有価証券報告書-第26期(平成25年10月1日-平成26年9月30日)
(2)【新株予約権等の状況】
平成26年9月30日開催の取締役会決議に基づいて発行した会社法に基づく新株予約権は、次のとおりであります。
(注) 1.本新株予約権1個当たりの目的である株式の数は、1,000株とする。
2.本新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式に係る発行済株式総数から当社普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式に係る自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
3.平成35年12月31日が銀行営業日でない場合にはその前銀行営業日までとする。
4.増加する資本金及び資本準備金に関する事項
①本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
②本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
5.新株予約権の行使の条件
①新株予約権者は、平成27年9月期(平成26年10月1日から平成27年9月30日)、平成28年9月期(平成27年10月1日から平成28年9月30日)及び平成29年9月期(平成28年10月1日から平成29年9月30日)の各事業年度にかかる当社が提出した有価証券報告書に記載される監査済みの当社連結損益計算書(以下、「当社連結損益計算書」といい、連結財務諸表を作成していない場合は損益計算書)に記載された営業利益が次の各号に定める条件を、上記のいずれか2期達成した場合に本新株予約権を行使することができる。なお、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会で定めるものとする。
(ア)平成27年9月期の監査済みの当社連結損益計算書における営業利益が3億円を超過している場合
(イ)平成28年9月期の監査済みの当社連結損益計算書における営業利益が3.5億円を超過している場合
(ウ)平成29年9月期の監査済みの当社連結損益計算書における営業利益が4億円を超過している場合
②新株予約権者は、本新株予約権の割当後、当社の役員または従業員の地位を喪失した場合、当該喪失以降本新株予約権を行使することができない。
③新株予約権者が、当社の使用人である場合、当社の就業規則に定める降格以上の懲戒処分を受けた場合、当該処分以降は、本新株予約権を行使することができない。
④新株予約権者が、当社の取締役である場合、会社法上、必要な手続を経ず、同法第356条第1項第1号に規定する競業取引、又は同条項第2号若しくは第3号に規定する利益相反取引を行った場合、当該取引以降は、本新株予約権を行使することができない。
⑤新株予約権者が、禁固以上の刑に処せられた場合、当該処分以降、本新株予約権を行使することができない。
⑥新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
⑦本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑧各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
⑨上記①が達成できないことが確定した場合及び②乃至⑥の何れかの事由が発生した場合、当該新株予約権者の保有する本新株予約権は消滅する。
6.譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
平成26年9月30日開催の取締役会決議に基づいて発行した会社法に基づく新株予約権は、次のとおりであります。
| 事業年度末現在 (平成26年9月30日) | 提出日の前月末現在 (平成26年11月30日) | |
| 新株予約権の数(個) | - | 170 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | - | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | - | 170,000(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | - | 950(注)2 |
| 新株予約権の行使期間 | - | 平成30年1月1日~ 平成35年12月31(注)3 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | - | 発行価格 954.75 資本組入額 478(注)4 |
| 新株予約権の行使の条件 | - | (注)5 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | - | (注)6 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注) 1.本新株予約権1個当たりの目的である株式の数は、1,000株とする。
2.本新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割(又は併合)の比率 |
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行 株式数 | + | 新規発行 株式数 | × | 1株当たり 払込金額 | |||||
| 調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 新規発行前の1株当たりの時価 | |||||
| 既発行株式数 + 新規発行株式数 | |||||||||
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式に係る発行済株式総数から当社普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式に係る自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
3.平成35年12月31日が銀行営業日でない場合にはその前銀行営業日までとする。
4.増加する資本金及び資本準備金に関する事項
①本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
②本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
5.新株予約権の行使の条件
①新株予約権者は、平成27年9月期(平成26年10月1日から平成27年9月30日)、平成28年9月期(平成27年10月1日から平成28年9月30日)及び平成29年9月期(平成28年10月1日から平成29年9月30日)の各事業年度にかかる当社が提出した有価証券報告書に記載される監査済みの当社連結損益計算書(以下、「当社連結損益計算書」といい、連結財務諸表を作成していない場合は損益計算書)に記載された営業利益が次の各号に定める条件を、上記のいずれか2期達成した場合に本新株予約権を行使することができる。なお、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会で定めるものとする。
(ア)平成27年9月期の監査済みの当社連結損益計算書における営業利益が3億円を超過している場合
(イ)平成28年9月期の監査済みの当社連結損益計算書における営業利益が3.5億円を超過している場合
(ウ)平成29年9月期の監査済みの当社連結損益計算書における営業利益が4億円を超過している場合
②新株予約権者は、本新株予約権の割当後、当社の役員または従業員の地位を喪失した場合、当該喪失以降本新株予約権を行使することができない。
③新株予約権者が、当社の使用人である場合、当社の就業規則に定める降格以上の懲戒処分を受けた場合、当該処分以降は、本新株予約権を行使することができない。
④新株予約権者が、当社の取締役である場合、会社法上、必要な手続を経ず、同法第356条第1項第1号に規定する競業取引、又は同条項第2号若しくは第3号に規定する利益相反取引を行った場合、当該取引以降は、本新株予約権を行使することができない。
⑤新株予約権者が、禁固以上の刑に処せられた場合、当該処分以降、本新株予約権を行使することができない。
⑥新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
⑦本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑧各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
⑨上記①が達成できないことが確定した場合及び②乃至⑥の何れかの事由が発生した場合、当該新株予約権者の保有する本新株予約権は消滅する。
6.譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。