有価証券報告書-第18期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
(ストック・オプション等関係)
1.ストック・オプションに係る当初の資産計上額及び科目名
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1)ストック・オプションの内容
(注) 1.株式数に換算して記載しております。
(注) 2.新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権者は、平成27年12月期、平成28年12月期及び平成29年12月期の各事業年度にかかる当社が提出した有価証券報告書に記載される監査済の当社連結損益計算書(連結財務諸表を作成していない場合は損益計算書)において、営業利益が次の各号に掲げる条件を満たしている場合に、割当てを受けた本新株予約権のうち当該各号に掲げる割合を限度として本新株予約権を行使することができる。この場合において、かかる割合に基づき算出される行使可能な本新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずる場合には、かかる端数を切り捨てた個数の本新株予約権についてのみ行使することができるものとする。また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、当社は、合理的な範囲内において、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。
(a)平成27年12月期の営業利益が220百万円以上の場合
新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の1/3を当該条件を満たした期の有価証券報告書の提出日の翌月1日から行使することができる。
(b)平成28年12月期の営業利益が300百万円以上の場合
新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の1/3を当該条件を満たした期の有価証券報告書の提出日の翌月1日から行使することができる。
(c)平成29年12月期の営業利益が400百万円以上の場合
新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の1/3を当該条件を満たした期の有価証券報告書の提出日の翌月1日から行使することができる。
(2)割当日から本新株予約権の行使期間が満了する日までの間に、いずれかの連続する5取引日において東京証券取引所における当社普通株式の普通取引終値の平均値が一度でも行使価額に 50%を乗じた価格(1円未満切り捨て)を下回った場合、上記(1)の条件を満たしている場合でも、新株予約権者は、本新株予約権を行使することはできないものとする。
(3)新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社(当社子会社等、当社と資本関係にある会社をいう。)の取締役、監査役または使用人であることを要する。但し、任期満了による退任及び定年退職、その他正当な理由のある場合は、この限りではない。
(4)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(5)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(6)本新株予約権の1個未満の行使を行うことはできない。
(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
①ストック・オプションの数
(注)1.権利確定数の見積方法については、基本的には将来の失効数の合理的な見積は困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
2.失効は新株予約権者が退職等により権利を行使することができなくなった部分であり、未確定残より除いておりますが、失効とした新株予約権は当社が自己新株予約権として取得し、保有しております。
②単価情報
1.ストック・オプションに係る当初の資産計上額及び科目名
| 前連結会計年度 (自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日) | |
| 現金及び預金 | 8,098千円 | - |
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1)ストック・オプションの内容
| 提出会社 | |
| 決議年月日 | 平成27年3月9日 |
| 付与対象者の区分及び数 | 当社役員 4名 当社使用人 7名 当社子会社の役員及び 使用人 28名 |
| 株式の種類及び付与数 (注)1 | 普通株式 244,000 株 |
| 付与日 | 平成27年3月25日 |
| 権利確定条件 | (注)2 |
| 対象勤務期間 | - |
| 権利行使期間 | 自 平成28年4月1日 至 平成31年3月31日 |
(注) 1.株式数に換算して記載しております。
(注) 2.新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権者は、平成27年12月期、平成28年12月期及び平成29年12月期の各事業年度にかかる当社が提出した有価証券報告書に記載される監査済の当社連結損益計算書(連結財務諸表を作成していない場合は損益計算書)において、営業利益が次の各号に掲げる条件を満たしている場合に、割当てを受けた本新株予約権のうち当該各号に掲げる割合を限度として本新株予約権を行使することができる。この場合において、かかる割合に基づき算出される行使可能な本新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずる場合には、かかる端数を切り捨てた個数の本新株予約権についてのみ行使することができるものとする。また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、当社は、合理的な範囲内において、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。
(a)平成27年12月期の営業利益が220百万円以上の場合
新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の1/3を当該条件を満たした期の有価証券報告書の提出日の翌月1日から行使することができる。
(b)平成28年12月期の営業利益が300百万円以上の場合
新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の1/3を当該条件を満たした期の有価証券報告書の提出日の翌月1日から行使することができる。
(c)平成29年12月期の営業利益が400百万円以上の場合
新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の1/3を当該条件を満たした期の有価証券報告書の提出日の翌月1日から行使することができる。
(2)割当日から本新株予約権の行使期間が満了する日までの間に、いずれかの連続する5取引日において東京証券取引所における当社普通株式の普通取引終値の平均値が一度でも行使価額に 50%を乗じた価格(1円未満切り捨て)を下回った場合、上記(1)の条件を満たしている場合でも、新株予約権者は、本新株予約権を行使することはできないものとする。
(3)新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社(当社子会社等、当社と資本関係にある会社をいう。)の取締役、監査役または使用人であることを要する。但し、任期満了による退任及び定年退職、その他正当な理由のある場合は、この限りではない。
(4)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(5)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(6)本新株予約権の1個未満の行使を行うことはできない。
(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
①ストック・オプションの数
| 提出会社 | |
| 決議年月日 | 平成27年3月9日 |
| 権利確定前 (株) | |
| 前連結会計年度末 | 244,000 |
| 付与 | - |
| 失効(注)2 | 88,700 |
| 権利確定 | - |
| 未確定残 | 155,300 |
| 権利確定後 (株) | |
| 前連結会計年度末 | - |
| 権利確定 | - |
| 権利行使 | - |
| 失効 | - |
| 未行使残 | - |
(注)1.権利確定数の見積方法については、基本的には将来の失効数の合理的な見積は困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
2.失効は新株予約権者が退職等により権利を行使することができなくなった部分であり、未確定残より除いておりますが、失効とした新株予約権は当社が自己新株予約権として取得し、保有しております。
②単価情報
| 提出会社 | |
| 決議年月日 | 平成27年3月9日 |
| 権利行使価格 (円) | 582 |
| 行使時平均株価 (円) | - |
| 公正な評価単価(付与日)(円) | 33 |