由
中長期的な当社の業績拡大及び企業価値の増大を目指すにあたり、より一層意欲及び士気を向上させ、当社の結束力をさらに高めることを目的として、有償にて新株予約権を発行するものであります。
2.新株予約権の発行要項
(1)新株予約権の数 : 6,766個
(2)発行価額 : 新株予約権1個につき100円
(3)申込期日 : 平成28年6月20日
(4)新株予約権の割当日: 平成28年6月30日
(5)払込期日 : 平成28年6月30日
3.新株予約権の内容
(1)新株予約権の目的である株式の種類及び数
: 新株予約権1個当たり当社普通株式100株
(2)行使価額 : 1株当たり418円
4.行使期間 : 平成30年7月1日から平成35年6月29日まで
5.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、平成29年3月期乃至平成31年3月期の監査済みの当社連結損益計算書(連結財務諸表を作成していない場合は損益計算書)において、経常利益が次の各号に掲げる条件のいずれかを充たしている場合に、割当てを受けた本新株予約権のうち当該各号に掲げる割合を限度として本新株予約権を行使することができる。
(a)平成29年3月期及び平成30年3月期の経常利益の累積額が500百万円を超過した場合
新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の100%
(b)平成30年3月期及び平成31年3月期の経常利益の累積額が500百万円を超過した場合
新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の70%
なお、経常利益の判定において、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を当社取締役会にて定めるものとする。また、行使可能割合の計算において、各新株予約権者の行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。
② 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
③ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。