四半期報告書-第20期第3四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日)
(追加情報)
(連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱いの適用)
当社及び一部の国内連結子会社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
(新型コロナウイルス感染症の影響に関する会計上の見積り)
新型コロナウイルス感染症に関しましては、当第3四半期連結会計期間末時点において当社グループの事業活動に重要な影響を与えていないことなどを踏まえ、当社グループの事業活動に与える影響は軽微であると仮定して、固定資産の減損や繰延税金資産の回収可能性の評価等の会計上の見積りを行っております。しかしながら、新型コロナウイルス感染症拡大による影響は不確実性が大きく、当連結会計年度の当社グループの財政状態、経営成績への影響を注視する必要があるものと考えております。
(連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱いの適用)
当社及び一部の国内連結子会社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
(新型コロナウイルス感染症の影響に関する会計上の見積り)
新型コロナウイルス感染症に関しましては、当第3四半期連結会計期間末時点において当社グループの事業活動に重要な影響を与えていないことなどを踏まえ、当社グループの事業活動に与える影響は軽微であると仮定して、固定資産の減損や繰延税金資産の回収可能性の評価等の会計上の見積りを行っております。しかしながら、新型コロナウイルス感染症拡大による影響は不確実性が大きく、当連結会計年度の当社グループの財政状態、経営成績への影響を注視する必要があるものと考えております。