臨時報告書
- 【提出】
- 2014/02/14 16:38
- 【資料】
- PDFをみる
提出理由
当社は平成26年1月30日開催の取締役会において、会社法第239条に基づき、平成25年6月26日開催の当社株主総会の委任を受け会社法第238条第2項に従って、新株予約権の募集事項を決定し当該新株予約権を引き受ける者を募集し平成26年1月30日に割り当てることにつき決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
届出を要しない新株予約権証券の発行
1.銘柄
株式会社ドリコム 第14回新株予約権
2.発行数
925個
なお、平成26年3月31日(月曜日)を基準日として、普通株式1株につき100株の割合をもって株式分割を行うにあたり、平成26年4月1日(火曜日)以降、以下のとおり調整をいたします。
当社普通株式 92,500株
3.発行価格
1株当たり 289,300円
なお、平成26年3月31日(月曜日)を基準日として、普通株式1株につき100株の割合をもって株式分割を行うにあたり、平成26年4月1日(火曜日)以降、以下のとおり調整を
いたします。
1株当たり2,893円
4.発行価額の総額
267,602,500円
5.新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数
新株予約権の目的となる株式の種類は当社普通株式とし、株式数は新株予約権の総数に1株を乗じた株式数とする。
6.新株予約権の行使に際して払い込むべき金額
新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、その価額は、新株予約権の行使に際して払込をすべき1株当たりの金額(以下「行使価額」という。)に各新株予約権の目的である株式の数を乗じた価額とする。行使価額は、新株予約権を割り当てる日の属する月の前月各日(取引が成立しない日を除く。)における東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値に1.05を乗じた金額とし、1円未満の端数は切り上げる。ただし、その金額が新株予約権を割り当てる日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(当日に終値がない場合は、それに先立つ直近日の終値。)を下回る場合は、当該終値とする。なお、当社が当社普通株式につき株式分割または株式併合を行う場合、上記の行使価額は、株式分割または株式併合の比率に応じ、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
また、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行または自己株式の処分を行う場合(会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求。)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券または当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の転換または行使の場合を除く。)、上記の行使価額は、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替える。さらに、当社が合併等を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他上記の行使価額の調整を必要とする場合には、合併等の条件、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で行使価額を調整することができる。
7.新株予約権の行使期間
平成31年1月31日から平成36年1月30日までとする。ただし、行使期間の最終日が会社の休日にあたるときは、その前営業日を最終日とする。
8.新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権者は、権利行使時において、当社または当社の関係会社の取締役、監査役もしくは従業員の地位にあることを要す。ただし、任期満了による退任もしくは定年退職の場合はこの限りではない。
(2)新株予約権の譲渡及び相続はこれを認めない。
(3)その他権利行使の条件は、平成25年6月26日開催の当社第12期定時株主総会決議および取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
9.新株予約権の行使により株券を発行する場合の当該株券の発行価格のうち資本組入額
(1)新株予約権の行使により株券を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数はこれを切り上げる。
(2)新株予約権の行使により株券を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた金額とする。
10.新株予約権の譲渡に関する事項
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
11.当該取得の申込みの勧誘の相手方の人数及びその内容
当社執行役員 1名 250個
当社従業員 11名 675個
12.勧誘の相手方が提出会社に関係する会社として企業内容等の開示に関する内閣府令第二条第二項に規定する会社の取締役、会計参与、執行役、監査役又は使用人である場合には、当該会社と提出会社との間の関係
該当事項はありません。
13.勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容
対象者との取り決めは、対象者との間で締結する「新株予約権割当契約書」において行うものとする。
14.新株予約権の割当日
平成26年1月31日
15.新株予約権の取得の条件
(1)当社は、新株予約権者が上記8による新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合は、当社の取締役会が別途定める日をもって、当該新株予約権を無償で取得することができる。
(2)当社は、当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転計画承認の議案が当社株主総会で承認された場合は、当社の取締役会が別途定める日をもって、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
16.組織再編成行為時における新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は、新株予約権を新たに発行するものとする。 ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数を基準に、組織再編行為の条件等を勘案して合理的に決定される数とする。
(2)交付する新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)交付する新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案して合理的に決定される数とする。
(4)交付する新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
上記5.に定める行使価額を基準に組織再編行為の条件等を勘案して合理的に決定される価額に、交付する新株予約権1個当たりの目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる価額とする。
(5)交付する新株予約権の行使期間
上記7.に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記3.に定める行使期間の末日までとする。
(6)交付する新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記6.に準じて決定する。
(7)交付する新株予約権の行使の条件
上記8.に準じて決定する。
(8)交付する新株予約権の取得
上記10.に準じて決定する。
(9)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
以 上
株式会社ドリコム 第14回新株予約権
2.発行数
925個
なお、平成26年3月31日(月曜日)を基準日として、普通株式1株につき100株の割合をもって株式分割を行うにあたり、平成26年4月1日(火曜日)以降、以下のとおり調整をいたします。
当社普通株式 92,500株
3.発行価格
1株当たり 289,300円
なお、平成26年3月31日(月曜日)を基準日として、普通株式1株につき100株の割合をもって株式分割を行うにあたり、平成26年4月1日(火曜日)以降、以下のとおり調整を
いたします。
1株当たり2,893円
4.発行価額の総額
267,602,500円
5.新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数
新株予約権の目的となる株式の種類は当社普通株式とし、株式数は新株予約権の総数に1株を乗じた株式数とする。
6.新株予約権の行使に際して払い込むべき金額
新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、その価額は、新株予約権の行使に際して払込をすべき1株当たりの金額(以下「行使価額」という。)に各新株予約権の目的である株式の数を乗じた価額とする。行使価額は、新株予約権を割り当てる日の属する月の前月各日(取引が成立しない日を除く。)における東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値に1.05を乗じた金額とし、1円未満の端数は切り上げる。ただし、その金額が新株予約権を割り当てる日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(当日に終値がない場合は、それに先立つ直近日の終値。)を下回る場合は、当該終値とする。なお、当社が当社普通株式につき株式分割または株式併合を行う場合、上記の行使価額は、株式分割または株式併合の比率に応じ、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行または自己株式の処分を行う場合(会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求。)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券または当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の転換または行使の場合を除く。)、上記の行使価額は、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 既発行株式数 × | 1株当たりの時価 |
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||
上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替える。さらに、当社が合併等を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他上記の行使価額の調整を必要とする場合には、合併等の条件、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で行使価額を調整することができる。
7.新株予約権の行使期間
平成31年1月31日から平成36年1月30日までとする。ただし、行使期間の最終日が会社の休日にあたるときは、その前営業日を最終日とする。
8.新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権者は、権利行使時において、当社または当社の関係会社の取締役、監査役もしくは従業員の地位にあることを要す。ただし、任期満了による退任もしくは定年退職の場合はこの限りではない。
(2)新株予約権の譲渡及び相続はこれを認めない。
(3)その他権利行使の条件は、平成25年6月26日開催の当社第12期定時株主総会決議および取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
9.新株予約権の行使により株券を発行する場合の当該株券の発行価格のうち資本組入額
(1)新株予約権の行使により株券を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数はこれを切り上げる。
(2)新株予約権の行使により株券を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた金額とする。
10.新株予約権の譲渡に関する事項
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
11.当該取得の申込みの勧誘の相手方の人数及びその内容
当社執行役員 1名 250個
当社従業員 11名 675個
12.勧誘の相手方が提出会社に関係する会社として企業内容等の開示に関する内閣府令第二条第二項に規定する会社の取締役、会計参与、執行役、監査役又は使用人である場合には、当該会社と提出会社との間の関係
該当事項はありません。
13.勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容
対象者との取り決めは、対象者との間で締結する「新株予約権割当契約書」において行うものとする。
14.新株予約権の割当日
平成26年1月31日
15.新株予約権の取得の条件
(1)当社は、新株予約権者が上記8による新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合は、当社の取締役会が別途定める日をもって、当該新株予約権を無償で取得することができる。
(2)当社は、当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転計画承認の議案が当社株主総会で承認された場合は、当社の取締役会が別途定める日をもって、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
16.組織再編成行為時における新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は、新株予約権を新たに発行するものとする。 ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数を基準に、組織再編行為の条件等を勘案して合理的に決定される数とする。
(2)交付する新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)交付する新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案して合理的に決定される数とする。
(4)交付する新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
上記5.に定める行使価額を基準に組織再編行為の条件等を勘案して合理的に決定される価額に、交付する新株予約権1個当たりの目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる価額とする。
(5)交付する新株予約権の行使期間
上記7.に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記3.に定める行使期間の末日までとする。
(6)交付する新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記6.に準じて決定する。
(7)交付する新株予約権の行使の条件
上記8.に準じて決定する。
(8)交付する新株予約権の取得
上記10.に準じて決定する。
(9)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
以 上