有価証券報告書-第21期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社の監査役は1名であり、取締役会への出席、関連資料の閲覧及び部門長への質問等を通じて取締役の業務執行の妥当性、適法性の監査を行っております。また、会計監査人から会計監査方針、計画、実施報告等について定期的に説明を受けるとともに、意見交換を行っております。なお、監査役 石井逸郎氏は、主に弁護士としての専門的な見地から、取締役会等において意見を述べており、取締役の職務の執行に関して法令もしくは定款に違反する重大な事項がないか、取締役会における決議事項等について法令等に違反する重大な事項がないか等を検討しております。
当事業年度における監査役の取締役会への出席状況は、次のとおりであります。なお、開催は全13回であり、三根正廣氏は2019年6月17日の退任前に開催された取締役会を対象としております。
石井逸郎氏 13回出席(出席率100%)
三根正廣氏 3回出席(出席率100%)
② 内部監査の状況
当社は組織上、内部監査室を設け、担当役員のほか兼任の従業員を配置しております。そのため、独立性に配慮し、内部監査を実施しております。内部監査の結果は監査役に報告され、監査役監査との連携を図るとともに、必要に応じて会計監査人に提供され、相互連携に努めております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
海南監査法人
b. 継続監査期間
2004年5月期以降の16年間
c. 業務を執行した公認会計士
古川 雅一氏、溝口 俊一氏
d. 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士4名、その他1名であります。
e. 監査法人の選定方針と理由
海南監査法人の品質管理体制、独立性、専門性並びに監査報酬等を総合的に勘案した結果、適任と判断したため、同監査法人を選定しております。
なお、会計監査人の解任または不再任の決定の方針は次のとおりとしております。
会計監査人が会社法第340 条第1項各号のいずれかに該当し、解任が相当と認められる場合には、監査役全員の同意により監査役が会計監査人を解任いたします。また、会計監査人に適正な監査の遂行に支障をきたす事由が生じたと認められる場合には、監査役の同意を得て、または監査役の請求に基づいて、会計監査人の解任または不再任を目的とする議案を株主総会に提出いたします。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬
b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
監査公認会計士等に対する監査報酬は、予定される監査業務の日数、監査業務に係る人員数、業務量等を総合的に勘案し、監査公認会計士等と協議の上、決定することとしております。
e. 監査役が会計監査人の報酬等に同意した理由
会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役が会社法第399条第1項の同意をした理由は、監査報酬の決定方針に従い、監査業務の日数、監査業務に係る人員数、業務量等を総合的に勘案し、適当と判断したためであります。
① 監査役監査の状況
当社の監査役は1名であり、取締役会への出席、関連資料の閲覧及び部門長への質問等を通じて取締役の業務執行の妥当性、適法性の監査を行っております。また、会計監査人から会計監査方針、計画、実施報告等について定期的に説明を受けるとともに、意見交換を行っております。なお、監査役 石井逸郎氏は、主に弁護士としての専門的な見地から、取締役会等において意見を述べており、取締役の職務の執行に関して法令もしくは定款に違反する重大な事項がないか、取締役会における決議事項等について法令等に違反する重大な事項がないか等を検討しております。
当事業年度における監査役の取締役会への出席状況は、次のとおりであります。なお、開催は全13回であり、三根正廣氏は2019年6月17日の退任前に開催された取締役会を対象としております。
石井逸郎氏 13回出席(出席率100%)
三根正廣氏 3回出席(出席率100%)
② 内部監査の状況
当社は組織上、内部監査室を設け、担当役員のほか兼任の従業員を配置しております。そのため、独立性に配慮し、内部監査を実施しております。内部監査の結果は監査役に報告され、監査役監査との連携を図るとともに、必要に応じて会計監査人に提供され、相互連携に努めております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
海南監査法人
b. 継続監査期間
2004年5月期以降の16年間
c. 業務を執行した公認会計士
古川 雅一氏、溝口 俊一氏
d. 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士4名、その他1名であります。
e. 監査法人の選定方針と理由
海南監査法人の品質管理体制、独立性、専門性並びに監査報酬等を総合的に勘案した結果、適任と判断したため、同監査法人を選定しております。
なお、会計監査人の解任または不再任の決定の方針は次のとおりとしております。
会計監査人が会社法第340 条第1項各号のいずれかに該当し、解任が相当と認められる場合には、監査役全員の同意により監査役が会計監査人を解任いたします。また、会計監査人に適正な監査の遂行に支障をきたす事由が生じたと認められる場合には、監査役の同意を得て、または監査役の請求に基づいて、会計監査人の解任または不再任を目的とする議案を株主総会に提出いたします。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬
| 区 分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 6,000 | ― | 6,000 | ― |
| 連結子会社 | ― | ― | ― | ― |
| 計 | 6,000 | ― | 6,000 | ― |
b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
監査公認会計士等に対する監査報酬は、予定される監査業務の日数、監査業務に係る人員数、業務量等を総合的に勘案し、監査公認会計士等と協議の上、決定することとしております。
e. 監査役が会計監査人の報酬等に同意した理由
会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役が会社法第399条第1項の同意をした理由は、監査報酬の決定方針に従い、監査業務の日数、監査業務に係る人員数、業務量等を総合的に勘案し、適当と判断したためであります。