| 権利確定条件 | 新株予約権者は、平成27年9月期(平成26年10月1日から平成27年9月30日)、平成28年9月期(平成27年10月1日から平成28年9月30日)及び平成29年9月期(平成28年10月1日から平成29年9月30日)の各事業年度にかかる当社が提出した有価証券報告書に記載される監査済みの当社連結損益計算書(以下、「当社連結損益計算書」といい、連結財務諸表を作成していない場合は損益計算書)に記載された営業利益が次の各号に定める条件を、上記のいずれか2期達成した場合に本新株予約権を行使することができる。なお、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会で定めるものとする。(ア)平成27年9月期の監査済みの当社連結損益計算書における営業利益が3億円を超過している場合(イ)平成28年9月期の監査済みの当社連結損益計算書における営業利益が3.5億円を超過している場合(ウ)平成29年9月期の監査済みの当社連結損益計算書における営業利益が4億円を超過している場合 | 新株予約権者は、平成29年9月期(平成28年10月1日から平成29年9月30日)、平成30年9月期(平成29年10月1日から平成30年9月30日)及び平成31年9月期(平成30年10月1日から平成31年9月30日)の各事業年度にかかる当社が提出した有価証券報告書に記載される監査済みの当社連結損益計算書(以下、「当社連結損益計算書」といい、連結財務諸表を作成していない場合は損益計算書)に記載された当期純利益が次の各号に定める条件を、上記のいずれか2期達成した場合に本新株予約権を行使することができる。なお、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会で定めるものとする。(ア)平成29年9月期の監査済みの当社連結損益計算書における当期純利益が360百万円を超過している場合(イ)平成30年9月期の監査済みの当社連結損益計算書における当期純利益が430百万円を超過している場合(ウ)平成31年9月期の監査済みの当社連結損益計算書における当期純利益が500百万円を超過している場合 |