有価証券報告書-第27期(2025/01/01-2025/12/31)
(3)【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
監査等委員である取締役3名(うち社外取締役2名)により、取締役会及び経営会議に出席するほか年間の監査計画に基づき、主に法令定款の遵守状況及び、業務執行の妥当性を中心に各部の業務活動全般について検討を行ってまいります。
なお、監査等委員である取締役の小泉正明氏は公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
当事業年度において当社は監査等委員会を月1回以上開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
常勤監査等委員の活動として、月2回開催される経営会議への出席及び各部門へのヒアリングを随時実施しており、経営会議の議事概要および各部門へのヒアリングの結果を監査等委員会へ報告しております。
② 内部監査の状況
内部監査は社長直属の組織である内部監査室が担当し、内部監査室長及びスタッフの1名が中心に、必要に応じて他部門の者の協力を得る形で行っております。内部監査に当たっては年間の監査計画に基づき、業務規程、権限規程の遵守状況のほか、各部におけるコンプライアンス遵守体制及びリスク管理状況を調査検証しております。
内部監査及び監査等委員会監査の実施に当たっては、内部監査担当者及び監査等委員会間で相互報告を行うほか、監査法人から監査の方法と結果に関する報告を受け、相互の連携を図ってまいります。
また、内部監査室長は、必要事項を監査等委員及び監査等委員会に直接報告することができるとともに、代表取締役又は監査等委員会の許可を得て取締役会にも直接報告することができます。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
b.継続監査期間
22年間
上記は、当社が新規上場した際に提出した有価証券届出書における監査対象期間より前の期間について調査が著しく困難であったため、有価証券届出書における監査対象期間以降の期間について記載したものです。実際の継続監査期間は、この期間を超える可能性があります。
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 杉山 正樹
指定有限責任社員 業務執行社員 會田 大央
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士14名、その他28名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社は明確に監査法人の選定方針を定めてはおりませんが、監査法人の品質管理体制、独立性、専門性及び監査報酬等を総合的に勘案し監査法人を選定しております。
(会計監査人の解任又は不再任の決定の方針)
監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項に定める解任事由に該当すると認められる場合は、監査等委員会全員の同意に基づき、会計監査人を解任します。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。また、会計監査人の解任又は不再任の可否については、会計監査人の適格性、独立性及び職務の遂行状況等を総合的に勘案し、検討を行います。その結果、解任又は不再任が妥当と判断した場合、監査等委員会は、会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定し、取締役会は当該決定に基づき当該議案を株主総会に提案いたします。
f.監査等委員である取締役及び監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員である取締役及び監査等委員会は、監査法人に対して評価を行っております。この評価については、会社法等関連規定の遵守、監査法人の業務執行体制・品質管理体制、監査業務執行の妥当性及び監査報酬の水準等を考慮し、総合的に判断しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(KPMG)に対する報酬(a.を除く)
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
該当事項はありませんが、監査日数、当社の規模・事業の特性等の要素を勘案して適切に決定しております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査等委員会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行い協議の結果、会計監査人の報酬等の額について同意を行ったものであります。
① 監査等委員会監査の状況
監査等委員である取締役3名(うち社外取締役2名)により、取締役会及び経営会議に出席するほか年間の監査計画に基づき、主に法令定款の遵守状況及び、業務執行の妥当性を中心に各部の業務活動全般について検討を行ってまいります。
なお、監査等委員である取締役の小泉正明氏は公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
当事業年度において当社は監査等委員会を月1回以上開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
| 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 佐藤 吉勝 | 15回 | 15回 |
| 丸野 登紀子 | 15回 | 15回 |
| 小泉 正明 | 15回 | 15回 |
常勤監査等委員の活動として、月2回開催される経営会議への出席及び各部門へのヒアリングを随時実施しており、経営会議の議事概要および各部門へのヒアリングの結果を監査等委員会へ報告しております。
② 内部監査の状況
内部監査は社長直属の組織である内部監査室が担当し、内部監査室長及びスタッフの1名が中心に、必要に応じて他部門の者の協力を得る形で行っております。内部監査に当たっては年間の監査計画に基づき、業務規程、権限規程の遵守状況のほか、各部におけるコンプライアンス遵守体制及びリスク管理状況を調査検証しております。
内部監査及び監査等委員会監査の実施に当たっては、内部監査担当者及び監査等委員会間で相互報告を行うほか、監査法人から監査の方法と結果に関する報告を受け、相互の連携を図ってまいります。
また、内部監査室長は、必要事項を監査等委員及び監査等委員会に直接報告することができるとともに、代表取締役又は監査等委員会の許可を得て取締役会にも直接報告することができます。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
b.継続監査期間
22年間
上記は、当社が新規上場した際に提出した有価証券届出書における監査対象期間より前の期間について調査が著しく困難であったため、有価証券届出書における監査対象期間以降の期間について記載したものです。実際の継続監査期間は、この期間を超える可能性があります。
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 杉山 正樹
指定有限責任社員 業務執行社員 會田 大央
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士14名、その他28名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社は明確に監査法人の選定方針を定めてはおりませんが、監査法人の品質管理体制、独立性、専門性及び監査報酬等を総合的に勘案し監査法人を選定しております。
(会計監査人の解任又は不再任の決定の方針)
監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項に定める解任事由に該当すると認められる場合は、監査等委員会全員の同意に基づき、会計監査人を解任します。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。また、会計監査人の解任又は不再任の可否については、会計監査人の適格性、独立性及び職務の遂行状況等を総合的に勘案し、検討を行います。その結果、解任又は不再任が妥当と判断した場合、監査等委員会は、会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定し、取締役会は当該決定に基づき当該議案を株主総会に提案いたします。
f.監査等委員である取締役及び監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員である取締役及び監査等委員会は、監査法人に対して評価を行っております。この評価については、会社法等関連規定の遵守、監査法人の業務執行体制・品質管理体制、監査業務執行の妥当性及び監査報酬の水準等を考慮し、総合的に判断しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 30,000 | - | 31,500 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 30,000 | - | 31,500 | - |
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(KPMG)に対する報酬(a.を除く)
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
該当事項はありませんが、監査日数、当社の規模・事業の特性等の要素を勘案して適切に決定しております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査等委員会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行い協議の結果、会計監査人の報酬等の額について同意を行ったものであります。