有価証券報告書-第11期(平成25年7月1日-平成26年6月30日)
第6【提出会社の株式事務の概要】
(注)1.平成25年5月10日開催の取締役会に基づき、平成25年7月1日を効力発生日として、株式1株につき100株の株式分割を行うとともに、同日付をもって単元株制度を採用し、単元株式を100株としております。
2.平成25年9月26日開催の第10回定時株主総会において、定款の一部変更を行い、当会社の単元未満株主は以下に掲げる権利以外の権利を行使することを制限されております。
(1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2)取得請求権付株式の取得を請求する権利
(3)募集株式または募集新株予約権の割当てを受ける権利
| 事業年度 | 7月1日から6月30日まで |
| 定時株主総会 | 9月中 |
| 基準日 | 6月30日 |
| 剰余金の配当の基準日 | 12月31日 6月30日 |
| 1単元の株式数 | 100株 |
| 単元未満株式の買取り | |
| 取扱場所 | - |
| 株主名簿管理人 | - |
| 取次所 | - |
| 買取手数料 | - |
| 公告掲載方法 | 電子公告の方法により行います。 但し、電子公告によることができない事故その他やむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載して行います。 なお、電子公告は当社ホームページに記載しており、そのアドレスは以下のとおりです。 http://www.hikaku.com/ |
| 株主に対する特典 | 該当事項はありません。 |
(注)1.平成25年5月10日開催の取締役会に基づき、平成25年7月1日を効力発生日として、株式1株につき100株の株式分割を行うとともに、同日付をもって単元株制度を採用し、単元株式を100株としております。
2.平成25年9月26日開催の第10回定時株主総会において、定款の一部変更を行い、当会社の単元未満株主は以下に掲げる権利以外の権利を行使することを制限されております。
(1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2)取得請求権付株式の取得を請求する権利
(3)募集株式または募集新株予約権の割当てを受ける権利