有価証券報告書-第22期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(重要な会計方針)
1.資産の評価基準及び評価方法
(1)有価証券
子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法を採用しております。
なお、投資事業有限責任組合への出資については、入手可能な直近の決算書に基づき、組合等の損益及びその他有価証券の評価差額のうち当社の持分相当額を投資事業組合運用損益及びその他有価証券評価差額金として投資有価証券に加減する方法によっております。
(2)棚卸資産
仕掛品
個別法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産
主として定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法によっております。
なお、主な耐用年数は、次のとおりであります。
建物 10~39年
工具、器具及び備品 3~6年
(2)無形固定資産
ソフトウエア
自社利用のソフトウエア
社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
市場販売目的のソフトウエア
見込販売収益に基づく償却額と残存有効期間(3年以内)に基づく均等配分額とのいずれか大きい額を償却しております。
3.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2)受注損失引当金
受注契約に係る将来の損失に備えるため、当事業年度末における受注契約に係る損失見込み額を計上しております。
4.重要な外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算の基準
外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
5.収益及び費用の計上基準
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を適用しており、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、もしくは、移転するにつれて当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しております。
当社においては、下記の財又はサービスより主な収益が生じていると認識しております。
(1)ライセンス提供
顧客とライセンスを一括して供与する契約、期間等を限定してライセンスを供与する契約を締結しております。当該契約に係る履行義務は対象となる知的財産のライセンスの使用を許諾するものであります。対象となる知的財産が有する能力は契約時点で確定しており、その後当社が、当該知的財産に著しい影響を与える活動を行うことは契約に含まれておらず、また、顧客に合理的に期待されていないと認識しております。さらに、当社の活動により、当該知的財産の機能等が適宜アップデートされる等により、顧客が影響を受けることはないと認識しております。そのため、知的財産を使用する権利(使用権)としてライセンス提供を開始した一時点で収益を認識しております。また、上記契約による、知的財産のライセンスに対して受け取る売上高又は使用量に基づくロイヤルティは知的財産のライセンスのみに関連していると判断しております。そのため、「知的財産のライセンスに関連して顧客が売上高を計上する時又は顧客が知的財産のライセンスを使用する時」又は「売上高又は使用料が配分されているロイヤルティの一部又は全部が配分されている履行義務が充足(あるいは部分的に充足)される時」のいずれか遅い方で収益を認識しております。
当社が保有する知的財産に、顧客が要望する機能を追加(初期カスタマイズ)して提供する契約を締結した場合は、当該契約に係る履行義務である、ライセンスの使用の許諾と初期カスタマイズを単一の履行義務として識別しております。当該単一の履行義務は、個々の顧客仕様のカスタマイズを当社保有の知的財産に追加するものであり、他の用途に転用することはできないと認識しております。また、作業が完了した部分について、対価を収受する強制力のある権利を有しているものについては、初期カスタマイズ業務の進捗度に応じて、一定期間にわたって収益を認識しております。進捗度の見積りは、期末日までの初期カスタマイズ業務に係る既発生原価の見積総原価に占める割合によって算定しております。
ライセンス提供に関する取引の対価は、履行義務の充足後、概ね6カ月以内又は履行義務の進捗に応じて段階的に受領していることから、重要な金融要素は含んでおりません。
また、一つの契約から複数の履行義務は識別しておらず、独立販売価格(取引価格)の算定及び履行義務への配分は行っておりません。
(2)カスタマイズ及び受託
カスタマイズ及び受託は、顧客との契約に基づく、顧客仕様のソフトウエアの開発、その他顧客の要望する作業実施等であります。作業の結果である成果物は、顧客が指定した仕様を備えていることを、顧客の検収により確認し、完成いたします。このため、作業の結果である成果物は他の用途に転用することはできないと認識しております。また、作業が完了した部分について、対価を収受する強制力のある権利を有している案件については、作業の進捗度に応じて、一定期間にわたって収益を認識しております。進捗度の見積りは、期末日までの既発生原価の見積総原価に占める割合によって算定しております。
カスタマイズ及び受託に関する取引の対価は、概ね履行義務の充足後6カ月以内に受領していることから、重要な金融要素は含んでおりません。
また、一つの契約から複数の履行義務は識別しておらず、独立販売価格(取引価格)の算定及び履行義務への配分は行っておりません。
(3)サービスサポート及び製品利用料
当社が保有する知的財産を組み込んだサーバーを利用するサービスを提供する契約を顧客と締結しております。当該サービスの提供は顧客が当社に、製品利用料を支払う契約であり、サービス提供期間の経過に応じて収益を認識しております。また、ライセンス提供時に保守サービス契約を締結しております。当該サービスの提供は独立した履行義務として認識しております。当該サービスの提供は時の経過により履行義務が充足されると考えられるため、契約期間に応じて均等按分し、収益を認識しております。なお、契約期間の未経過部分について、対価を収受した場合は、前受金として計上しております。
サービスサポート及び製品利用料に関する取引の対価は、概ね履行義務の進捗に応じて段階的に受領していることから、重要な金融要素は含んでおりません。
また、一つの契約から複数の履行義務は識別しておらず、独立販売価格(取引価格)の算定及び履行義務への配分は行っておりません。
(4)人材派遣業務
顧客と映像制作業務における各種専門職を派遣する契約を締結しております。当該契約に基づく履行義務は、派遣社員による労働力の提供に応じて充足されると考えられるため、派遣社員の派遣期間における稼働実績に応じて収益を認識しております。
人材派遣業務に関する取引の対価は、概ね履行義務の進捗に応じて受領していることから、重要な金融要素は含んでおりません。また、一つの契約から複数の履行義務は識別しておらず、独立販売価格(取引価格)の算定及び履行義務への配分は行っておりません。
1.資産の評価基準及び評価方法
(1)有価証券
子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法を採用しております。
なお、投資事業有限責任組合への出資については、入手可能な直近の決算書に基づき、組合等の損益及びその他有価証券の評価差額のうち当社の持分相当額を投資事業組合運用損益及びその他有価証券評価差額金として投資有価証券に加減する方法によっております。
(2)棚卸資産
仕掛品
個別法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産
主として定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法によっております。
なお、主な耐用年数は、次のとおりであります。
建物 10~39年
工具、器具及び備品 3~6年
(2)無形固定資産
ソフトウエア
自社利用のソフトウエア
社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
市場販売目的のソフトウエア
見込販売収益に基づく償却額と残存有効期間(3年以内)に基づく均等配分額とのいずれか大きい額を償却しております。
3.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2)受注損失引当金
受注契約に係る将来の損失に備えるため、当事業年度末における受注契約に係る損失見込み額を計上しております。
4.重要な外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算の基準
外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
5.収益及び費用の計上基準
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を適用しており、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、もしくは、移転するにつれて当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しております。
当社においては、下記の財又はサービスより主な収益が生じていると認識しております。
(1)ライセンス提供
顧客とライセンスを一括して供与する契約、期間等を限定してライセンスを供与する契約を締結しております。当該契約に係る履行義務は対象となる知的財産のライセンスの使用を許諾するものであります。対象となる知的財産が有する能力は契約時点で確定しており、その後当社が、当該知的財産に著しい影響を与える活動を行うことは契約に含まれておらず、また、顧客に合理的に期待されていないと認識しております。さらに、当社の活動により、当該知的財産の機能等が適宜アップデートされる等により、顧客が影響を受けることはないと認識しております。そのため、知的財産を使用する権利(使用権)としてライセンス提供を開始した一時点で収益を認識しております。また、上記契約による、知的財産のライセンスに対して受け取る売上高又は使用量に基づくロイヤルティは知的財産のライセンスのみに関連していると判断しております。そのため、「知的財産のライセンスに関連して顧客が売上高を計上する時又は顧客が知的財産のライセンスを使用する時」又は「売上高又は使用料が配分されているロイヤルティの一部又は全部が配分されている履行義務が充足(あるいは部分的に充足)される時」のいずれか遅い方で収益を認識しております。
当社が保有する知的財産に、顧客が要望する機能を追加(初期カスタマイズ)して提供する契約を締結した場合は、当該契約に係る履行義務である、ライセンスの使用の許諾と初期カスタマイズを単一の履行義務として識別しております。当該単一の履行義務は、個々の顧客仕様のカスタマイズを当社保有の知的財産に追加するものであり、他の用途に転用することはできないと認識しております。また、作業が完了した部分について、対価を収受する強制力のある権利を有しているものについては、初期カスタマイズ業務の進捗度に応じて、一定期間にわたって収益を認識しております。進捗度の見積りは、期末日までの初期カスタマイズ業務に係る既発生原価の見積総原価に占める割合によって算定しております。
ライセンス提供に関する取引の対価は、履行義務の充足後、概ね6カ月以内又は履行義務の進捗に応じて段階的に受領していることから、重要な金融要素は含んでおりません。
また、一つの契約から複数の履行義務は識別しておらず、独立販売価格(取引価格)の算定及び履行義務への配分は行っておりません。
(2)カスタマイズ及び受託
カスタマイズ及び受託は、顧客との契約に基づく、顧客仕様のソフトウエアの開発、その他顧客の要望する作業実施等であります。作業の結果である成果物は、顧客が指定した仕様を備えていることを、顧客の検収により確認し、完成いたします。このため、作業の結果である成果物は他の用途に転用することはできないと認識しております。また、作業が完了した部分について、対価を収受する強制力のある権利を有している案件については、作業の進捗度に応じて、一定期間にわたって収益を認識しております。進捗度の見積りは、期末日までの既発生原価の見積総原価に占める割合によって算定しております。
カスタマイズ及び受託に関する取引の対価は、概ね履行義務の充足後6カ月以内に受領していることから、重要な金融要素は含んでおりません。
また、一つの契約から複数の履行義務は識別しておらず、独立販売価格(取引価格)の算定及び履行義務への配分は行っておりません。
(3)サービスサポート及び製品利用料
当社が保有する知的財産を組み込んだサーバーを利用するサービスを提供する契約を顧客と締結しております。当該サービスの提供は顧客が当社に、製品利用料を支払う契約であり、サービス提供期間の経過に応じて収益を認識しております。また、ライセンス提供時に保守サービス契約を締結しております。当該サービスの提供は独立した履行義務として認識しております。当該サービスの提供は時の経過により履行義務が充足されると考えられるため、契約期間に応じて均等按分し、収益を認識しております。なお、契約期間の未経過部分について、対価を収受した場合は、前受金として計上しております。
サービスサポート及び製品利用料に関する取引の対価は、概ね履行義務の進捗に応じて段階的に受領していることから、重要な金融要素は含んでおりません。
また、一つの契約から複数の履行義務は識別しておらず、独立販売価格(取引価格)の算定及び履行義務への配分は行っておりません。
(4)人材派遣業務
顧客と映像制作業務における各種専門職を派遣する契約を締結しております。当該契約に基づく履行義務は、派遣社員による労働力の提供に応じて充足されると考えられるため、派遣社員の派遣期間における稼働実績に応じて収益を認識しております。
人材派遣業務に関する取引の対価は、概ね履行義務の進捗に応じて受領していることから、重要な金融要素は含んでおりません。また、一つの契約から複数の履行義務は識別しておらず、独立販売価格(取引価格)の算定及び履行義務への配分は行っておりません。