当社は、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、取締役及び従業員に新株予約権を付与しており、その内容は次のとおりであります。
<平成26年3月14日取締役会決議>
| 事業年度末現在(平成29年3月31日) | 提出日の前月末現在(平成29年5月31日) |
| 新株予約権の行使期間 | 平成28年4月1日~平成31年3月31日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,224.43資本組入額 613.00 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ・新株予約権者は、権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役、監査役及び従業員、その他当社から認められた地位にあることを要する。・新株予約権者が死亡した場合は、新株予約権の相続を認めないものとする。・その他の条件は、当社と新株予約権の割り当てを受けたものとの間で締結した「新株予約権割当契約書」で定めるところによる。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | ・新株予約権を譲渡により取得する場合は、当社取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
<平成28年8月10日取締役会決議>
| 事業年度末現在(平成29年3月31日) | 提出日の前月末現在(平成29年5月31日) |
| 新株予約権の行使期間 | 平成30年9月1日~平成33年8月31日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,793.55資本組入額 897.00 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ・新株予約権者は、権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役、執行役員、監査役及び従業員、その他当社から認められた地位にあることを要する。・新株予約権者が死亡した場合は、新株予約権の相続を認めないものとする。・その他の条件は、当社と新株予約権の割り当てを受けたものとの間で締結した「新株予約権割当契約書」で定めるところによる。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | ・新株予約権を譲渡により取得する場合は、当社取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
(注) 1. 各新株予約権1個につき目的たる株式の数は、100株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式無償割当てまたは株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。