有価証券報告書-第35期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
(表示方法の変更)
(貸借対照表)
前事業年度において、独立掲記しておりました「流動資産」の「未収入金」は、金額的重要性が乏しくなったため、当事業年度においては「流動資産」の「その他」に含めて表示しており、「投資その他の資産」の「その他」に含めて表示していた「投資その他の資産」の「長期前払費用」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より独立掲記しております。この表示方法を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替を行っております。
この結果、前事業年度の貸借対照表において「流動資産」の「未収入金」に表示していた28百万円は、「その他」45百万円として、「投資その他の資産」の「その他」に表示していた2百万円は、「長期前払費用」2百万円として組み替えております。
(損益計算書)
前事業年度において、「営業外収益」の「その他」に含めて表示していた「営業外収益」の「設備賃貸料」及び「業務委託収入」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より独立掲記しております。この表示方法を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替を行っております。
この結果、前事業年度の損益計算書において「営業外収益」の「その他」に表示していた19百万円は、「設備賃貸料」3百万円、「業務委託収入」3百万円、「その他」12百万円として組み替えております。
また、前事業年度において、独立掲記しておりました「営業外費用」の「消費税差額」及び「貸倒損失」は、金額的重要性が乏しくなったため、当事業年度においては「営業外費用」の「その他」に含めて表示しております。この表示方法を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替を行っております。
この結果、前事業年度の損益計算書において「営業外費用」の「消費税差額」に表示していた2百万円、「貸倒損失」に表示していた0百万円は、「その他」4百万円として組み替えております。
(「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用)
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)を当事業年度の年度末に係る財務諸表から適用し、財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載しております。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る内容については記載しておりません。
(貸借対照表)
前事業年度において、独立掲記しておりました「流動資産」の「未収入金」は、金額的重要性が乏しくなったため、当事業年度においては「流動資産」の「その他」に含めて表示しており、「投資その他の資産」の「その他」に含めて表示していた「投資その他の資産」の「長期前払費用」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より独立掲記しております。この表示方法を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替を行っております。
この結果、前事業年度の貸借対照表において「流動資産」の「未収入金」に表示していた28百万円は、「その他」45百万円として、「投資その他の資産」の「その他」に表示していた2百万円は、「長期前払費用」2百万円として組み替えております。
(損益計算書)
前事業年度において、「営業外収益」の「その他」に含めて表示していた「営業外収益」の「設備賃貸料」及び「業務委託収入」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より独立掲記しております。この表示方法を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替を行っております。
この結果、前事業年度の損益計算書において「営業外収益」の「その他」に表示していた19百万円は、「設備賃貸料」3百万円、「業務委託収入」3百万円、「その他」12百万円として組み替えております。
また、前事業年度において、独立掲記しておりました「営業外費用」の「消費税差額」及び「貸倒損失」は、金額的重要性が乏しくなったため、当事業年度においては「営業外費用」の「その他」に含めて表示しております。この表示方法を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替を行っております。
この結果、前事業年度の損益計算書において「営業外費用」の「消費税差額」に表示していた2百万円、「貸倒損失」に表示していた0百万円は、「その他」4百万円として組み替えております。
(「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用)
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)を当事業年度の年度末に係る財務諸表から適用し、財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載しております。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る内容については記載しておりません。