有価証券報告書-第22期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(重要な会計方針)
1.資産の評価基準及び評価方法
有価証券
(1)満期保有目的の債券
償却原価法(定額法)を採用しております。
(2)子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
(3)その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
定率法によっております。ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
なお、耐用年数及び残存価額は、法人税法の規定と同一のものを採用しております。また、少額の減価償却資産(取得価額10万円以上20万円未満の減価償却資産)については、事業年度毎に一括して3年間で均等償却しております。
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
定額法によっております。
なお、耐用年数は、ソフトウェア(自社利用)については社内における利用可能期間(5年)、その他の無形固定資産については法人税法の規定と同一のものを採用しております。
また、少額の減価償却資産(取得価額が10万円以上20万円未満の減価償却資産)については、事業年度毎に一括して3年間で均等償却しております。
(3) リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
3.引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
営業債権等の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率に基づき計算した額を、貸倒懸念債権等の債権については個別に回収可能性を勘案し計算した回収不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。
4.収益及び費用の計上基準
顧客との契約から生じる収益に関する重要な会計方針
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。
履行義務を充足する通常の時点は、管理業務等の提供におけるサービスは、顧客との契約における義務を履行することにより、別の用途に転用することができない資産が生じるものであることから、一定の期間にわたり充足される履行義務であると判断し、契約期間の経過に伴い収益を認識しております。取引価格の算定は顧客との契約に明示された対価を基礎としており、考慮すべき重要な変動対価、金融要素、現金以外の対価などは存在しません。
1.資産の評価基準及び評価方法
有価証券
(1)満期保有目的の債券
償却原価法(定額法)を採用しております。
(2)子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
(3)その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
定率法によっております。ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
なお、耐用年数及び残存価額は、法人税法の規定と同一のものを採用しております。また、少額の減価償却資産(取得価額10万円以上20万円未満の減価償却資産)については、事業年度毎に一括して3年間で均等償却しております。
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
定額法によっております。
なお、耐用年数は、ソフトウェア(自社利用)については社内における利用可能期間(5年)、その他の無形固定資産については法人税法の規定と同一のものを採用しております。
また、少額の減価償却資産(取得価額が10万円以上20万円未満の減価償却資産)については、事業年度毎に一括して3年間で均等償却しております。
(3) リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
3.引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
営業債権等の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率に基づき計算した額を、貸倒懸念債権等の債権については個別に回収可能性を勘案し計算した回収不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。
4.収益及び費用の計上基準
顧客との契約から生じる収益に関する重要な会計方針
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。
履行義務を充足する通常の時点は、管理業務等の提供におけるサービスは、顧客との契約における義務を履行することにより、別の用途に転用することができない資産が生じるものであることから、一定の期間にわたり充足される履行義務であると判断し、契約期間の経過に伴い収益を認識しております。取引価格の算定は顧客との契約に明示された対価を基礎としており、考慮すべき重要な変動対価、金融要素、現金以外の対価などは存在しません。