有価証券報告書-第37期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
(2)【新株予約権等の状況】
① 会社法に基づき発行した新株予約権に関する事項は、次のとおりであります。
平成24年6月22日定時株主総会特別決議に基づく第2回新株予約権
① 会社法に基づき発行した新株予約権に関する事項は、次のとおりであります。
平成24年6月22日定時株主総会特別決議に基づく第2回新株予約権
| 種 類 | 事業年度末現在 (平成28年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) |
| 新株予約権の数 | 587 個 | 587 個 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 234,800株 | 234,800株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 537円 | 537円 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成26年7月13日 至 平成29年7月12日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 700円 資本組入額 350円 | 発行価格 700円 資本組入額 350円 |
| 新株予約権の行使の条件 | (1)新株予約権は、新株予約権の行使において、当社の取締役または従業員であることを要する。ただし、取締役が任期満了により退任した場合、または従業員が定年で退職した場合、その他の正当な理由がある場合は、この限りではない。 (2)新株予約権者が死亡した場合は、相続人はこれを行使できないものとする。 (3)その他利権行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 当社取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
| 新株予約権の取得条項に関する事項 | (注)4 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)5 | 同左 |
| (注)1. | 新株予約権1個につき目的となる株式数は400株であります。 新株予約権の割当日後、当社が普通株式につき、株式分割(当社普通株式の無償割当を含む。)または株式併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。 調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率 また、上記のほか、割当日後、当社が合併を行う場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、その他の株式の数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で当社は必要と認める株式の数の調整を行う。 | ||
| 2. | ① | 新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式の株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
| |||||||||||||||
| ② | 新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株を発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
| ||||||||||||||||
| 上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分株式数」に、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」に読み替えるものとする。 | |||||||||||||||||
| 3. | 「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」の発行価格は、公正な評価単価と行使時の払込金額の合計額を記載しております。 | ||||||||||||||||
| 4. | ① | 当社が消滅会社となる合併または当社が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転の議案が当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会で承認された場合)、当社は無償で新株予約権を取得することができるものとする。 | |||||||||||||||
| ② | 新株予約権の割り当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)が、当社取締役会決議または同決議に基づく新株予約権割当契約書において定める権利を行使する条件に該当しなくなった場合および新株予約権を喪失した場合は、当社は当該新株予約権を無償で取得することができるものとする。 | ||||||||||||||||
| 5. | 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割または新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換または株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。 | ||||||||||||||||
| ① | 交付する再編対象会社の新株予約権の数 残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。 | ||||||||||||||||
| ② | 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類 再編対象会社の普通株式とする。 | ||||||||||||||||
| ③ | 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数 組織再編行為の条件等を勘案のうえ、組織再編行為前の条件に準じて決定する。 | ||||||||||||||||
| ④ | 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、調整して得られる再編後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。 | ||||||||||||||||
| ⑤ | 新株予約権を行使することができる期間 組織再編行為前における新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、組織再編行為前における新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。 | ||||||||||||||||
| ⑥ | 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項 組織再編行為前の条件に準じて決定する。 | ||||||||||||||||
| ⑦ | 譲渡による新株予約権の取得の制限 譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要する。 | ||||||||||||||||
| ⑧ | 新株予約権の取得条項 組織再編行為前の条件に準じて決定する。 | ||||||||||||||||
| ⑨ | その他新株予約権の行使の条件 上記、新株予約権の行使条件に準じて決定する。 | ||||||||||||||||
| 6. | 平成24年10月1日付の株式分割(株式1株を2株)に伴い、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」の調整を行っております。 なお、発行価格及び資本組入額に関して、当該株式分割に伴う調整の結果小数点以下が発生する場合、1円未満の端数は切上げて表示しております。 |
| 7. | 「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の数」は、退職等により権利を喪失したものを減じた数であります。 |
| 8. | 平成24年8月17日付の取締役会において決議した第三者割当による自己株式の処分に係る1株当たりの払込金額が、新株予約権の発行要項に定める時価を下回るため、同年9月27日付で2,152円から2,150円に行使価額の調整を行っております。さらに、同年10月1日付の株式分割(株式1株を2株)に伴い、2,150円から1,075円に行使価額の調整を行っております。 |
| 9. | 平成25年7月5日付の取締役会において決議した第三者割当による自己株式の処分に係る1株当たりの払込金額が、新株予約権の発行要項に定める行使価額の調整に関する時価を下回るため、同年8月21日付で1,075円から1,074円に調整を行っております。 |
| 10. | 平成27年4月1日付の株式分割(株式1株を2株)に伴い、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」の調整を行っております。 |