有価証券報告書-第21期(令和2年6月1日-令和3年5月31日)

【提出】
2021/08/30 15:30
【資料】
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【項目】
124項目
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社では3名の監査役がその任にあたっており、常勤監査役1名、非常勤監査役2名により構成する監査役会を設置しております。
常勤監査役 大山弘樹氏は、システムに精通し、企業経営における豊富な経験と幅広い見識を有しており、様々な視点から各取締役の業務執行状況の監査を適切に遂行しております。社外監査役 坂本衛氏は、企業経営における豊富な経験と幅広い見識を有し、主に経営者としての見地から意見を述べる等、社外監査役としての職務を適切に遂行しております。社外監査役 紅林優光氏は、公認会計士及び税理士としての高度な専門的知識を有しており、客観的かつ公正な立場で取締役の職務執行を監査しております。
各監査役はコーポレート・ガバナンスの一翼を担う独立の機関であるとの認識の下、原則として全ての取締役会へ出席し、必要に応じて意見具申を行うなど、取締役の業務執行全般にわたって監査を実施しており、内部統制の確立状況に関しても、内部監査担当者より内部監査の実施状況につき定期的に報告を受け、期末の会計監査においては監査法人と協議のうえ監査を実施しております。
当事業年度において当社は監査役会を月1回以上開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
氏 名開催回数出席回数
大山 弘樹1616
坂本 衛1616
紅林 優光1616

監査役会における主な検討事項として、監査の方針及び監査実施計画や、内部統制システムの整備・運用状況の確認、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性や、取締役の職務執行及び経営判断の妥当性についてであります。
また、常勤監査役の活動として、監査役会が定めた監査の方針、職務の分担に従い、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、取締役会や経営会議等の重要会議への出席、内部監査室との連携、会計監査人との情報交換等を実施しております。
② 内部監査の状況
当社では内部統制の有効性及び実際の業務執行状況について、内部監査による監査・調査を実施しております。具体的には、内部監査室に属する担当者1名が内部監査室以外の部門の監査を担当し、内部監査室の監査は経営管理本部取締役が担当しております。内部監査室は、内部監査計画に基づき、往査又は書面により内部監査を実施し、監査実施結果を代表取締役社長に提出し、その承認を以て被監査部門へ通知を行っております。通知のうち改善勧告事項については、改善が完了するまで適宜進捗を監査する仕組みとなっております。
また、監査役監査、監査法人による監査及び内部監査の三様監査が有機的に連携するよう、内部監査実施結果については各監査役及び取締役会に適宜報告し、会計監査人と監査役及び内部監査室や社外取締役との十分な連携の確保を目的とする協議の場を設け、相互に意見交換を行う等の三者連携を図っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
アスカ監査法人
b.継続監査期間
9年間
c.業務を執行した公認会計士
指定社員 業務執行社員 公認会計士 若尾 典邦
指定社員 業務執行社員 公認会計士 今井 修二
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士2名、会計士試験合格者等4名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社の監査役会は、会計監査人の評価及び選定基準を決定しており、会計監査人の監査品質や監査体制、独立性等について確認を行い、その結果、これらの点について問題はなく、会計監査の継続性や監査報酬等を勘案し選定をしております。
また、当社は、以下のとおり、会計監査人の解任又は不再任の方針を定めております。
監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められた場合、会計監査人が会社法、公認会計士法等の法令に違反する懲戒処分や監督官庁からの処分を受けた場合、その他監査品質、品質管理が適格性、独立性を欠く等、適正・適切な監査を遂行することが困難と認められる場合には、会計監査人の解任又は不再任に関する議案を決定します。取締役会は、監査役会の決定に基づき、会計監査人の解任又は不再任に関する議案を株主総会に提出します。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、会計監査人に対して評価を行っております。この評価については、会計監査人の品質管理の問題の有無、監査報酬等、監査役及び経営者等との関係等諸般の要素を勘案し、再任する旨の評価を行いました。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)
提出会社20,000-21,000-
連結子会社----
20,000-21,000-

b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
監査報酬の決定方針については定めておりませんが、監査計画の内容について有効性及び効率性の観点で会計監査人と協議の上、会計監査人が必要な監査を十分行うことができる報酬額となっているかどうかを検証し、監査役会の同意を得て決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りなどが当社の事業規模や事業内容に適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断を行っております。