有価証券報告書-第23期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算出方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員の報酬等の額は、株主総会の決議により取締役及び監査役それぞれの報酬等の限度額が決定されております。取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限は取締役会が有しております。なお、取締役の報酬は、全て基本報酬であり、個別の報酬額は1年ごとに業績や経営内容を総合的に勘案して決定しております。監査役の報酬等は、常勤・非常勤及び業務分担の状況を考慮して監査役の協議により決定しております。
取締役の報酬限度額は、2008年6月25日開催の第12期定時株主総会において年額300百万円以内、また、この内訳について、確定金額報酬として年額200百万円以内、ストック・オプションとして年額100百万円以内と定められております。
監査役の報酬限度額は、2005年6月29日開催の第9期定時株主総会において年額20百万円以内と定められております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 1 上記には、当事業年度中に退任した取締役1名(うち社外取締役0名)を含んでおります。
2 取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算出方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員の報酬等の額は、株主総会の決議により取締役及び監査役それぞれの報酬等の限度額が決定されております。取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限は取締役会が有しております。なお、取締役の報酬は、全て基本報酬であり、個別の報酬額は1年ごとに業績や経営内容を総合的に勘案して決定しております。監査役の報酬等は、常勤・非常勤及び業務分担の状況を考慮して監査役の協議により決定しております。
取締役の報酬限度額は、2008年6月25日開催の第12期定時株主総会において年額300百万円以内、また、この内訳について、確定金額報酬として年額200百万円以内、ストック・オプションとして年額100百万円以内と定められております。
監査役の報酬限度額は、2005年6月29日開催の第9期定時株主総会において年額20百万円以内と定められております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |
| 基本報酬 | 業績連動報酬 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 7 | 7 | ― | 4 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 0 | 0 | ― | 1 |
| 社外役員 | 10 | 10 | ― | 6 |
(注) 1 上記には、当事業年度中に退任した取締役1名(うち社外取締役0名)を含んでおります。
2 取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。