臨時報告書

【提出】
2018/11/14 16:44
【資料】
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提出理由

株式会社夢テクノロジー(以下「夢テクノロジー」といいます。)は、2018年11月14日開催の取締役会において、株式会社夢真ホールディングス(以下「夢真ホールディングス」といいます。)を株式交換完全親会社、夢テクノロジーを株式交換完全子会社とする株式交換(以下「本株式交換」といいます。)を行うことを決議し、同日付けで両社間で株式交換契約(以下「本株式交換契約」といいます。)を締結いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第6号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

株式交換の決定

(1)本株式交換の相手会社についての事項
① 商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容
商号株式会社夢真ホールディングス
本店の所在地東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
代表者の氏名代表取締役社長 佐藤 大央
資本金の額805百万円(2018年9月30日現在)
純資産の額(連結)13,972百万円(2018年9月30日現在)
純資産の額(単体)12,909百万円(2018年9月30日現在)
総資産の額(連結)23,571百万円(2018年9月30日現在)
総資産の額(単体)20,496百万円(2018年9月30日現在)
事業の内容建設技術者派遣事業

② 最近3年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利益
(連結)
決算期2016年9月期2017年9月期2018年9月期
売上高(百万円)23,27030,51040,419
営業利益(百万円)2,4332,3615,186
経常利益(百万円)2,4632,4234,940
親会社株主に帰属する当期純利益(百万円)1,6221,4263,635

(単体)
決算期2016年9月期2017年9月期2018年9月期
売上高(百万円)17,40022,60729,609
営業利益(百万円)2,2122,8774,980
経常利益(百万円)2,3903,1965,126
当期純利益(百万円)1,7471,8373,367

③ 大株主の氏名又は名称及び発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合(2018年9月30日現在)
大株主の氏名又は名称発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合
佐藤 眞吾24.70%
有限会社佐藤総合企画16.68%
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)4.45%
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)4.22%
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL1.29%

④ 提出会社との間の資本関係、人的関係及び取引関係
資本関係夢真ホールディングスは夢テクノロジーの発行済株式数の61.31%(7,986,800株)の株式を保有しております。
人的関係夢真ホールディングスの取締役2名が夢テクノロジーの取締役を兼任しており、また、夢真ホールディングスの従業員が夢テクノロジーに出向しております。
取引関係夢真ホールディングスは、夢テクノロジーに対し、社員寮の賃貸及び事務所の転貸を行っています。

(2)本株式交換の目的
① 夢真グループの現状
現在、夢真グループ(夢真ホールディングス及びその子会社からなる企業集団を指します。)では、主力事業である建設技術者派遣事業に加えて、エンジニア派遣事業においても、積極的な人材採用に取り組み、2020年9月期中に「グループ技術者数10,000人」を達成することで、建設業界及び製造・IT業界における旺盛な技術者派遣ニーズに対応し、2021年9月期には「連結売上高762億円、連結営業利益100億円」へと飛躍的な業容拡大を目指す「中期経営計画(2019年9月期~2021年9月期)」を策定し、その達成に向け全社一丸となって取り組んでおります。
本株式交換において、完全親会社となる予定である夢真ホールディングスは、建設現場にて施工管理業務を行う技術者を派遣する建設技術者派遣事業を行っております。現在、2020年開催予定の東京オリンピック・パラリンピック関連工事や首都圏の再開発案件の増加などにより施工管理技術者の需要は旺盛となっており、また、2020年以降も品川、八重洲及び渋谷などの首都圏における再開発が続く予定であり、さらに、全国的に老朽化したインフラの整備やコンパクトシティ構想による地方の再開発案件増加など、引き続き施工管理技術者の需要は強いことが見込まれます。そのため、中期経営計画(2019年9月期~2021年9月期)においては、このような旺盛な需要に対応するべく、年間採用人数2,800人超を継続することとし、2021年9月期末には在籍技術者数7,800人を目指しております。
他方で、本株式交換において、完全子会社となる予定である夢テクノロジーは、製造業各社における研究開発部門のエンジニアや、IT関連エンジニアの派遣事業を行っており、夢真ホールディングスが2011年5月に株式公開買付け(TOB)により連結子会社化いたしました。夢テクノロジーを取り巻く外部環境については、ITエンジニアが、2030年に日本国内だけで約79万人不足するという調査結果※が発表されており、ITエンジニアの不足は今後深刻化してまいります。また、製造業界においてもAIやIoTの活用による生産の自動化、最適化などの技術革新は速度を増しており、研究開発部門におけるエンジニアの不足感も今後一層高まると予想しております。そのため、中期経営計画(2019年9月期~2021年9月期)においては、今後の需要に対応するべく2019年9月期中に、採用環境の整備及びエンジニア増加に伴う管理部門、研修体制、営業力の強化などの大規模な先行投資を行うこととしており、早期に年間2,000人以上を安定的に採用することができる体制を構築することにより、2021年9月期末には5,000人を超えるエンジニア集団を目指しております。
※出典:経済産業省「IT人材の最新動向と将来推計に関する調査結果」(2016年6月10日)
② 夢テクノロジーが夢真ホールディングスの上場子会社であることによる問題点
もっとも、夢真グループでは、2018年7月以降、下記の点において、夢テクノロジーが夢真ホールディングスの上場子会社であることによる、経営上、事業上の制約が生じており、夢真グループとしてのシナジーの最大化の実現が困難になっているとの問題意識を持っています。
第1に、夢テクノロジーにおける機動的なM&A資金の調達が困難になっている問題があります。夢真ホールディングス及び夢テクノロジーの属する派遣業界は、上記①のとおり、引き続き旺盛な需要の下、今後も事業拡大が見込まれますが、ここ数年、小規模・中規模の事業者が大規模事業者に吸収され、事業者の集約化が進んでおり、夢真ホールディングス及び夢テクノロジーとしても、それぞれの事業分野において、他の派遣会社等とのM&Aによる派遣人材の確保を随時検討している状況にあります。
しかし、夢テクノロジーの行う製造業各社における研究開発部門のエンジニアやIT関連エンジニアの派遣事業及びこれに関連する事業に関するM&A案件があっても、夢テクノロジーの手元資金や金融機関からの資金調達力では対応できない規模の案件も多くなっております。
そのため、現在、夢テクノロジーの事業分野における多額の買収資金を要するM&A案件については、投資機会を逃さないよう、本来、夢テクノロジーが対応すべき案件であっても、夢真ホールディングスが対応する案件が生じています。夢真ホールディングスが、2018年10月1日に、CISCO製品を中心としたIT機器の販売及びレンタル並びにITエンジニア派遣事業を展開しているネプラス株式会社を完全子会社化した事案や、同月4日に、最新の2D・3DCADを使っての高度な作図・設計について強みを持つ三立機械設計株式会社を完全子会社化した事案が、これに該当します。もし夢真ホールディングス及び夢テクノロジーが完全親子会社の関係にあれば、これらM&Aにおいても、夢真ホールディングスから夢テクノロジーに対して迅速に資金手当てを行ったり、M&A実施後に夢真ホールディングスから夢テクノロジーに対して機動的に対象会社株式を譲渡したり、夢テクノロジーと対象会社との間で合併等を行うことも可能です。しかし、現状では、夢真ホールディングス及び夢テクノロジーはいずれも上場会社であることから、両者間で取引等を実施する場合、一般企業との取引と同様の手続きを経た後に、適切な条件による取引実施が求められるなど、機動的な対応が困難となっています。
第2に、夢真グループにおける海外における人材採用の効率化の問題があります。日本国内の求人倍率は高止まりが続いており、今後も少子高齢化社会の進行により国内人材の不足は深刻化を増すことが予想され、日本国内での人材採用には限界が生じています。そのため、派遣業界においては、現在、全世界に拠点を設置した上で、優秀な海外人材を発掘し、日本語教育及び技術者教育を適切に行った上で、国内外の派遣先に派遣し、収益化する仕組みを構築していくことが課題となっています。
この点、現在、夢真グループでは、夢真ホールディングスの完全子会社であり、人材紹介事業を営む株式会社夢エージェント(以下「夢エージェント」といいます。)がフィリピン及びベトナムに現地子会社を設立し、夢テクノロジーは夢エージェントに対して、人材の発掘・教育研修の業務を委託しています。他方、夢テクノロジーにおいても、2017年11月8日、台湾において、WEBを通じた人材紹介及び派遣事業などを行っている一起吧生活科技有限公司を完全子会社化し、海外拠点を通じた人材の採用活動を行っています。さらに夢テクノロジーにおいては、今後、ロシア、韓国、ポーランドなど優秀な人材の採用が可能と思われる各国への活動拠点の拡大と、人材発掘を予定しております。
しかし、海外拠点の設置や海外人材の発掘、教育研修には、多額の初期投資とノウハウが必要であるところ、夢真ホールディングス及びその完全子会社と、夢テクノロジーが、それぞれにおいて海外拠点を設置することは、夢真グループとして非効率となる問題があります。
もっとも、これを回避するため、夢テクノロジー及び夢エージェントにおいて、共同で海外拠点の設置や海外人材の発掘、教育研修を行うことを企図しても、夢テクノロジーの事業はシステムエンジニアの派遣事業である一方、夢エージェントの事業は人材紹介事業であり、夢テクノロジーには優秀な人材を自社の派遣人材として採用し、派遣することで収益を上げたいとのニーズがある一方で、夢エージェントにおいては、優秀な人材を自社の顧客に紹介して収益を上げたいとのニーズがあり、夢真ホールディングス及び夢テクノロジーが完全親子会社関係にない現状では、夢真ホールディングス及び夢エージェントとして自社の利益を犠牲にして夢テクノロジーの利益を優先させることが困難な場面があることから、夢真グループとして事業の効率的な発展が阻害されている状況が生じています。
第3に、夢真ホールディングス及び夢テクノロジーの管理部門について、夢真ホールディングスによる夢テクノロジーの子会社化後、鋭意、ノウハウの共有や、人材交流などを積極的に実施してまいりましたが、夢テクノロジーは上場子会社であることから、夢真ホールディングスからの経営の独立性を確保する必要があり、管理部門におけるオペレーションにも相違があることから、夢真ホールディングスと夢テクノロジーの管理部門の効率化については、これまで十分な効果を上げることができていない状況にあります。
③ 完全子会社化によるメリットの実現
上記②の問題意識の中で、夢真ホールディングスと夢テクノロジーはかねてから機動的なM&A資金の調達、海外における人材採用の効率化、夢真グループ内での管理部門の効率化について、シナジーの最大化に向けた議論を行ってまいりました。
そして、夢真グループの主要事業である人材派遣業は、現在のような人不足が顕著である市場では、在籍している技術者が増えるほど売上が増加し、営業利益も増加する構造にあります。すなわち、派遣人材の採用及び教育にはコストがかかる一方で、派遣需要が旺盛である限り、より早期に多数の人材を採用し、これに対して教育・研修を実施し、より技術力・収益性の高い技術者を養成できた派遣事業者が、将来に向け、より長期的かつ多額の営業利益を得ることが可能となる事業特性があります。
そして、ITエンジニアが、2030年に日本国内だけで約79万人不足するという調査結果が発表されているとおり、ITエンジニアの不足は今後深刻化することが見込まれ、また、製造業界においてもAIやIoTの活用による生産の自動化、最適化などの技術革新は速度を増しており、夢テクノロジーにおいては、研究開発部門におけるエンジニアの不足感も今後一層高まると予想しております。そのため、今後、エンジニアに対する引き合いの増加に伴い、夢テクノロジーにおいて国内外の同業他社との人材獲得競争がさらに激化することも見込まれることから、現時点において、採用コスト、教育・研修コストを先行投資し、できるだけ早期に多数の優秀な人材を採用・確保することが、激しさを増す派遣業界での競争における生き残りのためには、極めて重要な課題となっています。
夢テクノロジーを取り巻くこうした事業環境下において、夢真ホールディングスとしては、夢テクノロジーを含む夢真グループ全体の一層の企業価値向上を図るためには、夢テクノロジーにおける先行投資期間であり、経営上大きな舵取りが必要となるこの時期において、夢テクノロジーを完全子会社化することが最善であるとの結論に至り、2018年9月、夢真ホールディングスから夢テクノロジーに対して株式交換による完全子会社化に向けての協議を申し入れ、本株式交換の検討を開始しました。
その後、夢真ホールディングスと夢テクノロジーにおいて協議を重ねた結果、夢真ホールディングスが夢テクノロジーを完全子会社化することで、夢真ホールディングス及び夢テクノロジーには十分なメリットが見込めるとの結論に至りました。
それぞれにおいて見込まれるメリットの詳細は、以下のとおりです。
夢真ホールディングスについて
(ⅰ)グループ成長戦略の加速
夢真ホールディングスがエンジニア派遣事業を主な事業とする夢テクノロジーを完全子会社化することで、夢テクノロジーにおいて、夢真ホールディングスの資金力及び信用力を利用した、大量採用、営業人員数の増加、営業拠点の新設、研修体制の整備などへの集中投資や、より機動的なM&A、海外採用拠点の展開及び海外人材確保が可能となります。
また、夢真ホールディングスが夢テクノロジーを完全子会社とすることで、夢真ホールディングス及びその子会社と夢テクノロジーが、それぞれ海外拠点を展開する非効率を回避することができるとともに、夢真ホールディングス及びその子会社と夢テクノロジーの利益が一致することとなり、夢真グループ内でより一層円滑かつ柔軟な人材採用及び人材活用が可能になるものと考えております。この点、現在、夢真ホールディングスでは、新たに海外事業のための完全子会社である株式会社夢グローバル(以下「夢グローバル」といいます。)を2018年9月19日に設立し、そこに夢エージェントの現地子会社等の海外事業部門の集約を進めております。今後は、ホテル業界や飲食業界への人材紹介等の事業拡大も検討しております。そして、夢真ホールディングスが夢テクノロジーを完全子会社化し、夢テクノロジー及びその完全子会社の海外事業部門も夢グローバルに集約することができれば、さらに夢真グループの海外事業の効率化を実現することが可能になるものと考えております。
これらにより、夢真グループ全体のエンジニア数10,000人の早期達成と、これによる収益力の強化を実現できるものと考えております。
(ⅱ)グループ全体での一体的な事業運営の実現
夢テクノロジーを完全子会社化することで、夢真グループにおいて、グループ全体での成長戦略に沿った一体的な事業運営が可能となり、急速に変化する事業環境を捉えた成長戦略の遂行を加速させることができるものと考えております。特に、上記(ⅰ)に記載したとおり、海外での拠点づくり、人材発掘、教育研修といった人材確保のための事業展開において、夢真グループ内でより一層一体的・効率的な事業展開が可能になるものと考えております。
(ⅲ)グループでのローコストオペレーション推進
夢テクノロジーが夢真ホールディングスの完全子会社となり、上場廃止をした後は、夢真ホールディングスと夢テクノロジー間で重複する管理部門の統合・共有化により、夢真グループ全体としての管理業務の負荷低減と経費節減が可能となり、夢真ホールディングスとしても、利益率の向上を実現できるものと考えております。
夢テクノロジーについて
(ⅰ)夢真ホールディングスの資金力及び信用力を活用した集中投資及び機動的かつ効果的なM&Aの実施、並びに夢真グループとの共同での海外人材の確保
夢真ホールディングスが夢テクノロジーを完全子会社化することで、今後、IT人材の不足が世界的な課題となっていくことが見込まれる中で、夢テクノロジーにおいては、夢真ホールディングスの資金力及び信用力を利用した、大量採用、営業人員数の増加、営業拠点の新設、研修体制の整備などへの集中投資や、より機動的かつ効果的なM&A、海外採用拠点の展開及び海外人材確保が可能となり、エンジニアの採用力及び育成力の強化及び顧客基盤開拓のための営業力の向上が見込まれ、夢テクノロジーの収益力の強化を実現できるものと考えております。
特に、ITエンジニアが、2030年に日本国内だけで約79万人不足するという調査結果が発表されているとおり、ITエンジニアの不足は今後深刻化することが見込まれ、また、製造業界においてもAIやIoTの活用による生産の自動化、最適化などの技術革新は速度を増しており、研究開発部門におけるエンジニアの不足感も今後一層高まると予想しております。そのため、今後、エンジニアに対する引き合いの増加に伴い、夢テクノロジーにおいて国内外の同業他社との人材獲得競争がさらに激化することも見込まれることから、激しさを増す派遣業界での競争における生き残りのためには、現時点において、多額の採用コスト、教育・研修コストを先行投資し、できるだけ早期に多数の優秀な人材を採用・確保するとともに、機動的かつ効果的なM&Aの実施により、一定の経験及び技術力を有するエンジニアを取り込み、顧客基盤をさらに拡大することが極めて重要な課題となっています。しかしながら、上記のとおり、ネプラス株式会社や三立機械設計株式会社の買収案件にみられるように、夢テクノロジーが独自に多額の買収資金を要するM&Aを実施することは難しく、かつ、夢真ホールディングスが主体となり買収したとしても、夢真ホールディングス及び夢テクノロジーがそれぞれ上場会社として独立性を有し利益相反関係が生じ得る状況においては、買収に伴うシナジー等を夢テクノロジーとして最大限享受することが困難となることも想定されます。本株式交換により夢テクノロジーを夢真ホールディングスの完全子会社とし、相互の利益を完全に一致させることにより、夢真グループ一体となって、夢テクノロジーの企業価値の向上に資する効果的なM&Aを実施し、夢テクノロジーにとっての買収シナジーの最大化を図ることが可能になると考えられます。
以上のとおり、ITエンジニア及び研究開発部門におけるエンジニアの不足感が一層高まり、同業他社との競争がさらに激化していく状況に先駆けて、夢テクノロジーにおいて、夢真ホールディングスの資金力及び信用力を活用した集中投資、機動的かつ効果的なM&Aの実施及び海外展開を実現することは、夢テクノロジーの収益力強化にとって、極めて重要であると考えております。
(ⅱ)長期的な視点による事業戦略の策定
上記のとおり、夢テクノロジーにおいては、現時点において、多額の採用コスト、教育・研修コストを先行投資し、できるだけ早期に多数の優秀な人材を採用・確保することが、激しさを増す派遣業界での競争における生き残りのためには極めて重要な課題となっています。もっとも、夢テクノロジーは上場会社であることから、短期的に営業損失を計上するような大胆な先行投資は、短期的な株価への影響等を考慮すると、株主その他投資家の皆様から十分な理解を得ることは容易ではないと考えております。この点、夢テクノロジーが非上場化することにより、より長期的な視点で事業戦略を策定することができ、また、加速する事業環境の変化に対応するための戦略的な経営資源の投入が容易となり、短期的な業績変動に左右されない大胆な経営的舵取りが可能となると考えております。
(ⅲ)迅速な意思決定
株主が、企業理念や成長戦略を共有する夢真ホールディングスのみとなることで、より迅速な意思決定が可能となり、夢テクノロジーが属する製造系研究開発分野やIT分野のエンジニア派遣において求められるスピーディーで大胆な経営判断を実現させることができると考えております。
(ⅳ)一体的な事業運営及び上場廃止による間接業務の合理化による人的リソースの活用
夢テクノロジーが夢真ホールディングスの完全子会社となり、上場廃止をした後は、夢真ホールディングスと夢テクノロジー間で重複する管理部門の統合・共有化により、夢真グループ全体としての管理業務の負荷低減と経費節減が可能となり、夢テクノロジーとしても、利益率の向上を実現できるものと考えております。
④ 完全子会社化の判断
夢真ホールディングス及び夢テクノロジーは、上記②の問題意識の下で、今後の両社の在り方について真摯に協議を重ねた結果、完全子会社化を実現することは、上記③に記載した夢真ホールディングス及び夢テクノロジーにとってのメリットの実現により、夢真グループ全体の企業価値向上が見込まれるものと判断いたしました。
そして、夢真ホールディングスによる夢テクノロジーの完全子会社化により生ずる上記の企業価値向上の効果を、夢テクノロジーの少数株主の皆様にも享受していただくためには、夢真ホールディングスを株式交換完全親会社とし、夢テクノロジーを株式交換完全子会社とする株式交換の方法により、夢テクノロジーの少数株主の皆様に夢真ホールディングスの株主となっていただくことが最善であると考えるに至りました。
夢真ホールディングス及び夢テクノロジーにおいては、本株式交換により、夢真グループの経営資源の最適かつ効率的な活用を行い、両社の収益力と競争力の強化を通じて、飛躍的な成長を達成するべく邁進してまいります。
(3)本株式交換の方法、本株式交換に係る割当ての内容その他の株式交換契約の内容
① 本株式交換の方法
夢真ホールディングスを株式交換完全親会社、夢テクノロジーを株式交換完全子会社とする株式交換となります。本株式交換は、夢テクノロジーについて2018年12月18日、夢真ホールディングスについて2018年12月19日にそれぞれ開催予定の定時株主総会において本株式交換契約の承認を受けた上で、2019年1月31日を効力発生日として行う予定です。
② 本株式交換に係る割当ての内容
夢真ホールディングス
(株式交換完全親会社)
夢テクノロジー
(株式交換完全子会社)
本株式交換に係る割当比率10.75
本株式交換により交付する株式数夢真ホールディングスの普通株式:3,778,800株(予定)

(注1) 株式の割当比率
夢テクノロジーの株式1株に対して、夢真ホールディングスの株式0.75株を割当交付いたします。ただし、夢真ホールディングスが保有する夢テクノロジーの普通株式7,986,800株(2018年11月14日現在)については、本株式交換による株式の割当ては行いません。なお、上記株式交換比率は、算定の根拠となる諸条件に重大な変更が生じた場合、両社協議の上、変更することがあります。
(注2) 本株式交換により交付する夢真ホールディングスの株式数
夢真ホールディングスは、本株式交換に際して、本株式交換により夢真ホールディングスが夢テクノロジーの発行済株式(ただし、夢真ホールディングスが保有する夢テクノロジーの株式を除きます。)の全部を取得する時点の直前時(以下「基準時」といいます。)における夢テクノロジーの株主の皆様(ただし、下記の自己株式の消却が行われた後の株主をいうものとし、夢真ホールディングスを除きます。)に対し、夢テクノロジーの普通株式に代わり、株主の皆様が所有する夢テクノロジーの普通株式数の合計に0.75を乗じて得られる数の夢真ホールディングスの普通株式を交付する予定です。また、本株式交換により交付する株式は、全て新たに普通株式を発行することにより対応する予定です。
なお、夢テクノロジーは本書提出日現在、自己株式を保有しておりませんが、仮に基準時までに自己株式を取得することがある場合には、本株式交換の効力発生日の前日までに開催する取締役会の決議により、基準時において有する全ての自己株式(本株式交換に関して行使される会社法第785条に基づく反対株主の株式買取請求に応じて取得する自己株式を含みます。)を消却する予定です。
また、本株式交換により交付する株式数は、夢テクノロジーの自己株式の消却等の理由により、今後修正される可能性があります。
(注3) 単元未満株式の取扱い
本株式交換に伴い、夢真ホールディングスの単元未満株式(100株未満の株式)を所有することとなる夢テクノロジーの株主の皆様においては、夢真ホールディングスの単元未満株式に関する以下の制度をご利用いただくことができます。なお、単元未満株式は金融商品取引所市場において売却することはできません。
単元未満株式の買取制度
会社法第192条第1項の規定に基づき、夢真ホールディングスの単元未満株式を所有する株主の皆様が、夢真ホールディングスに対し、所有されている単元未満株式の買取りを請求することができる制度です。
(注4) 1株に満たない端数の取扱い
本株式交換に伴い、夢真ホールディングスの普通株式1株に満たない端数の交付を受けることとなる株主の皆様においては、会社法第234条その他の関連法令の定めに従い、その端数の合計数(その合計数に1に満たない端数がある場合は切り捨てるものとします。)に相当する夢真ホールディングスの普通株式を売却し、かかる売却代金をその端数に応じて当該株主の皆様に交付いたします。
③ 株式交換に伴う新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い
夢テクノロジーが発行している下記の第3回新株予約権については、本株式交換契約に基づき、本株式交換の効力発生日における当該新株予約権に係る新株予約権者に対して、下記のとおり夢真ホールディングスの新株予約権を交付いたします。夢テクノロジーの発行している第3回新株予約権は、ストックオプションとして発行されたものであり、新株予約権者が夢テクノロジーの役職員であることから、夢真グループの業績向上に対する意欲や士気を高め、長期的な業績向上に資するものと考え、夢真ホールディングスの新株予約権を交付することといたしました。交付する夢真ホールディングスの新株予約権の条件については、夢テクノロジーの第3回新株予約権の対象である夢テクノロジー普通株式1株を、上記②記載の本株式交換に係る株式の割当比率(以下「本株式交換比率」といいます。)に従って、夢真ホールディングス普通株式0.75株で置き換えたものとしており、夢テクノロジーの第3回新株予約権の行使価額を本株式交換比率である0.75で除した価額が、交付する夢真ホールディングスの新株予約権の行使価額となります。これらの新株予約権が全て行使された場合、夢真ホールディングスの普通株式33,000株が新たに交付されることとなります。
他方、夢テクノロジーが発行している第5回新株予約権についても、2018年11月14日現在残存しておりますが、同新株予約権は、行使条件の未達が確実となっているため、夢真ホールディングスの新株予約権の割当てを行いません。当該第5回新株予約権については、基準時までに、夢テクノロジーがその全てを新株予約権者から無償で取得し、消却する予定です。
なお、夢テクノロジーは、新株予約権付社債を発行しておりません。
夢テクノロジーが発行している新株予約権夢真ホールディングスが発行する新株予約権

(総数)
目的となる株式数
(注1)
行使価額
(注2)

(総数)
目的となる株式数行使価額
(注2)
(注3)
第3回
新株予約権
22個44,000株475円第13回
新株予約権
22個33,000株633円

(注1) 新株予約権の目的となる株式の種類は、夢テクノロジーの普通株式です。
(注2) 新株予約権の行使価額は、いずれも新株予約権の目的となる株式1株当たりの金額を記載しています。
(注3) 夢真ホールディングスが発行する新株予約権の行使価額は、夢テクノロジーが発行している第3回新株予約権の行使価額を本株式交換比率である0.75で除した金額です(上記表中では、小数点以下を切り捨てて記載しております。)。
④ その他の株式交換契約の内容
夢真ホールディングスが、夢テクノロジーとの間で2018年11月14日付けで締結した株式交換契約書の内容は次のとおりです。
株式交換契約書
株式会社夢真ホールディングス(以下「甲」という。)及び株式会社夢テクノロジー(以下「乙」という。)は、次のとおり株式交換契約(以下「本契約」という。)を締結する。
第1条(株式交換)
甲及び乙は、本契約に定めるところに従い、甲を株式交換完全親会社、乙を株式交換完全子会社とする株式交換(以下「本株式交換」という。)を行い、甲は、乙の発行済株式の全部(ただし、甲が所有する乙の株式を除く。以下同じ。)を取得する。
第2条(甲及び乙の商号及び住所)
甲及び乙の商号及び住所は次のとおりである。
甲 商号:株式会社夢真ホールディングス
住所:東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
乙 商号:株式会社夢テクノロジー
住所:東京都品川区大崎一丁目20番3号
第3条(効力発生日)
本株式交換の効力が発生する日(以下「効力発生日」という。)は、2019年1月31日とする。ただし、本株式交換の手続の進行上の必要性その他の事由により必要な場合、甲及び乙が協議し合意の上、これを変更することができる。
第4条(株式交換に際して交付する株式及びその割当て)
1.甲は、本株式交換に際して、本株式交換により甲が乙の発行済株式の全部を取得する時点の直前時(以下「基準時」という。)における乙の株主(ただし、第8条に定める乙の自己株式の消却が行われた後の株主をいうものとし、甲を除く。以下「本割当対象株主」という。)に対して、乙の普通株式に代わる金銭等として、その保有する乙の普通株式の合計数に0.75を乗じて得た数の甲の普通株式を交付する。
2.甲は、本株式交換に際して、本割当対象株主に対して、その保有する乙の普通株式1株につき、甲の普通株式0.75株の割合をもって割り当てる。
3.甲は、前二項の規定に従って本割当対象株主に対して割り当てるべき甲の普通株式の数に、1に満たない端数がある場合には、会社法第234条その他の関係法令の規定に従って処理する。
第5条(株式交換に際して交付する新株予約権及びその割当て)
1.甲は、本株式交換に際して、効力発生日の前日の最終の乙の新株予約権原簿に記載又は記録された別紙に記載の乙の新株予約権(以下「対象乙新株予約権」という。)に係る新株予約権者(以下「本割当対象新株予約権者」という。)に対して、対象乙新株予約権に代わり、本割当対象新株予約権者が保有する対象乙新株予約権の総数に1を乗じて得た数の別紙に規定する内容の甲の新株予約権(以下「割当甲新株予約権」という。)を交付する。
2.甲は、本株式交換に際して、各本割当対象新株予約権者に対して、その保有する対象乙新株予約権の数に1を乗じて得た数の割当甲新株予約権を割り当てる。
第6条(甲の資本金及び準備金の額)
本株式交換により増加する甲の資本金及び準備金の額は、会社計算規則第39条の規定に従い甲が別途適当に定める金額とする。
第7条(株主総会の承認)
甲及び乙は、効力発生日の前日までに、それぞれ株主総会を開催し、本契約を承認する決議を求める。ただし、株式交換手続の進行上の必要性その他の事由により、甲及び乙が協議の上、これを変更することができる。
第8条(自己株式の消却)
乙は、効力発生日の前日までに開催する乙の取締役会決議により、基準時において乙が有する全ての自己株式(本株式交換に関して行使される会社法第785条に基づく反対株主の株式買取請求に応じて取得する自己株式を含む。)を基準時において消却する。
第9条(善管注意義務)
甲及び乙は、本契約締結後から効力発生日に至るまで、善良なる管理者の注意をもってそれぞれの業務を執行するとともに、資産及び負債を管理し、その他の財産及び権利義務に重大な影響を及ぼす行為をする場合には、事前に相手方の同意を得なければならない。
第10条(剰余金の配当の限度額)
1.甲は、2018年9月30日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主に対して、1株当たり20円、総額1,491,467,080円を限度として剰余金の配当を行うことができる。
2.乙は、2018年9月30日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主に対して、1株当たり10円、総額130,252,000円を限度として剰余金の配当を行うことができる。
3.甲及び乙は、前2項に定める場合を除き、本契約締結後、効力発生日より前の日を基準日とする剰余金の配当を行ってはならない。
第11条(本契約の変更及び解除)
本契約締結後から効力発生日に至るまでの間において、天災地変その他の事由により、甲若しくは乙のいずれかの財政状態若しくは経営状態に重大な変動が生じた場合、又は、本株式交換の実行に重大な支障となる事態若しくはその実行を著しく困難にする事態が生じた場合、その他本契約の目的の達成が困難となった場合には、甲及び乙は協議し合意の上、本契約の内容を変更し、又は、本契約を解除することができる。
第12条(本契約の効力)
本契約は、効力発生日の前日までに、甲又は乙の株主総会の決議による承認を得られなかった場合には、その効力を失う。
第13条(紛争解決)
本契約に関連する両当事者間の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
第14条(規定外条項)
本契約に定める事項のほか、本株式交換に関して協議すべき事項が生じた場合は、本契約の趣旨に基づいて甲及び乙が協議の上、これを決定する。
本契約締結の証として、本契約書2通を作成し、甲及び乙が記名押印の上、各自その1通を保有する。
2018年11月14日
甲:東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
株式会社夢真ホールディングス
代表取締役 佐藤 大央 ㊞
乙:東京都品川区大崎一丁目20番3号
株式会社夢テクノロジー
代表取締役 本山 佐一郎 ㊞

別紙
※以下、本別紙において、「甲」を夢真ホールディングス、「乙」を夢テクノロジーと記載する。
対象乙新株予約権割当甲新株予約権
名称第3回新株予約権第13回新株予約権
(1)新株予約権の数22個22個
(2)新株予約権の目的となる株式の種類及び数本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下「付与株式数」という。)は、夢テクノロジー普通株式2,000株とする。本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下「付与株式数」という。)は、夢真ホールディングス普通株式1,500株とする。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、夢テクノロジーが株式分割(夢テクノロジー普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。但し、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、夢真ホールディングスが株式分割(夢真ホールディングス普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。但し、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(又は併合)の比率調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(又は併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、夢テクノロジーが合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。また、本新株予約権の割当日後、夢真ホールディングスが合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
(3)新株予約権の払込金額等本新株予約権1個当たりの発行価額は、金4,750円とする。本株式交換に際し、本契約第5条の規定に基づき、夢テクノロジーの第3回新株予約権1個に代えて、本新株予約権1個を交付する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に、付与株式数を乗じた金額とする。本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に、付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、金475円とする。行使価額は、金(475/0.75)円とする。
なお、本新株予約権の割当日後、夢テクノロジーが株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。なお、本新株予約権の交付後、夢真ホールディングスが株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額×(1/分割(又は併合)の比率)調整後行使価額=調整前行使価額×(1/分割(又は併合)の比率)
また、本新株予約権の割当日後、夢テクノロジーが夢テクノロジー普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。また、本新株予約権の交付後、夢真ホールディングスが夢真ホールディングス普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、 次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
既発行株式数+新規発行株式数×1株当たり払込金額
調整後
行使価額
=調整前
行使価額
×新規発行前の1株当たりの時価
既発行株式数+新規発行株式数
既発行株式数+新規発行株式数×1株当たり払込金額
調整後
行使価額
=調整前
行使価額
×新規発行前の1株当たりの時価
既発行株式数+新規発行株式数

対象乙新株予約権割当甲新株予約権
名称第3回新株予約権第13回新株予約権
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、夢テクノロジー普通株式にかかる発行済株式総数から夢テクノロジー普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、夢テクノロジー普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。なお、上記算式において「既発行株式数」とは、夢真ホールディングス普通株式にかかる発行済株式総数から夢真ホールディングス普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、夢真ホールディングス普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、夢テクノロジーが他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、夢テクノロジーは、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。さらに、上記のほか、本新株予約権の交付後、夢真ホールディングスが他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、夢真ホールディングスは、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
(5)新株予約権を行使することができる期間本新株予約権を行使することができる期間(以下「行使期間」という。)は、2018年1月1日から2023年12月31日までとする。(但し、2023年12月31日が銀行営業日でない場合にはその前銀行営業日)本新株予約権を行使することができる期間(以下「行使期間」という。)は、2019年1月31日から2023年12月31日(ただし、2023年12月31日が銀行営業日でない場合にはその前銀行営業日)までとする。
(6)新株予約権の行使の条件① 新株予約権者は、2015年9月期(2014年10月1日から2015年9月30日)、2016年9月期(2015年10月1日から2016年9月30日)及び2017年9月期(2016年10月1日から2017年9月30日)の各事業年度にかかる夢テクノロジーが提出した有価証券報告書に記載される監査済みの夢テクノロジー連結損益計算書(以下「夢テクノロジー連結損益計算書」といい、連結財務諸表を作成していない場合は損益計算書)に記載された営業利益が次の各号に定める条件を、上記のいずれか2期達成した場合に本新株予約権を行使することができる。なお、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会で定めるものとする。
(ア)2015年9月期の監査済みの夢テクノロジー連結損益計算書における営業利益が3億円を超過している場合
(イ)2016年9月期の監査済みの夢テクノロジー連結損益計算書における営業利益が3.5億円を超過している場合
(ウ)2017年9月期の監査済みの夢テクノロジー連結損益計算書における営業利益が4億円を超過している場合
② 新株予約権者は、本新株予約権の割当後、夢テクノロジーの役員又は従業員の地位を喪失した場合、当該喪失以降本新株予約権を行使することができない。① 新株予約権者は、本新株予約権の交付後、夢テクノロジーの役員又は従業員の地位を喪失した場合、当該喪失以降は、本新株予約権を行使することができない。

対象乙新株予約権割当甲新株予約権
名称第3回新株予約権第13回新株予約権
③ 新株予約権者が、夢テクノロジーの使用人である場合、夢テクノロジーの就業規則に定める降格以上の懲戒処分を受けた場合、当該処分以降は、本新株予約権を行使することができない。② 新株予約権者が、夢テクノロジーの使用人である場合、夢テクノロジーの就業規則に定める降格以上の懲戒処分を受けた場合、当該処分以降は、本新株予約権を行使することができない。
④ 新株予約権者が、夢テクノロジーの取締役である場合、会社法上、必要な手続を経ず、同法第356条第1項第1号に規定する競業取引、又は同条項第2号若しくは第3号に規定する利益相反取引を行った場合、当該取引以降は、本新株予約権を行使することができない。③ 新株予約権者が、夢テクノロジーの取締役である場合、会社法上、必要な手続を経ず、同法第356条第1項第1号に規定する競業取引、又は同条項第2号若しくは第3号に規定する利益相反取引を行った場合、当該取引以降は、本新株予約権を行使することができない。
⑤ 新株予約権者が、禁錮以上の刑に処せられた場合、当該処分以降、本新株予約権を行使することができない。④ 新株予約権者が、禁錮以上の刑に処せられた場合、当該処分以降、本新株予約権を行使することができない。
⑥ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。⑤ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
⑦ 本新株予約権の行使によって、夢テクノロジーの発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。⑥ 本新株予約権の行使によって、夢真ホールディングスの発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑧ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。⑦ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
⑨ 上記①が達成できないことが確定した場合及び②乃至⑥の何れかの事由が発生した場合、当該新株予約権者の保有する本新株予約権は消滅する。⑧ ①乃至⑤のいずれかの事由が発生した場合、当該新株予約権者の保有する本新株予約権は消滅する。
(7)新株予約権により株式を発行する場合における増加する資本金及び準備金に関する事項① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の金額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の金額を減じた額とする。② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の金額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の金額を減じた額とする。
(8)譲渡による新株予約権の取得の制限譲渡による本新株予約権の取得については、夢テクノロジー取締役会の決議による承認を要するものとする。譲渡による本新株予約権の取得については、夢真ホールディングスの取締役会の決議による承認を要するものとする。

対象乙新株予約権割当甲新株予約権
名称第3回新株予約権第13回新株予約権
(9)新株予約権の取得に関する事項① 夢テクノロジーが消滅会社となる合併契約、夢テクノロジーが分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、又は夢テクノロジーが完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、夢テクノロジーは、夢テクノロジー取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。① 夢真ホールディングスが消滅会社となる合併契約、夢真ホールディングスが分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、又は夢真ホールディングスが完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、夢真ホールディングスは、夢真ホールディングスの取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
② 新株予約権者が権利行使をする前に、新株予約権の行使の条件に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、夢テクノロジーは新株予約権を無償で取得することができる。② 新株予約権者が権利行使をする前に、新株予約権の行使の条件に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、夢真ホールディングスは新株予約権を無償で取得することができる。
(10)組織再編行為の際の新株予約権の取扱い夢テクノロジーが、合併(夢テクノロジーが合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。但し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。夢真ホールディングスが、合併(夢真ホールディングスが合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して、以下「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。但し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記(2)に準じて決定する。組織再編行為の条件を勘案の上、上記(2)に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(4)で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(10)③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(4)で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(10)③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。

対象乙新株予約権割当甲新株予約権
名称第3回新株予約権第13回新株予約権
⑤ 新株予約権を行使することができる期間⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上記(5)に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記(5)に定める行使期間の末日までとする。上記(5)に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記(5)に定める行使期間の末日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記(7)に準じて決定する。上記(7)に準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑧ その他新株予約権の行使の条件⑧ その他新株予約権の行使の条件
上記(6)に準じて決定する。上記(6)に準じて決定する。
⑨ 新株予約権の取得事由及び条件⑨ 新株予約権の取得事由及び条件
上記(9)に準じて決定する。上記(9)に準じて決定する。
⑩ その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。⑩ その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。

(株式交換契約書は以上)
(4)本株式交換に係る割当ての内容の算定根拠
① 割当ての内容の根拠及び理由
夢真ホールディングス及び夢テクノロジーは、上記(2)「本株式交換の目的」のとおり、2018年9月に、夢真ホールディングスから夢テクノロジーに対して本株式交換の提案を行い、両社の間で真摯に協議・交渉を重ねた結果、夢真ホールディングスが夢テクノロジーを完全子会社化することが、夢テクノロジーを含む夢真グループ全体の企業価値向上にとって最善の判断と考えるに至りました。
夢真ホールディングス及び夢テクノロジーは、本株式交換比率の決定に当たって公正性及び妥当性を確保するため、それぞれ別個に、両社から独立した第三者算定機関及び法務アドバイザーを選定し、夢真ホールディングスは、トラスティーズ・アドバイザリー株式会社(以下「トラスティーズ」といいます。)を、夢テクノロジーは、株式会社クリフィックスFAS(以下「クリフィックス」といいます。)をそれぞれ第三者算定機関として選定し、また、夢真ホールディングスは、岩田合同法律事務所を、夢テクノロジーは、シティユーワ法律事務所をそれぞれ法務アドバイザーとして選定し、本格的な検討を開始いたしました。
夢真ホールディングスは、トラスティーズから提出を受けた株式交換比率の分析結果及び助言を慎重に検討し、また、夢真ホールディングス及び夢テクノロジーの財務状況、業績動向、株価動向等を総合的に勘案し、これらを踏まえ夢テクノロジーと慎重に交渉・協議を重ねました。
他方、夢テクノロジーは、クリフィックスから提出を受けた株式交換比率の分析結果及び助言を慎重に検討し、また、夢真ホールディングスに対して実施したデュー・ディリジェンスの結果等のほか、夢テクノロジー及び夢真ホールディングスの財務状況、業績動向、株価動向等を総合的に勘案し、これらを踏まえ夢真ホールディングスと慎重に交渉・協議を重ねました。
このような複数回の交渉・協議において、本株式交換に係る割当比率は、当初、夢真ホールディングスが夢テクノロジーに対して提案した、夢真ホールディングス株式1株に対して夢テクノロジー株式0.73株という比率から、夢テクノロジーにおいて本株式交換が少数株主にとって不利益な条件のもとで行われることを防止するため設置した第三者委員会からの「少数株主の利益への配慮の観点から、夢テクノロジーにとって、より有利な割当比率での合意をすべき」との勧告を踏まえた、夢テクノロジーによる比率の引き上げ交渉の結果、本株式交換比率まで引き上げられました。そして、最終的に、夢真ホールディングス及び夢テクノロジーは、本株式交換比率は、両社が委託した算定機関から提出を受けた株式交換比率算定書の株式交換比率算定結果の範囲内であり、両社の財務状況、業績動向、株価動向等を勘案すると妥当なものであるとの判断に至り、2018年11月14日に開催された両社の取締役会において本株式交換比率により本株式交換を行うことを決定し、同日、両社間で本株式交換契約を締結いたしました。
② 算定機関の名称及び上場会社との関係
夢真ホールディングスの第三者算定機関であるトラスティーズ及び夢テクノロジーの第三者算定機関であるクリフィックスはいずれも、夢真ホールディングス及び夢テクノロジーから独立した算定機関であり、夢真ホールディングス及び夢テクノロジーの関連当事者には該当せず、本株式交換に関して記載すべき重要な利害関係を有しません。
③ 算定の概要
夢真ホールディングスは、本株式交換の株式交換比率について、その公正性・妥当性を確保するため、夢真ホールディングス及び夢テクノロジーから独立した第三者算定機関であるトラスティーズを選定し、2018年11月13日付けで、株式交換比率に関する算定書を取得しました。
トラスティーズは、夢真ホールディングスについては、夢真ホールディングスが東京証券取引所JASDAQに上場しており、市場株価が存在することから市場株価法を、また、将来の事業活動の状況を評価に反映するためディスカウンテッド・キャッシュ・フロー法(以下「DCF法」といいます。)を、さらに、夢真ホールディングスについて、比較可能な上場類似会社が複数存在し、類似公開会社比準法による株式価値の類推が可能であることから類似公開会社比準法を採用して算定を行いました。市場株価法では、2018年11月13日を算定基準日として、対象期間については、株式市場の状況等の諸事情を勘案し、算定基準日以前の1ヶ月間、3ヶ月間、6ヶ月間の東京証券取引所JASDAQにおける株価終値単純平均値を採用しました。DCF法では、夢真ホールディングスが作成した2019年9月期から2021年9月期の連結の利益計画を前提としております。なお、トラスティーズがDCF法による算定の前提とした夢真ホールディングスの将来の連結財務予測においては、営業利益について2019年9月期は約6,000百万円、2020年9月期は約8,000百万円と大幅な増益を見込んでいます。これは、建設技術者派遣事業について2020年開催予定の東京オリンピック・パラリンピック関連工事など引き続き強い需要見込みの下、年間採用人数2,800人超を継続していくとともに、エンジニア派遣事業については2019年9月期において大量採用、営業人員数の増加や営業拠点の新設、研修体制の整備といった大規模な先行投資を行うことを予定しており、これらにより2020年9月期における大幅な営業利益の増益を見込んでいるものです。また、当該財務予測は、本株式交換の実施を前提としておりません。さらに、類似公開会社比準法では、事業内容の類似性を考慮し、夢真ホールディングスと類似性があると判断される類似上場会社を選定した上で、EBITDA倍率、EBIT倍率及びPER倍率を用いて評価を行い、それらの結果を基に株式交換価値比率のレンジを算定しております。
夢テクノロジーについては、夢テクノロジーが東京証券取引所JASDAQに上場しており、市場株価が存在することから市場株価法を、また、将来の事業活動の状況を評価に反映するためDCF法を採用し、さらに、夢テクノロジーについて、比較可能な上場類似会社が複数存在し、類似公開会社比準法による株式価値の類推が可能であることから類似公開会社比準法を採用して算定を行いました。市場株価法では、2018年11月13日を算定基準日として、対象期間については、株式市場の状況等の諸事情を勘案し、算定基準日までの1ヶ月間、3ヶ月間、6ヶ月間の東京証券取引所JASDAQにおける株価終値単純平均値を採用しました。なお、トラスティーズがDCF法による算定の前提とした夢テクノロジーの将来の財務予測においては、営業利益について、2019年9月期は約0百万円、2020年9月期は約1,000百万円、2021年9月期は約1,800百万円と、各年度における大幅な増益を見込んでいます。これは、2019年9月期において、大量採用、営業人員数の増加や営業拠点の新設、研修体制の整備といった約8億円の販管費増加を伴う先行投資を行うことにより、2020年9月期以降は、大量採用路線を継続し、年間2,000名の採用を行いつつも、エンジニアの稼働率を重視した経営体制に移行し、稼働率を改善させること及び販管費率を下げることができると考えており、大幅な営業利益の増益を見込んでいるものです。また、当該財務予測は、本株式交換の実施を前提としておりません。さらに、類似公開会社比準法では、事業内容の類似性を考慮し、夢テクノロジーと類似性があると判断される類似上場会社を選定した上で、EBITDA倍率、EBIT倍率及びPER倍率を用いて評価を行い、それらの結果を基に株式交換価値比率のレンジを算定しております。
各評価方法による夢テクノロジーの普通株式1株に対する夢真ホールディングスの普通株式の割当株数の算定結果は、以下のとおりとなります。
株式交換比率の算定レンジ
市場株価法0.66~0.74
DCF法0.63~0.78
類似公開会社比準法0.70~0.79

トラスティーズは、株式交換比率の算定に際して、夢真ホールディングス及び夢テクノロジーから提供を受けた情報及び一般に公開された情報等を原則としてそのまま採用し、採用したそれらの資料及び情報等が、全て正確かつ完全なものであること、株式交換比率の算定に重大な影響を与える可能性がある未開示の事実はないこと等を前提としており、独自にそれらの正確性及び完全性の検証は行っておりません。また、夢真ホールディングス及び夢テクノロジー並びにその子会社・関連会社の資産及び負債(偶発債務を含みます。)について、独自の評価又は査定を行っていないことを前提としております。また、かかる算定において参照した夢真ホールディングス及び夢テクノロジーの財務見通しについては、夢真ホールディングス及び夢テクノロジーより現時点で得られる最善の予測及び判断に基づき合理的に準備・作成されたことを前提としていること、並びにかかる算定は2018年11月13日現在の情報と経済情勢を反映したものであることを前提としております。
なお、トラスティーズが提出した株式交換比率の算定結果は、本株式交換における株式交換比率の公平性について意見を表明するものではありません。
夢真ホールディングスは、トラスティーズより、本株式交換における株式交換比率に関する評価手法、前提条件及び算定経緯等についての説明を受けることを通じて、トラスティーズによる上記算定結果の合理性を確認しております。
他方、夢テクノロジーは、本株式交換の株式交換比率について、その公正性・妥当性を担保するため、夢真ホールディングス及び夢テクノロジーから独立した第三者算定機関であるクリフィックスを選定し、2018年11月13日付けで、株式交換比率に関する算定書を取得しました。
クリフィックスは、夢真ホールディングス及び夢テクノロジーについては、それぞれが東京証券取引所JASDAQに株式上場しており、市場株価が存在することから市場株価法を、さらに将来の事業活動の状況を評価に反映させるためDCF法を採用して各社の株式価値の算定を行いました。
各評価方法による夢テクノロジーの普通株式1株に対する夢真ホールディングスの普通株式の割当株数の算定結果は以下のとおりです。
採用手法株式交換比率の算定レンジ
市場株価法0.66~0.75
DCF法0.62~0.79

市場株価法においては、算定基準日を2018年11月13日として、夢真ホールディングス及び夢テクノロジーの普通株式の東京証券取引所JASDAQにおける算定基準日の終値、並びに算定基準日までの直近5営業日、1ヶ月間、3ヶ月間及び6ヶ月間における株価終値単純平均値(夢真ホールディングスは、算定基準日:961円、5営業日平均:973円、1ヶ月間平均:976円、3ヶ月間平均:1,076円、6ヶ月間平均:1,105円、夢テクノロジーは、算定基準日:687円、5営業日平均:678円、1ヶ月間平均:650円、3ヶ月間平均:712円、6ヶ月間平均:829円)を採用しております。
DCF法においては、クリフィックスは、夢真ホールディングスについて、夢真ホールディングスが作成した2019年9月期から2021年9月期の連結財務予測に基づく将来キャッシュフローを、一定の割引率で現在価値に割り引くことによって企業価値を評価しています。割引率は7.6%を採用しており、継続価値の算定に当たっては永久成長率法を採用し、永久成長率を0%~1.2%として算定しております。なお、クリフィックスがDCF法による算定の前提とした夢真ホールディングスの将来の連結財務予測においては、営業利益について2019年9月期は約6,000百万円、2020年9月期は約8,000百万円と大幅な増益を見込んでいます。これは、建設技術者派遣事業について2020年開催予定の東京オリンピック・パラリンピック関連工事など引き続き強い需要見込みの下、年間採用人数2,800人超を継続していくとともに、エンジニア派遣事業については2019年9月期において大量採用、営業人員数の増加や営業拠点の新設、研修体制の整備といった大規模な先行投資を行うことを予定しており、これらにより2020年9月期における大幅な営業利益の増益を見込んでいるものです。また、当該財務予測は、本株式交換の実施を前提としておりません。
他方、夢テクノロジーについては、夢テクノロジーが作成した2019年9月期から2021年9月期の財務予測に基づく将来キャッシュフローを、一定の割引率で現在価値に割り引くことによって企業価値を評価しています。割引率は9.7%を採用しており、継続価値の算定に当たっては永久成長率法を採用し、永久成長率を0%~1.2%として算定しております。なお、クリフィックスがDCF法による算定の前提とした夢テクノロジーの将来の財務予測においては、営業利益について、2019年9月期は約0百万円、2020年9月期は約1,000百万円、2021年9月期は約1,800百万円と、各年度における大幅な増益を見込んでいます。これは、2019年9月期において、大量採用、営業人員数の増加や営業拠点の新設、研修体制の整備といった約8億円の販管費増加を伴う先行投資を行うことにより、2020年9月期以降は、大量採用路線を継続し、年間2,000名の採用を行いつつも、エンジニアの稼働率を重視した経営体制に移行し、稼働率を改善させること及び販管費率を下げることができると考えており、大幅な営業利益の増益を見込んでいるものです。また、当該財務予測は、本株式交換の実施を前提としておりません。
クリフィックスは、交換比率の算定に際して、夢真ホールディングス及び夢テクノロジーから提供を受けた情報及び市場データ等の一般に公開されている情報並びに財務、経済及び市場に関する指標等を用いております。また、夢真ホールディングス及び夢テクノロジーの株式価値算定に重大な影響を与える可能性のある未開示の情報は存在しないことを前提としております。クリフィックスは、算定上採用した各種情報及び資料が正確かつ完全なものであること並びにこれらに含まれる各社の将来の利益計画や財務予測が現時点における最善の予測と判断に基づき合理的に作成されていることを前提として、当該情報及び資料の正確性、妥当性、実現可能性等を独自の調査・検討等を行うことなく作成しております。
(5)本株式交換の後の株式交換完全親会社となる会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容
商号株式会社夢真ホールディングス
本店の所在地東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
代表者の氏名代表取締役社長 佐藤 大央
資本金の額805,147千円
純資産の額(連結)現時点では確定しておりません。
純資産の額(単体)現時点では確定しておりません。
総資産の額(連結)現時点では確定しておりません。
総資産の額(単体)現時点では確定しておりません。
事業の内容建設技術者派遣事業
エンジニア派遣事業

以上