有価証券報告書-第17期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
(有価証券関係)
1.その他有価証券
前連結会計年度(平成26年12月31日)
(注) 非上場株式及び組合出資金(連結貸借対照表計上額 161,559千円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
当連結会計年度(平成27年12月31日)
(注) 非上場株式及び組合出資金(連結貸借対照表計上額 229,647千円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
2.売却したその他有価証券
前連結会計年度(自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日)
当連結会計年度(自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日)
3.減損処理を行った有価証券
当連結会計年度において、有価証券について30,372千円(その他有価証券で時価のない株式30,372千円)減損処理を行っております。
なお、時価のない株式の減損処理に当たっては、1株当たり純資産が取得時から50%以上下落した場合には回復可能性が十分な証拠によって裏付けられる場合を除き、減損処理を行っております。
1.その他有価証券
前連結会計年度(平成26年12月31日)
| 種類 | 連結貸借対照表計上額(千円) | 取得原価 (千円) | 差額 (千円) | |
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの | (1)債券 | |||
| ①社債 | 1,843,805 | 1,811,238 | 32,567 | |
| ②その他 | 100,340 | 100,000 | 340 | |
| (2)その他 | 99,976 | 99,972 | 3 | |
| 小計 | 2,044,121 | 2,011,210 | 32,911 | |
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの | (1)債券 | |||
| ①社債 | 1,232,294 | 1,241,343 | △9,049 | |
| 小計 | 1,232,294 | 1,241,343 | △9,049 | |
| 合計 | 3,276,416 | 3,252,554 | 23,862 | |
(注) 非上場株式及び組合出資金(連結貸借対照表計上額 161,559千円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
当連結会計年度(平成27年12月31日)
| 種類 | 連結貸借対照表計上額(千円) | 取得原価 (千円) | 差額 (千円) | |
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの | (1)債券 | |||
| ①社債 | 1,300,177 | 1,272,308 | 27,868 | |
| 小計 | 1,300,177 | 1,272,308 | 27,868 | |
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの | (1)債券 | |||
| ①社債 | 1,675,021 | 1,684,960 | △9,939 | |
| (2)その他 | 99,959 | 99,959 | △0 | |
| 小計 | 1,774,980 | 1,784,920 | △9,939 | |
| 合計 | 3,075,157 | 3,057,229 | 17,928 | |
(注) 非上場株式及び組合出資金(連結貸借対照表計上額 229,647千円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
2.売却したその他有価証券
前連結会計年度(自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日)
| 種類 | 売却額 (千円) | 売却益の合計額 (千円) | 売却損の合計額 (千円) |
| (1)株式 | 4,086 | 2,937 | - |
| (2)債券 | |||
| ①社債 | 93,495 | 316 | - |
| 合計 | 97,581 | 3,254 | - |
当連結会計年度(自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日)
| 種類 | 売却額 (千円) | 売却益の合計額 (千円) | 売却損の合計額 (千円) |
| (1)株式 | 75,600 | 10,193 | - |
| 合計 | 75,600 | 10,193 | - |
3.減損処理を行った有価証券
当連結会計年度において、有価証券について30,372千円(その他有価証券で時価のない株式30,372千円)減損処理を行っております。
なお、時価のない株式の減損処理に当たっては、1株当たり純資産が取得時から50%以上下落した場合には回復可能性が十分な証拠によって裏付けられる場合を除き、減損処理を行っております。