有価証券報告書-第23期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
(未適用の会計基準等)
1.収益認識に関する会計基準等
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日 企業会計基準委員会)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2021年3月26日 企業会計基準委員会)
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日 企業会計基準委員会)
(1) 概要
国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)は、共同して収益認識に関する包括的な会計基準の開発を行い、2014年5月に「顧客との契約から生じる収益」(IASBにおいてはIFRS第15号、FASBにおいてはTopic606)を公表しており、IFRS第15号は2018年1月1日以後開始する事業年度から、Topic606は2017年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わせて公表されたものです。
企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第15号と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追加することとされております。
(2) 適用予定日
2022年12月期の期首から適用します。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
「収益認識に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、代理人取引に該当する収益について、顧客から受け取る収益総額から第三者へ支払う額を控除した純額にて認識することとし、2022年12月期における収益総額より控除する影響額は18,379,672千円を見込んでおります。
なお、新収益認識基準等と現行基準の定めの差異は、当社の財務諸表に対して重要な影響を与えることが想定されており、CPAソリューション事業及びADコミュニケーション事業(以下、「インターネット広告事業」という。)における収益に与える影響は、主に以下の理由から、金額的に重要であることを予想しております。
①インターネット広告事業から生じる収益が当社の売上高のすべてを構成すること(当事業年度では24,879,023千円)。
②インターネット広告事業の取引は第三者の関与なしではサービスの提供ができないため、新収益認識基準等が定める本人と代理人の区分の判定の結果次第では、従前は総額表示されていた売上高と売上原価の大部分が、純額表示される場合があること。
1.収益認識に関する会計基準等
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日 企業会計基準委員会)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2021年3月26日 企業会計基準委員会)
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日 企業会計基準委員会)
(1) 概要
国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)は、共同して収益認識に関する包括的な会計基準の開発を行い、2014年5月に「顧客との契約から生じる収益」(IASBにおいてはIFRS第15号、FASBにおいてはTopic606)を公表しており、IFRS第15号は2018年1月1日以後開始する事業年度から、Topic606は2017年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わせて公表されたものです。
企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第15号と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追加することとされております。
(2) 適用予定日
2022年12月期の期首から適用します。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
「収益認識に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、代理人取引に該当する収益について、顧客から受け取る収益総額から第三者へ支払う額を控除した純額にて認識することとし、2022年12月期における収益総額より控除する影響額は18,379,672千円を見込んでおります。
なお、新収益認識基準等と現行基準の定めの差異は、当社の財務諸表に対して重要な影響を与えることが想定されており、CPAソリューション事業及びADコミュニケーション事業(以下、「インターネット広告事業」という。)における収益に与える影響は、主に以下の理由から、金額的に重要であることを予想しております。
①インターネット広告事業から生じる収益が当社の売上高のすべてを構成すること(当事業年度では24,879,023千円)。
②インターネット広告事業の取引は第三者の関与なしではサービスの提供ができないため、新収益認識基準等が定める本人と代理人の区分の判定の結果次第では、従前は総額表示されていた売上高と売上原価の大部分が、純額表示される場合があること。