有価証券報告書-第35期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
a.監査役監査の組織、人員及び手続
・当社の監査役会は常勤監査役1名を含む3名全員が社外監査役であり、実質的な独立性が確保されています。監査役は、監査の方針及び業務の分担等に従い、取締役会その他の重要な会議に出席するほか、取締役等から営業の報告を聞き、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所の業務及び財産の状況を調査し、必要に応じて子会社から営業の報告を求めています。また、内部監査室と必要に応じて情報や意見交換を行い、監査役監査の実効性と効率性の向上を図っております。
なお、監査役二反田友次は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しています。
b.監査役及び監査役会の活動状況
・当事業年度において、監査役会を17 回開催しており、個々の監査役の出席状況については以下のとおりです。
役職名 氏名 出席状況(出席率)
常勤監査役 小田 孝志 4 回/ 4 回 (100%)
常勤監査役 藤巻 隆志 13 回/13 回 (100%)
監査役 二反田 友次 16 回/17 回 ( 94%)
監査役 三好 豊 17 回/17 回 (100%)
※全回数が異なるのは、就任時期の違いによるものです。
常勤監査役小田孝志は2020年3月27日開催の定時株主総会にて、任期満了により退任。
常勤監査役藤巻隆志の監査役会出席状況は、2020年3月27日就任以降に開催された監査役会を対象としております。
監査役会における主な共有・検討事項
・監査方針・監査計画について
・会計監査人に関する評価及び再任・不再任について
・監査役選任議案の株主総会への請求について
・監査報告書の作成について
・取締役会議案及び書類の調査について
常勤監査役の主な活動状況
・取締役会及びその他の重要会議への出席
・各取締役及び重要な使用人との面談
・重要な決裁書類等の閲覧
・取締役会・監査役会での意見表明
・本社・事業所及び子会社への往査
・非常勤監査役との連携
・内部監査部門との連携
・三様監査(監査役・会計監査人・内部監査)との連携
② 内部監査の状況
内部監査につきましては、社長直属の内部監査室を設置しており、提出日現在2名体制により、関係会社も含めた全部署を対象に業務監査を計画的に実施しております。監査結果は、社長に報告しております。また、被監査部門に対しては、監査結果の報告に対し、改善事項の指摘を行い、監査後は改善の進捗状況を報告させることにより、実効性の高い監査を実施しております。なお、内部統制部門による内部統制の整備運用状況について、監査法人との連携を図ることにより内部監査室による内部監査及び監査法人による内部統制監査の効率化に努めております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続監査期間
15年間
(注)上記記載の期間は、調査が著しく困難であったため、当社が株式上場した以後の期間について調査した結果を記載したものであり、継続監査期間はこの期間を超える可能性があります。
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 只隈 洋一
指定有限責任社員 業務執行社員 窪田 真
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 7名、その他 4名
e.監査法人の選定方針と理由
監査法人の選定に際しては、独立性・専門性等を有すること、審査体制が整備されていること及び効率的な監査業務を実施できる一定の規模を有すること等を確認するとともに、監査計画並びに監査報酬の妥当性等を勘案し、総合的に判断しております。
また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任致します。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役及び監査役会は監査法人の評価を行っており、有限責任監査法人トーマツについて、会計監査人の適格性・独立性に問題はなく、適正な監査の遂行が可能であると評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
該当事項はありませんが、監査日数等を勘案したうえで決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、監査項目別監査時間及び監査報酬の推移並びに過年度の監査計画と実績の状況を確認し、当連結会計年度の監査時間及び報酬等の妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。
① 監査役監査の状況
a.監査役監査の組織、人員及び手続
・当社の監査役会は常勤監査役1名を含む3名全員が社外監査役であり、実質的な独立性が確保されています。監査役は、監査の方針及び業務の分担等に従い、取締役会その他の重要な会議に出席するほか、取締役等から営業の報告を聞き、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所の業務及び財産の状況を調査し、必要に応じて子会社から営業の報告を求めています。また、内部監査室と必要に応じて情報や意見交換を行い、監査役監査の実効性と効率性の向上を図っております。
なお、監査役二反田友次は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しています。
b.監査役及び監査役会の活動状況
・当事業年度において、監査役会を17 回開催しており、個々の監査役の出席状況については以下のとおりです。
役職名 氏名 出席状況(出席率)
常勤監査役 小田 孝志 4 回/ 4 回 (100%)
常勤監査役 藤巻 隆志 13 回/13 回 (100%)
監査役 二反田 友次 16 回/17 回 ( 94%)
監査役 三好 豊 17 回/17 回 (100%)
※全回数が異なるのは、就任時期の違いによるものです。
常勤監査役小田孝志は2020年3月27日開催の定時株主総会にて、任期満了により退任。
常勤監査役藤巻隆志の監査役会出席状況は、2020年3月27日就任以降に開催された監査役会を対象としております。
監査役会における主な共有・検討事項
・監査方針・監査計画について
・会計監査人に関する評価及び再任・不再任について
・監査役選任議案の株主総会への請求について
・監査報告書の作成について
・取締役会議案及び書類の調査について
常勤監査役の主な活動状況
・取締役会及びその他の重要会議への出席
・各取締役及び重要な使用人との面談
・重要な決裁書類等の閲覧
・取締役会・監査役会での意見表明
・本社・事業所及び子会社への往査
・非常勤監査役との連携
・内部監査部門との連携
・三様監査(監査役・会計監査人・内部監査)との連携
② 内部監査の状況
内部監査につきましては、社長直属の内部監査室を設置しており、提出日現在2名体制により、関係会社も含めた全部署を対象に業務監査を計画的に実施しております。監査結果は、社長に報告しております。また、被監査部門に対しては、監査結果の報告に対し、改善事項の指摘を行い、監査後は改善の進捗状況を報告させることにより、実効性の高い監査を実施しております。なお、内部統制部門による内部統制の整備運用状況について、監査法人との連携を図ることにより内部監査室による内部監査及び監査法人による内部統制監査の効率化に努めております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続監査期間
15年間
(注)上記記載の期間は、調査が著しく困難であったため、当社が株式上場した以後の期間について調査した結果を記載したものであり、継続監査期間はこの期間を超える可能性があります。
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 只隈 洋一
指定有限責任社員 業務執行社員 窪田 真
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 7名、その他 4名
e.監査法人の選定方針と理由
監査法人の選定に際しては、独立性・専門性等を有すること、審査体制が整備されていること及び効率的な監査業務を実施できる一定の規模を有すること等を確認するとともに、監査計画並びに監査報酬の妥当性等を勘案し、総合的に判断しております。
また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任致します。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役及び監査役会は監査法人の評価を行っており、有限責任監査法人トーマツについて、会計監査人の適格性・独立性に問題はなく、適正な監査の遂行が可能であると評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく 報酬(千円) | 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく 報酬(千円) | |
| 提出会社 | 25,000 | - | 26,150 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 25,000 | - | 26,150 | - |
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
該当事項はありませんが、監査日数等を勘案したうえで決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、監査項目別監査時間及び監査報酬の推移並びに過年度の監査計画と実績の状況を確認し、当連結会計年度の監査時間及び報酬等の妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。