有価証券報告書-第44期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(重要な後発事象)
当社が2019年3月8日に提出した有価証券報告書等の訂正に対して、2019年6月21日に証券取引等監視委員会から内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、当社に対する600万円の課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った旨が公表されました。
当社が2019年3月8日に提出した有価証券報告書等の訂正に対して、2019年6月21日に証券取引等監視委員会から内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、当社に対する600万円の課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った旨が公表されました。