臨時報告書
- 【提出】
- 2022/12/26 16:17
- 【資料】
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提出理由
2022年12月23日の第23回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議
1.当該株主総会が開催された年月日
2022年12月23日
2.当該決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
(1)監査等委員会設置会社への移行に必要な監査等委員および監査等委員会に関する規定の新設ならびに監査役および監査役会に関する規定の削除等をおこなうものであります。
(2)「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行され、株主総会資料の電子提供制度が導入されたことに伴い、変更をおこなうものであります。
(3)単元未満株式について行使できる権利を明確にするため、単元未満株式の権利を限定する規定を新設するものであります。
(4)その他、語句の修正等所要の変更をするものであります。
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)として河端伸一郎、尾久一也、藤田昭平、岩渕桂太、三原崇功および田島聡一の各氏を選任するものであります。
第3号議案 監査等委員である取締役4名選任の件
監査等委員である取締役として冨田実、石久保善之、吉富純一および後藤祥代の各氏を選任するものであります。
第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役として松尾伸氏を選任するものであります。
第5号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額の決定の件
監査等委員会設置会社に移行した後の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を年額2億円以内(うち社外取締役分年額20百万円以内)とするものであります。
第6号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額の決定の件
監査等委員である取締役の報酬額を、年額3千万円以内とすること、および各監査等委員である取締役の報酬額については、前記の限度にて監査等委員の協議によるとするものであります。
3.当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
(注) 各議案の可決要件は次のとおりであります。
・第1号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。
・第2号議案、第3号議案および第4号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
・第5号議案および第6号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。
4.議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
株主総会前日までの議決権行使分および当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、株主総会当日の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。
以 上
2022年12月23日
2.当該決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
(1)監査等委員会設置会社への移行に必要な監査等委員および監査等委員会に関する規定の新設ならびに監査役および監査役会に関する規定の削除等をおこなうものであります。
(2)「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行され、株主総会資料の電子提供制度が導入されたことに伴い、変更をおこなうものであります。
(3)単元未満株式について行使できる権利を明確にするため、単元未満株式の権利を限定する規定を新設するものであります。
(4)その他、語句の修正等所要の変更をするものであります。
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)として河端伸一郎、尾久一也、藤田昭平、岩渕桂太、三原崇功および田島聡一の各氏を選任するものであります。
第3号議案 監査等委員である取締役4名選任の件
監査等委員である取締役として冨田実、石久保善之、吉富純一および後藤祥代の各氏を選任するものであります。
第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役として松尾伸氏を選任するものであります。
第5号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額の決定の件
監査等委員会設置会社に移行した後の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を年額2億円以内(うち社外取締役分年額20百万円以内)とするものであります。
第6号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額の決定の件
監査等委員である取締役の報酬額を、年額3千万円以内とすること、および各監査等委員である取締役の報酬額については、前記の限度にて監査等委員の協議によるとするものであります。
3.当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
| 決議事項 | 賛成数(個) | 反対数(個) | 棄権数(個) | 決議の結果及び賛成割合(%) |
| 第1号議案 | ||||
| 定款一部変更の件 | 45,583 | 25 | 0 | 可決 98.71% |
| 第2号議案 | ||||
| 取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名選任の件 | ||||
| 河端 伸一郎 | 44,159 | 1,449 | 0 | 可決 95.63% |
| 尾久 一也 | 45,588 | 20 | 0 | 可決 98.72% |
| 藤田 昭平 | 45,591 | 17 | 0 | 可決 98.73% |
| 岩渕 桂太 | 45,561 | 47 | 0 | 可決 98.66% |
| 三原 崇功 | 45,586 | 22 | 0 | 可決 98.72% |
| 田島 聡一 | 45,561 | 47 | 0 | 可決 98.66% |
| 第3号議案 | ||||
| 監査等委員である取締役4名選任の件 | ||||
| 冨田 実 | 45,589 | 19 | 0 | 可決 98.72% |
| 石久保 善之 | 45,564 | 44 | 0 | 可決 98.67% |
| 吉富 純一 | 45,564 | 44 | 0 | 可決 98.67% |
| 後藤 祥代 | 45,564 | 44 | 0 | 可決 98.67% |
| 第4号議案 | ||||
| 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件 | ||||
| 松尾 伸 | 45,560 | 48 | 0 | 可決 98.66% |
| 第5号議案 | ||||
| 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額の決定の件 | 45,566 | 42 | 0 | 可決 98.67% |
| 第6号議案 | ||||
| 監査等委員である取締役の報酬等の額の決定の件 | 45,581 | 27 | 0 | 可決 98.71% |
(注) 各議案の可決要件は次のとおりであります。
・第1号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。
・第2号議案、第3号議案および第4号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
・第5号議案および第6号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。
4.議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
株主総会前日までの議決権行使分および当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、株主総会当日の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。
以 上