有価証券報告書-第35期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
(表示方法の変更)
(連結損益計算書)
前連結会計年度において、独立掲記しておりました「営業外収益」の「貸倒引当金戻入額」は、金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度においては「営業外収益」の「その他」に含めて表示しており、「営業外収益」の「その他」に含めて表示していた「営業外収益」の「設備賃貸料」及び「未払配当金除斥益」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記しております。この表示方法を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替を行っております。
この結果、前連結会計年度の連結損益計算書において「営業外収益」の「貸倒引当金戻入額」に表示していた12百万円は、「その他」36百万円として、「営業外収益」の「その他」に表示していた27百万円は、「設備賃貸料」2百万円、「未払配当金除斥益」1百万円、「その他」36百万円として組み替えております。
また、前連結会計年度において、独立掲記しておりました「営業外費用」の「貸倒損失」及び「消費税差額」は、金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度においては「営業外費用」の「その他」に含めて表示しております。この表示方法を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替を行っております。
この結果、前連結会計年度の連結損益計算書において「営業外費用」の「貸倒損失」に表示していた0百万円、「消費税差額」に表示していた2百万円は、「その他」5百万円として組み替えております。
(「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用)
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)を当連結会計年度の年度末に係る連結財務諸表から適用し、連結財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載しております。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度に係る内容については記載しておりません。
(連結損益計算書)
前連結会計年度において、独立掲記しておりました「営業外収益」の「貸倒引当金戻入額」は、金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度においては「営業外収益」の「その他」に含めて表示しており、「営業外収益」の「その他」に含めて表示していた「営業外収益」の「設備賃貸料」及び「未払配当金除斥益」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記しております。この表示方法を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替を行っております。
この結果、前連結会計年度の連結損益計算書において「営業外収益」の「貸倒引当金戻入額」に表示していた12百万円は、「その他」36百万円として、「営業外収益」の「その他」に表示していた27百万円は、「設備賃貸料」2百万円、「未払配当金除斥益」1百万円、「その他」36百万円として組み替えております。
また、前連結会計年度において、独立掲記しておりました「営業外費用」の「貸倒損失」及び「消費税差額」は、金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度においては「営業外費用」の「その他」に含めて表示しております。この表示方法を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替を行っております。
この結果、前連結会計年度の連結損益計算書において「営業外費用」の「貸倒損失」に表示していた0百万円、「消費税差額」に表示していた2百万円は、「その他」5百万円として組み替えております。
(「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用)
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)を当連結会計年度の年度末に係る連結財務諸表から適用し、連結財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載しております。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度に係る内容については記載しておりません。