訂正有価証券報告書-第19期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(重要な後発事象)
有償新株予約権の発行
2020年4月28日開催の当社取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社役員に対し、以下のとおり新株予約権を発行することを決議し、2020年5月26日に発行いたしました。
(1) 新株予約権の募集の目的及び理由
当社は、中長期的な当社の業績拡大及び企業価値の増大を目指すにあたり、より一層の意欲向上、士気をさらに高めることを目的として、当社取締役に対して、有償にて新株予約権を発行するものであります。
(2) 新株予約権の割当対象者及び人数並びに新株予約権の数
当社役員 1名 20,000個
(3) 新株予約権の目的である株式の種類及び数
普通株式 2,000,000株
(4) 新株予約権の発行価額
新株予約権1個当たり100円
(5) 新株予約権の発行価額の総額
2,000千円
(6) 新株予約権の行使に際して出資される財産の額
1株当たり775円
(7) 新株予約権の行使により新株を発行する場合の発行価額のうち資本金へ組み入れる額
①本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
②本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(8) 新株予約権の割当日
2020年5月26日
(9) 新株予約権の行使期間
2020年5月27日より2040年5月26日
(10)新株予約権の行使の条件
①新株予約権者の相続人による新株予約権の行使を認めるものとする。
②割当日から新株予約権の行使期間の終期に至るまでの間に当社が上場している証券取引所における当社普通株式の普通取引終値が一度でも行使価額に 20%を乗じた価格を下回った場合、新株予約権者は残存するすべての新株予約権を行使価額の 105%の価額で行使期間の終期日までに行使しなければならないものとする。ただし、次に掲げる場合に該当するときはこの限りではない。
(a)当社の開示情報に重大な虚偽が含まれることが判明した場合
(b)当社が法令や当社が上場している証券取引所の規則に従って開示すべき重要な事実を適正に開示していなかったことが判明した場合
(c)当社が上場廃止となったり、倒産したり、新株予約権割当日において前提とされていた事情に大きな変更が生じた場合
(d)その他、当社が新株予約権者の信頼を著しく害すると客観的に認められる行為をなした場合
③本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
④各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
有償新株予約権の発行
2020年4月28日開催の当社取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社役員に対し、以下のとおり新株予約権を発行することを決議し、2020年5月26日に発行いたしました。
(1) 新株予約権の募集の目的及び理由
当社は、中長期的な当社の業績拡大及び企業価値の増大を目指すにあたり、より一層の意欲向上、士気をさらに高めることを目的として、当社取締役に対して、有償にて新株予約権を発行するものであります。
(2) 新株予約権の割当対象者及び人数並びに新株予約権の数
当社役員 1名 20,000個
(3) 新株予約権の目的である株式の種類及び数
普通株式 2,000,000株
(4) 新株予約権の発行価額
新株予約権1個当たり100円
(5) 新株予約権の発行価額の総額
2,000千円
(6) 新株予約権の行使に際して出資される財産の額
1株当たり775円
(7) 新株予約権の行使により新株を発行する場合の発行価額のうち資本金へ組み入れる額
①本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
②本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(8) 新株予約権の割当日
2020年5月26日
(9) 新株予約権の行使期間
2020年5月27日より2040年5月26日
(10)新株予約権の行使の条件
①新株予約権者の相続人による新株予約権の行使を認めるものとする。
②割当日から新株予約権の行使期間の終期に至るまでの間に当社が上場している証券取引所における当社普通株式の普通取引終値が一度でも行使価額に 20%を乗じた価格を下回った場合、新株予約権者は残存するすべての新株予約権を行使価額の 105%の価額で行使期間の終期日までに行使しなければならないものとする。ただし、次に掲げる場合に該当するときはこの限りではない。
(a)当社の開示情報に重大な虚偽が含まれることが判明した場合
(b)当社が法令や当社が上場している証券取引所の規則に従って開示すべき重要な事実を適正に開示していなかったことが判明した場合
(c)当社が上場廃止となったり、倒産したり、新株予約権割当日において前提とされていた事情に大きな変更が生じた場合
(d)その他、当社が新株予約権者の信頼を著しく害すると客観的に認められる行為をなした場合
③本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
④各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。