有価証券報告書-第34期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役及び監査役の報酬の決定については、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、取締役については取締役会、監査役については監査役会の協議により決定しております。
なお、2006年4月23日開催の臨時株主総会において、当社取締役(8名以内)の報酬総額は、年額300百万円以内、監査役(6名以内)の報酬総額は2003年10月16日開催の臨時株主総会において、年額50百万円以内と決議しております。
a.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する役職ごとの方針
役職ごとの報酬等の決定方針については、役職ごとの責任や経営への影響度を考慮して決定しております。
b.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者の氏名又は名称、その権限の内容及び裁量の範囲
当社の取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は取締役会であり、その権限の内容及び裁量の範囲は、役員報酬制度及び水準並びに報酬額等であります。また、監査役については、株主総会で決議された報酬月額の範囲内において、監査役会の協議により決定しております。
c.役員の報酬等の額の決定過程における、取締役会の活動内容
当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動は、2019年3月の取締役会にて役員報酬額につき決定いたしました、
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役及び監査役の報酬の決定については、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、取締役については取締役会、監査役については監査役会の協議により決定しております。
なお、2006年4月23日開催の臨時株主総会において、当社取締役(8名以内)の報酬総額は、年額300百万円以内、監査役(6名以内)の報酬総額は2003年10月16日開催の臨時株主総会において、年額50百万円以内と決議しております。
a.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する役職ごとの方針
役職ごとの報酬等の決定方針については、役職ごとの責任や経営への影響度を考慮して決定しております。
b.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者の氏名又は名称、その権限の内容及び裁量の範囲
当社の取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は取締役会であり、その権限の内容及び裁量の範囲は、役員報酬制度及び水準並びに報酬額等であります。また、監査役については、株主総会で決議された報酬月額の範囲内において、監査役会の協議により決定しております。
c.役員の報酬等の額の決定過程における、取締役会の活動内容
当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動は、2019年3月の取締役会にて役員報酬額につき決定いたしました、
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |||
| 基本報酬 | ストック オプション | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 84,041 | 84,041 | - | - | - | 4 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | - | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 15,350 | 15,350 | - | - | - | 6 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。