有価証券報告書-第16期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
所有者別状況
(5)【所有者別状況】
(注)自己株式379,868株は、「個人その他」に379,800株、「単元未満株式の状況」に68株含まれております。なお、自己株式379,868株は株主名簿記載上の株式数であり、平成30年3月31日現在の実保有株式数と同数であります。
平成30年3月31日現在 |
区分 | 単元の株式状況(100株) | 単元未満株式の㈱状況 | |||||||
政府及び地方公共団体 | 金融機関 | 金融商品 取引業者 | その他の 法人 | 外国法人等 | 個人 その他 | 計 | |||
個人以外 | 個人 | ||||||||
株主数(人) | - | 2 | 13 | 4 | 6 | 1 | 713 | 739 | - |
所有株式数(単元) | - | 683 | 1,170 | 162 | 193 | 5 | 111,083 | 113,296 | 400 |
所有株式数の割合(%) | - | 0.602 | 1.032 | 0.142 | 0.170 | 0.004 | 98.046 | 100.000 | - |
(注)自己株式379,868株は、「個人その他」に379,800株、「単元未満株式の状況」に68株含まれております。なお、自己株式379,868株は株主名簿記載上の株式数であり、平成30年3月31日現在の実保有株式数と同数であります。
株式の総数
①【株式の総数】
種類 | 発行可能株式総数(株) |
普通株式 | 40,000,000 |
計 | 40,000,000 |
発行済株式、株式の総数等
②【発行済株式】
(注)完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。
種類 | 事業年度末現在 発行数(株) (平成30年3月31日) | 提出日現在発行数(株) (平成30年6月26日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
普通株式 | 11,330,000 | 11,330,000 | 東京証券取引所 JASDAQ (グロース) | (注) |
計 | 11,330,000 | 11,330,000 | - | - |
(注)完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。
ストックオプション制度の内容
①【ストックオプション制度の内容】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
平成23年4月15日取締役会決議
(注)1.新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数を切り上げる。
また、新株予約権の割当日後、当社が時価を下回る価額で普通株式の発行または普通株式の自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
ただし、新株予約権の行使の場合は、行使価額の調整は行わない。
上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式数から当社が保有する自己株式の総数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
2.新株予約権の行使の条件は以下のとおり。
① 各新株予約権につき一部行使はできない。
② 新株予約権者は、当社第8期定時株主総会終結後4年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結まで、取締役または従業員であることを要す。
③ 新株予約権者は、取締役または従業員の地位を失った後も3年かつ行使期間内において、新株予約権を行使することができる。ただし、自己都合による退任もしくは退職または解任もしくは解雇により、その地位を失った場合は、新株予約権は即時失効する。
④ 新株予約権の相続はこれを認めない。
⑤ その他の行使条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受ける者との間で締結される契約に定めるところによる。
平成24年7月16日取締役会決議
(注)1.新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数を切り上げる。
また、新株予約権の割当日後、当社が時価を下回る価額で普通株式の発行または普通株式の自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
ただし、新株予約権の行使の場合は、行使価額の調整は行わない。
上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式数から当社が保有する自己株式の総数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
2.新株予約権の行使の条件は以下のとおり。
① 各新株予約権につき一部行使はできない。
② 新株予約権者は、当社第10期定時株主総会終結後3年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結まで、取締役または従業員であることを要す。
③ 新株予約権者は、取締役または従業員の地位を失った後も3年かつ行使期間内において、新株予約権を行使することができる。ただし、自己都合による退任もしくは退職または解任もしくは解雇により、その地位を失った場合は、新株予約権は即時失効する。
④ 新株予約権の相続はこれを認めない。
⑤ その他の行使条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受ける者との間で締結される契約に定めるところによる。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
平成23年4月15日取締役会決議
事業年度末現在 (平成30年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成30年5月31日) | |
新株予約権の数(個) | 64 | 64 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 5,000 | 5,000 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 314(注)1 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 自 平成26年6月1日 至 平成31年4月30日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価額 314 資本組入額 157 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注)2 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡し、またはこれに担保権を設定することはできない。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― | ― |
(注)1.新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数を切り上げる。
調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
株式分割または株式併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後、当社が時価を下回る価額で普通株式の発行または普通株式の自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
ただし、新株予約権の行使の場合は、行使価額の調整は行わない。
調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 既発行株式数 | + | 新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 |
時価 | ||||||
既発行株式数 + 新規発行株式数 |
上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式数から当社が保有する自己株式の総数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
2.新株予約権の行使の条件は以下のとおり。
① 各新株予約権につき一部行使はできない。
② 新株予約権者は、当社第8期定時株主総会終結後4年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結まで、取締役または従業員であることを要す。
③ 新株予約権者は、取締役または従業員の地位を失った後も3年かつ行使期間内において、新株予約権を行使することができる。ただし、自己都合による退任もしくは退職または解任もしくは解雇により、その地位を失った場合は、新株予約権は即時失効する。
④ 新株予約権の相続はこれを認めない。
⑤ その他の行使条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受ける者との間で締結される契約に定めるところによる。
平成24年7月16日取締役会決議
事業年度末現在 (平成30年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成30年5月31日) | |
新株予約権の数(個) | 89 | 89 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 7,500 | 7,500 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 258(注)1 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 自 平成27年9月3日 至 平成32年9月2日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価額 258 資本組入額 129 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注)2 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡し、またはこれに担保権を設定することはできない。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― | ― |
(注)1.新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数を切り上げる。
調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
株式分割または株式併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後、当社が時価を下回る価額で普通株式の発行または普通株式の自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
ただし、新株予約権の行使の場合は、行使価額の調整は行わない。
調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 既発行株式数 | + | 新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 |
時価 | ||||||
既発行株式数 + 新規発行株式数 |
上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式数から当社が保有する自己株式の総数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
2.新株予約権の行使の条件は以下のとおり。
① 各新株予約権につき一部行使はできない。
② 新株予約権者は、当社第10期定時株主総会終結後3年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結まで、取締役または従業員であることを要す。
③ 新株予約権者は、取締役または従業員の地位を失った後も3年かつ行使期間内において、新株予約権を行使することができる。ただし、自己都合による退任もしくは退職または解任もしくは解雇により、その地位を失った場合は、新株予約権は即時失効する。
④ 新株予約権の相続はこれを認めない。
⑤ その他の行使条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受ける者との間で締結される契約に定めるところによる。
発行済株式総数、資本金等の推移
(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注)1.平成25年10月1日をもって1株を100株に株式分割いたしました。
2.会社法第447条第1項の規定に基づき、資本金を減少し、その他資本剰余金へ振り替えたものであります。
年月日 | 発行済株式総数増減数(株) | 発行済株式総数残高(株) | 資本金増減額 (千円) | 資本金残高 (千円) | 資本準備金増減額(千円) | 資本準備金残高(千円) |
平成25年10月1日 (注)1 | 11,216,700 | 11,330,000 | ― | 304,375 | ― | 254,375 |
平成29年3月2日 (注)2 | 11,216,700 | 11,330,000 | △204,375 | 100,000 | ― | 254,375 |
(注)1.平成25年10月1日をもって1株を100株に株式分割いたしました。
2.会社法第447条第1項の規定に基づき、資本金を減少し、その他資本剰余金へ振り替えたものであります。
発行済株式、議決権の状況
①【発行済株式】
平成30年3月31日現在 |
区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
無議決権株式 | ― | ― | ― |
議決権制限株式(自己株式等) | ― | ― | ― |
議決権制限株式(その他) | ― | ― | ― |
完全議決権株式(自己株式等) | 普通株式379,800 | ― | 権利内容に何ら限定のない当 社における標準となる株式 |
完全議決権株式(その他) | 普通株式10,949,800 | 109,498 | 同上 |
単元未満株式 | 普通株式400 | ― | ― |
発行済株式総数 | 11,330,000 | ― | ― |
総株主の議決権 | ― | 109,498 | ― |
自己株式等
②【自己株式等】
平成30年3月31日現在 |
所有者の氏名 又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義 所有株式数 (株) | 他人名義 所有株式数 (株) | 所有株式数 の合計 (株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
株式会社やまねメディカル | 東京都中央区八重洲 二丁目7番16号 | 379,800 | ― | 379,800 | 3.35 |
計 | ― | 379,800 | ― | 379,800 | 3.35 |