有価証券報告書-第26期(平成30年6月1日-令和1年5月31日)

【提出】
2019/08/26 13:22
【資料】
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【項目】
146項目
(ストック・オプション等関係)
1.ストック・オプションに係る当初の資産計上額及び科目名
(単位:千円)

前連結会計年度
(自 2017年6月1日
至 2018年5月31日)
当連結会計年度
(自 2018年6月1日
至 2019年5月31日)
現金及び預金3,7953,795

2.権利不行使による失効により利益として計上した額
(単位:千円)
前連結会計年度
(自 2017年6月1日
至 2018年5月31日)
当連結会計年度
(自 2018年6月1日
至 2019年5月31日)
新株予約権戻入益7848

3.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) ストック・オプションの内容
第2回ストック・オプション第3回ストック・オプション
付与対象者の区分及び人数当社取締役 3名当社取締役 4名
当社子会社取締役 1名
当社監査役 1名
当社従業員 9名
当社子会社従業員 79名
株式の種類別のストック・オプションの数(注)1普通株式 360,000株普通株式 588,800株
付与日2015年4月30日同左
権利確定条件(注)2(注)3
対象勤務期間定めはありません。同左
権利行使期間自2015年5月1日
至2025年4月30日
自2015年5月1日
至2022年4月30日

(注)1.株式数に換算して記載しております。なお、2017年9月1日付株式分割(普通株式1株につき2株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。
2.(1)割当日から2020年4月30日までの間に、下記(ア)(イ)の条件に抵触しない限り、新株予約権者は自由に権利を行使することができる。また、2020年5月1日から行使期間の終期までの期間については、新株予約権者の意思での権利行使はできないものとする。ただし、下記(ア)(イ)のいずれかの条件に抵触した場合、抵触した条件が優先され、抵触しなかった条件は消滅するものとする。
(ア)割当日から2020年4月30日までの間で、東京証券取引所本則市場における当社株式の普通取引の終値が一度でも行使価額の200%を上回ること。
上記条件に抵触した場合、新株予約権者は残存する全ての新株予約権について、その全てを行使価額にて行使しなければならない。
(イ)2015年4月30日以降から本新株予約権の行使期間の終期に至るまでの間で、東京証券取引所本則市場における当社株式の普通取引の終値が一度でも行使価額の60%を下回ること。
上記条件に抵触した場合、当該時点以降、当社は残存する全ての新株予約権を行使価額の60%で行使させることができるとともに、新株予約権者は自らの意思で権利行使できない。ただし、当社が行使を指示することができるのは、当該時点以降、行使期間の終期までの場合において、東京証券取引所本則市場における当社株式の普通取引の終値が行使価額の60%を下回っている場合に限る。
(2)下記(a)~(d)に掲げる場合に該当するときには、前記(ア)(イ)の場合であっても、新株予約権者はその義務を免れる。
(a) 当社の開示情報に重大な虚偽が含まれることが判明した場合
(b) 当社が法令や金融商品取引所の規則に従って開示すべき重要な事実を適正に開示していなかったことが判明した場合
(c) 当社が上場廃止となったり、倒産したり、その他本新株予約権発行日において前提とされていた事情に大きな変更が生じた場合
(d) その他、当社が新株予約権者の信頼を著しく害すると客観的に認められる行為をなした場合
(3)新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(4)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(5)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(6)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
3.(1)新株予約権者は、下記(a)または(b)に掲げる経常利益(当社の有価証券報告書に記載される連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書)における経常利益をいい、以下同様とする。)が各金額を超過した場合、各新株予約権者に割り当てられた新株予約権のうち、それぞれ定められた割合の個数を当該経常利益の水準を最初に充たした期の有価証券報告書の提出日の翌月1日から権利行使期間の末日までに行使することができる。なお、行使可能な新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。
(a) 2016年5月期の経常利益が8億円を超過した場合
当該本新株予約権者が割当を受けた本新株予約権の総数の2分の1
(b) 2017年5月期の経常利益が12億円を超過した場合
当該本新株予約権者が割当を受けた本新株予約権の総数の2分の1
(2)上記(1)における経常利益の判定において、適用される会計基準の変更等により参照すべき経常利益の概念に重要な変更があった場合には、当社は合理的な範囲内において、別途参照すべき適正な指標を取締役会にて定めるものとする。
(3)本新株予約権者は、上記(1)の条件が満たされた場合に、本新株予約権を、次の各号に掲げる期間において、既に行使した本新株予約権を含めて当該各号に掲げる割合を限度として行使することができる。この場合において、かかる割合に基づき算出される行使可能な本新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずる場合には、かかる端数を切り捨てた個数の本新株予約権についてのみ行使することができるものとする。
(a) 2016年9月1日から2017年8月31日
当該本新株予約権者が割当を受けた本新株予約権の総数の4分の1
(b) 2017年9月1日から2018年8月31日
当該本新株予約権者が割当を受けた本新株予約権の総数の2分の1
(c) 2018年9月1日から2019年8月31日
当該本新株予約権者が割当を受けた本新株予約権の総数の4分の3
(d) 2019年9月1日から2022年4月30日
当該本新株予約権者が割当を受けた本新株予約権の総数のすべて
(4)新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(5)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(6)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(7)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(2019年5月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
①ストック・オプションの数
第2回ストック・オプション第3回ストック・オプション
権利確定前 (株)
前連結会計年度末--
付与--
失効--
権利確定--
未確定残--
権利確定後 (株)
前連結会計年度末10,000360,200
権利確定--
権利行使-82,200
失効-11,600
未行使残10,000266,400

(注)2017年9月1日付株式分割(普通株式1株につき2株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。
②単価情報
第2回ストック・オプション第3回ストック・オプション
権利行使価格 (円)438438
行使時平均株価 (円)-1,425
付与日における公正な評価単価
(円)
400415

(注)2017年9月1日付株式分割(普通株式1株につき2株の割合)による分割後の価格に換算して記載しております。
4.ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
当連結会計年度において付与されたストック・オプション及び当連結会計年度の条件変更により公正な評価単価が変更されたストック・オプションがないため、記載しておりません。
(追加情報)
(従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱いの適用)
「従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱い」(実務対応報告第36号 平成30年1月12日。以下「実務対応報告第36号」という。)の適用日より前に従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与した取引については、実務対応報告第36号第10項(3)に基づいて、従来採用していた会計処理を継続しております。
1.権利確定条件付き有償新株予約権の概要
前述の「3.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
2.採用している会計処理の概要
(権利確定日以前の会計処理)
(1) 権利確定条件付き有償新株予約権の付与に伴う従業員等からの払込金額を、純資産の部に新株予約権として計上する。
(2) 新株予約権として計上した払込金額は、権利不確定による失効に対応する部分を利益として計上する。
(権利確定日後の会計処理)
(3) 権利確定条件付き有償新株予約権が権利行使され、これに対して新株を発行した場合、新株予約権として計上した額のうち、当該権利行使に対応する部分を払込資本に振り替える。
(4) 権利不行使による失効が生じた場合、新株予約権として計上した額のうち、当該失効に対応する部分を利益として計上する。この会計処理は、当該失効が確定した期に行う。

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