四半期報告書-第30期第3四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
(追加情報)
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以降に開始する連結会計年度から法人税率等が変更されることとなりました。
これに伴い、繰延税金資産の計算に使用する法定実効税率は、従来の35.6%から平成28年1月1日以降に開始する連結会計年度より33.1%に、また、平成29年1月1日以降に開始する連結会計年度より32.3%に変更しております。
なお、この税率変更による影響は軽微であります。
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以降に開始する連結会計年度から法人税率等が変更されることとなりました。
これに伴い、繰延税金資産の計算に使用する法定実効税率は、従来の35.6%から平成28年1月1日以降に開始する連結会計年度より33.1%に、また、平成29年1月1日以降に開始する連結会計年度より32.3%に変更しております。
なお、この税率変更による影響は軽微であります。