有価証券報告書-第24期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

【提出】
2014/03/25 11:54
【資料】
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【項目】
105項目
(9)【ストックオプション制度の内容】
当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。
当該制度は、旧商法及び会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。
(平成17年12月21日の臨時株主総会決議)
旧商法に基づき、平成17年12月21日の臨時株主総会において特別決議されたものであります。
決議年月日平成17年12月21日
付与対象者の区分及び人数取締役5名、監査役2名及び使用人116名(注)2
新株予約権の目的となる株式の種類「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。
株式の数330,000株(注)1、2
新株予約権の行使時の払込金額「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。
新株予約権の行使期間同上
新株予約権の行使の条件同上
新株予約権の譲渡に関する事項同上
代用払込みに関する事項同上
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項同上

(注)1 平成22年7月1日付をもって普通株式1株につき300株の株式分割を行っております。これにより「株式の数」は、株式分割後の株数を記載しております。
2 平成18年1月12日開催の取締役会にて決議しております。なお、付与対象者は新株予約権割当契約締結後、使用人等の退職により、当事業年度末現在において、取締役4名及び使用人45名、また株式の数は154,800株となっております。
(平成25年3月28日の定時株主総会決議)
会社法に基づき、平成25年3月28日の定時株主総会において特別決議されたものであります。
決議年月日平成25年3月28日
付与対象者の区分及び人数執行役員1名及び従業員46名(注)
新株予約権の目的となる株式の種類「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。
株式の数42,800株
新株予約権の行使時の払込金額「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。
新株予約権の行使期間同上
新株予約権の行使の条件同上
新株予約権の譲渡に関する事項同上
代用払込みに関する事項同上
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項同上

(注) 平成25年4月16日開催の取締役会にて決議しております。なお、付与対象者は新株予約権割当契約締結後、使用人等の退職により、当事業年度末現在において、執行役員1名及び従業員44名、また株式の数は41,600株となっております。
(平成26年3月25日の定時株主総会決議)
会社法に基づき、平成26年3月25日の定時株主総会において特別決議されたものであります。
決議年月日平成26年3月25日
付与対象者の区分及び人数執行役員及び従業員(注)1
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式
株式の数40,000株を上限とする。(注)2
新株予約権の行使時の払込金額1円(注)3
新株予約権の行使期間割当日の翌日から2年を経過した日から3年間
新株予約権の行使の条件(注)4
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡する場合には、取締役会の承認を要する。
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)5

(注)1 付与対象者の人数につきましては、提出日以降に開催される取締役会において決議される予定であります。
2 本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。ただし、本株主総会における決議日(以下、「決議日」という。)後、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)または株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割・株式併合の比率
また、上記のほか、決議日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で付与株式数を調整する。
3 本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる当社普通株式1株当たり1円とし、これに、付与株式数を乗じた金額とする。
4 新株予約権の行使の条件は次のとおりであります。
(1) 当社が策定した中期経営計画の目標のうち平成26年12月期から平成27年12月期までの2期累計の連結営業利益額900百万円に対して、新株予約権の行使可能割合を以下のとおり定める。
①達成率80%以上90%未満 割当新株予約権の 50%まで行使可能
②達成率90%以上100%未満 割当新株予約権の 75%まで行使可能
③達成率100%以上 割当新株予約権の100%まで行使可能
なお、計算の結果1個に満たない新株予約権の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとし、権利行使可能分以外のものは失効することとする。
(2) 新株予約権者は、権利行使時において、当社、当社子会社または当社関係会社の取締役、監査役、執行役員または従業員であることを要する。
(3) 新株予約権の相続は、これを認めない。
(4) 各新株予約権の一部行使はできないものとする。
(5) 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、当該新株予約権を行使することができない。
5 組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記2に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、再編後行使価額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の末日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
承継前の基準に準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8) その他新株予約権の行使の条件
上記4に準じて決定する。
(9) 新株予約権の取得事由及び条件
承継前の基準に準じて決定する。

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